夫の年末調整の配偶者特別控除の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 夫の年末調整の配偶者特別控除の書き方についてわからない点があります。具体的には、配偶者の合計所得金額の書き方と、雇用保険の失業等給付の記載方法です。
  • 具体的には、配偶者の合計所得金額の書き方と、雇用保険の失業等給付の記載方法です。
  • 夫の年末調整の配偶者特別控除に関して、配偶者の合計所得金額と雇用保険の失業等給付の記載方法について教えてください。
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夫の年末調整の配偶者特別控除の書き方について

夫とは2月に結婚し、4月から一緒に住んでいます。 私は3月まで働いており月に手取りで13万ほど(総支給額16万ほど)、退職後に雇用保険の失業等給付を計38万ほどもらいました。 今年はそれ以外の収入はありません。 夫の配偶者特別控除申告書を書くにあたって、配偶者の合計所得金額(見積もり)をどのように書けばよいのでしょうか。 特にわからないのは下の2点です。 ・1~3月に働いていたときの正確な金額がわからないため、大体の合計でも大丈夫か。  その場合は、総支給額もしくは手取りどちらを書けばいいのか。 ・雇用保険の失業等給付も記載するのか。  その場合はどこに書けばいいのか。 ご存知の方、ご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

退職後に「源泉徴収票」は受け取ってませんか。 それに記載されている総支給額があなたの一年間の総収入になります。 源泉徴収票をまだ受け取ってない場合。 1 月支給額が16万円なのですから、3をかけて48万円です。 平成26年中に受け取った給与の総額が48万円というわけです(手取りではないです)。 年間受け取り給与総額が48万円ですと、給与所得額は「ゼロ」です(※)。 失業保険はこれに含めないので、あなたの今年の所得額は「ゼロ」となります。 ですから、あなたの夫は「配偶者特別控除」を受けるのではなく「配偶者控除」を受けられます。 配偶者特別控除申告書を提出するのではなく、扶養控除等異動申告書を提出します。 2 源泉徴収票は、退職後一ヶ月以内に本人に交付しなくてはいけないことになってます(所得税法)。 しかし従業員の年末調整が終わり、各人に源泉徴収票を交付するさいに、退職した人にも交付するという企業も多いのです。 ですから、今の時期は「そのうちに送ってくるだろう」と待っているのも手です。 来年の2月になっても送ってこなかったら、忘れられてますので、「ください」と請求してみましょう。 #妻の確定申告について 退職したあなた(妻)は、退職した月まで所得税を源泉徴収されてました。 この所得税は「一年間働くであろう」として徴収されてますので、途中で退職した人にとっては払い過ぎになってます。 そこで、確定申告書を提出して還付請求しましょう。 あなた(妻)の名前で申告します。源泉徴収票と判子と通帳を持って、27年になったら税務署にいけば作ってくださいます。 ※ 給与については、年間総額から最低65万円をひいて「給与所得額」とします。 年間受け取り額が65万円になってない人は、上記のように「年間受け取り額48万円」と申告しても、深刻な事態にはなりません。 蛇足。手取り額の合計ではなく、いろいろな控除をされる前の額を「支給額」と言います。

chitosen
質問者

お礼

とても詳しくわかりやすい説明ありがとうございました! 確定申告については全く知らなかったので27年になったら早速税務署に行こうと思います! 源泉徴収票は送ってもらったようなないような・・・(^^; 探してみてないようだったら、再発行してもらいます。 質問に対して一番詳細でわかりやすい回答でしたので、hata79様をベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>夫の配偶者特別控除申告書を書くにあたって、配偶者の合計所得金額(見積もり)をどのように書けばよいのでしょうか。 その申告書は書く必要ありません。 貴方の年収なら、ご主人が「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」を受けられますので、記入の必要ありません。 配偶者控除を受けるためには、「平成26年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、貴方の氏名などを記入し提出します。 その書類は、すでにご主人の会社に出してあるはずで、その手続がすんでいるかもしれません。 ご主人に会社に確認してもらえばいいでしょう。 なお、「扶養控除等申告書」を会社からもっているかもしれませんが、それは「平成27年分」のことが多いです。 それは、来年分なので、同じように記入し提出します。 書類の上に書いてあるのでよく確認してください。 >夫の配偶者特別控除申告書を書くにあたって、配偶者の合計所得金額(見積もり)をどのように書けばよいのでしょうか。 「扶養控除等申告書」にも貴方の所得額を書く欄ありますが、「0円」と書けばいいです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >雇用保険の失業等給付も記載するのか。 いいえ。 給付金は非課税なので、税法上の所得にはなりません。

chitosen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 扶養控除等申告書を見たら確かに「平成27年分」でした! 扶養には今年の4月に入ったのですが、今年26年分はその旨もふまえて夫の会社に聞いてもらうようお願いしてみます。

  • f272
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回答No.1

・1~3月に働いていたときの正確な金額がわからないため、大体の合計でも大丈夫か。 その場合は、総支給額もしくは手取りどちらを書けばいいのか。 どうせ所得は0円だからだいたいでもいいよ。 配偶者特別控除申告書には,収入金額は総支給額16万円を書く。必要経費等には65万円と書く。所得金額は0円と書く。従って配偶者特別控除は0円です。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には,総支給額が16万円ほどなら給与所得控除65万円があるので,所得は0円です。所得を書いてください。 ・雇用保険の失業等給付も記載するのか。 その場合はどこに書けばいいのか。 失業給付は非課税ですから書かなくてもよい。

chitosen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 65万以下の収入の場合は大体でいいのですね。 源泉徴収票が手元にないのでどうしようと思ってたので助かりました。 失業給付が非課税なのは安心しました。

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