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訴訟を起こしても相手が自己破産した場合は?

昨年の7月頃、詐欺にあい1500万の財を失ってしまいました。 刑事と民事にて両方進めているのですが 警察は、こうした額でもなかなか動いてくれない現状です。 弁護士に相談した所、まずは調停を申し立てて処理しておくように支持され、その通りに行いました。 これから4年かけて返済すると言う内容で合意をしたのですが・・。 仮に相手が自己破産をした場合は、やはりこうした状況でも相手の支払義務は、なくなってしまうものなのでしょうか? ちなみに相手の人間は、現在の所、住所も電話番号も知っているので連絡はつく状況です。 どうぞ、お知恵をおかしくださいませm(_ _)m

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

破産しても、犯罪行為による損害賠償とか子の養育費は免責されません。 破産法253

makomako46
質問者

補足

なるほどです。ただ・・犯罪行為として警察には、もう1年前から何度も通っているのですが・・如何せん手渡しだったため証拠不十分・・。 ただ、私だけでなくこの人間は、数人に渡って同じ事をしているため 数人の人間が私と同じように刑事告訴している状況です。 犯罪行為とは警察が動いてからのものだと思うので・・ 現在の所は「犯罪行為」と適応されていないと言う事になるのでしょうか・・? 今回の件でよくわかりましたが警察もなかなか動かないし、弁護士もお金を積まないと動かない(当然でしょうが・・) 詐欺と言う物がなかなか減らない理由もなんとなく解りました。法的と言っても法を有効に使えるのはお金も財産も知恵も行動も全て両立できた人間の話。 私の軽率な行動によっての事ですので、自己責任を強く感じていますが・・最終的には犯罪者に泣き寝入りと言う事がこの国の状況なのですねぇ・・。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

自己破産しても免責とならないです。 詐欺ですから。 調停で和解が成立しているなら、少しずつでも回収することだと思います。 又は、詐欺をするような者は、隠している場合が多いです。 そのため「財産開示請求の申立」も考えてはどうでしよう。

makomako46
質問者

補足

なるほど・・財産開示請求ですか 現在見たところですが、隠してる様子でもないくらい貧乏生活をしているようでして。(本当の所はわかりませんが) 少し時間をかけて様子を伺いつつ対応したいと思います。 ご回答に感謝いたします

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

破産が認められれば、その時の財産の 状況に応じて、債務額が減額される ことになります。

makomako46
質問者

補足

なるほどです。そういうこのも想定して少し時期を見て行動した方がよさそうですね・・ご回答に感謝いたします。

  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.1

支払い義務はなくなりませんが、自己破産をするくらい金がない人からどうやって金を取るのですか? 臓器を売るか、銀行強盗をしない限り、お金が湧いてくることはありませんよね?

makomako46
質問者

補足

おっしゃる通りです。お金の無い人間が最終的には一番強いと言うのも、この件で私自身がお金がなくなり取立てに合う始末でよく理解しております(TOT) 無いものからは取れないのですが・・この調停に関して先々の将来的に使える切り札として対応した限りです。 最終的には自分自身の責任ですので、それも承知しております。(情けないですが・・・。) 支払義務がなくなるのが一番恐れている事なので、なくならないのであれば将来的にもいつかチャンスはあるかと思いまして。 ご回答感謝いたします

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