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離婚暦クリーニングと子供の戸籍。

子供が居て、その親権が自分の側にあって、 母子家庭・父子家庭で、転籍をして離婚暦をクリーニング(戸籍から消した)された方いませんか? 聞きたいのは「子供の戸籍」なのですが、 子供の戸籍から、前父・母の名前は消えるのでしょうか? それとも、付いて回りますか? 経験をされた方、教えてください。

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.3

転籍をしてクリーニングしたわけではありませんが、再婚した時、離婚暦はすっぱりなくなっているのにはびっくりしました。 子供の「親権を母とする」とか「氏変更」うんぬんなどいろいろあったところも、すっぱりなくなってました。 今の主人と養子縁組したので、そのことはありますけど。 ただし、父の欄には実父の名、養父の欄に今の主人の名となっています。長女とも書いてあります。 再婚後、出来た娘も長女と書いてあるので、訳が判りません。 将来、絶対ばれると思ったので、子供にも再婚の事実を教えときました。 戸籍には不思議がいっぱいです。

その他の回答 (4)

noname#8709
noname#8709
回答No.5

#4です。 補足です。 戸籍上の「長男・長女」等の記載について、 A・B間に生まれた最初の男の子(長男) A・B間に生まれた最初の女の子(長女) A・C間に生まれた最初の男の子(長男) A・C間に生まれた最初の女の子(長女) Aにとって何番目かではなく、「誰と誰との間に生まれた何人目の○の子」という表示です。 ですので、#3の方の書かれているようにわかってしまうわけです。

noname#8709
noname#8709
回答No.4

戸籍にはその人の身の上に起こった「事実」が「記録」されます。 そして一度記録された事実は永久に消えません。 転籍した時点では、その時点で現に効力を有する事項のみが「移記」されます。 離婚に関する事項は、「過去のもの」ですから、現在の戸籍に転記する必要がないということで、移記されないだけです。 なお、それまで戸籍であったものは「除籍」として市区町村役場の倉庫で80年間は保管されています。 子供の父親が誰かと言うことは、「事実」として記載されています。 裁判によって父子関係がないことが確認された(DNA鑑定など実施)場合には、消されることもありますが、それ以外で消されることはあり得ません。 よく戸籍のクリーニングとか言われますが、「現在の戸籍上」に表示されていないだけで、戸籍をたどれば、その当時の戸籍(除籍)には事実として記載されていますので、念のため。

回答No.2

離婚歴のクリーニングというのは、「○○と~~離婚」という部分が消えるということです。 縦書きの戸籍ならば、自分の名前の上にある「出生」とか「入籍」とか書かれる部分の話です。 子供の親の名前というのは、その人の「父」「母」の名前の欄にずっと出続けます。 縦書き戸籍ならば、自分の名前の横、「長男」「長女」などの続柄の上です。 ここは消すことができません。(実子の場合は、特別養子縁組でもしない限り不可能です) ちなみに父母の名前は、「山田一郎」「花子」といった風に書かれていますが、花子が離婚して田中姓になっている場合でも、必ずしも反映しないようです。 1「山田一郎」「花子」のまま 2「山田一郎」「山田花子」となる(通常は母に名字は付かない。離婚すると付く模様) 3「山田一郎」「田中花子」となる の3パターンがあるようです。 恐らく届出によって変わってくると思うのですが、1以外の場合は、両親が離婚したことが、いわゆる戸籍のクリーニングをしてもわかります。 また、子供さんが未成年の場合、親権者の記載があれば離婚したことがわかります。

  • --MAY--
  • ベストアンサー率33% (164/486)
回答No.1

子供の苗字はtenten_0039さんと同じですか? (親権があっても子供がtenten_0039さんの戸籍に入籍してないと父親の戸籍に残ったままになってる事があります) で、お子さんがtenten_0039さんと同一の戸籍に載っている事として話を進めますと 結論は 父親の名前は残ります。 何度 転籍をしてもです。

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