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自己破産申請と債権者からの訴訟が重なった場合?

大手消費者金融(ヤミ金などではありません)から担保なしの金銭借用をしました。病気と職も失い経済的に困窮したうえです。 しかし、返済することができず返済が一切滞り、金融会社から 「貸金請求事件」で民事訴訟を東京地裁に起こされました、 出頭日は3月23日です。 今後、やむなく自己破産を申し立てるつもりですが、 この自己破産申請と金融会社からの訴訟が重なった場合どうなるのでしょうか? (1)通常、自己破産申し立てをすると、金融会社は訴訟はとりけすのでしょうか? (2)まだ、弁護士に自己破産の依頼をしていませんが 出頭日が3月23日なので急いだほうがいいのは当然でしょうか? 自己破産をするにも弁護士費用がかかるもので、 しかし、毎月5万円とかの分割ができると思いますが。 宜しくご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

地裁の場合、初回のみ、答弁書を提出しておけば、出頭して陳述したものとみなされます。 擬制陳述 答弁書に、破産予定、弁護士選任予定、出席できないことを書いておく。 そうすれば、一回で終了ということにはならない。

teahupoo
質問者

お礼

度々有難うございます。 大変参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

現在、弁護士・司法書士の三分の一は、法テラスに登録しています。 受任通知および破産申し立て予定が届けば、通常の金融会社は、訴訟延期か取り下げをします。 また、破産手続き開始決定がされると、強制執行は停止されます。 訴訟は、関係なくなるので、無駄なことをするほど金融会社は暇ではありません。 人手不足ですから。

teahupoo
質問者

お礼

有難うございました。 大変聞きたかったことをご教示頂けました。 つまり、自己破産の依頼を弁護士に依頼して、 弁護士と債権者との間で話し合い、 結局、自己破産のほうが、「強制執行は停止されます。」 などが停止されるので自己破産のほうが優位的立場になるのでしょうか? また、3月23日 東京地裁に出頭ですが、もう時間がないので 地裁に頼んで出頭日を延期することはできますでしょうか、 その間に弁護士に依頼いたします。 余談ですが、当方、給与、財産、一切ないので差し押さえもできないと思いますが、この場合、もし判決で返済の判定が下ったら、 どうなるのでしょうか? 差し押さえ、給与から天引きなどもありません。 宜しくお願い致します。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

法テラス登録弁護士のところに行き、「法律扶助」をしてもらう。 貧しい人には、法テラスで、弁護士費用を立て替えてくれて、あなたは、毎月1~2マン円を分割で法テラスに返済する。

teahupoo
質問者

お礼

有難うございます。 法テラスのことは少々存じていました。 活用したいと思います。 有難うございます。

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.1

自己破産、仮に認められたとしても半年くらい先のことになりますよ? これも、認められるかどうかは判りません。 つまり、負債の原因となる理由が相当かどうかが判断されます。 ギャンブルや浪費などという理由では、基本的には認められません。 今まで、話し合いはしてこなかったのでしょうか? いずれにしても、3月23日には出頭したほうが良いでしょう。 これを欠席すると、あなたは完全に敗訴することとなり、 ほぼ、原告の申し立てどおりに判決が言い渡されることになります。 この判決を元にして、あなたの財産に対し強制執行や差し押さえなどが 行われることになるでしょう。

teahupoo
質問者

お礼

有難うございます。 仮に >ギャンブルや浪費< でも「免責不許可事由あり」でも自己破産の免責は99%与えられると思いますが。財産隠し等がなければ。 >ギャンブルや浪費<ではありませんが。 当然3月23日に出頭もしくは答弁書を出して欠席は必ずしますが。 >自己破産、仮に認められたとしても半年くらい先のことになりますよ?< これも存じていますが、 自己破産を弁護士に依頼して弁護士と債権者で話し合った場合 訴訟は取り下げられるのかとと? 訴訟と自己破産手続きが同時進行するようなことはあるのか お聞きしたいです。

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