• 締切済み

4000円のパチカードの窃盗で検察官から呼び出しが

blue_rumbleの回答

回答No.2

はじめに、多少、厳しめの意見になることをご承知おきください。 不明確なところもあるのですが、まず、相手の方の要求に法外な点や、違法な点があるとしても、質問者さんの犯した犯罪とは別の話です。 和解しようとしたができなかったという点では、酌量の理由にはなりますが、元々のカードを盗ったことについての理由にはなりません。 検察官が、早く弁済(示談、和解)した方が良いといっているのは、下記の理由からです。 (1)検察官が起訴するか不起訴とするかを判断する上で、罪を認めていること、十分に反省していること、被害者と示談できていること、被害者から厳罰を望まない旨の申し出があることなどが、重要なポイントになる。 (2)起訴されても、裁判において、刑が軽くなる(執行猶予など)か否かの判断上、上記(1)の内容が重要なポイントになる。 質問者さんの場合、罪は認めているとは思いますが、示談は成立していません。 ただ、ここに関しては「示談したいと考えたが、相手が法外な要求をしてきたため、示談に至らなかった」とは、言えると思います。 次に、十分に反省をしておられますか? 失礼ながら、文面だけを見るとその様には見えません。 「そこまでする義務があるのか?」→義務かどうかの問題ではありません。 誠心誠意お詫びしたいという気持ちがあるかないかです。 仮に相手に「会いたくない」と言われても、直接相手に会ってお詫びしたいと考えるのが、本当の誠意ではないでしょうか? 事情があり、どうしても出向くことができないなら、その事情をきちんと説明し、納得して貰うのが筋だと思います。 相手からすれば、質問者さんが生活保護を受けていたかどうかなんて関係のないことです。 個人的には、それを言い訳にするのは、あまり感心できません。 「謝罪して口座に被害額を振り込めば簡単に終わるはなしなのに」→今回のご質問で最も気になったところです。 これは正に「謝って済めば警察はいらない」ではないでしょうか? いくら謝ろうとも、それで相手が許してくれようとも、犯罪は犯罪です。 日々の生活がギリギリだと仰る質問者さんなら、4千円の重みは理解できるのではないですか? また、仮に1円でも、他人の物を盗めば、それは犯罪です。 「○円くらいいいじゃないか」「謝って返したんだからいいじゃないか」は通用しません。 次に、相手の方の行為ですが、本当に弁護士を騙っているのなら、資格詐称となります。 また、強迫罪に問える可能性もあると思いますので、被害届を出すことは可能だと思います。 詐欺での立件は難しい(「お金を騙し取ろうとしたのではなく、懲らしめてやろうと思ってやった」などと言われれば、詐欺罪に問うのは難しい)で、「弁護士だと言われれ、支払いに応じなければ示談にも応じて貰えないと思い、怖かった」と言うような感じで、警察や弁護士に相談してみてください。 ここには書かれていない、質問者さんなりの色々な事情があるのかも知れませんが、まずは、自分自身のやってしまったことをよく考えて、反省することが、第一だと思います。 その結果として、出来るだけ処分が軽くなるといいですね。

orutia5
質問者

お礼

回答有難うございました 確かに自分で書いた文面を読み返してみると、相手への憤りや怒りを書いているように見えます まるで、自分が最初にした事を棚に置き相手の行動のみを攻めているみたいです これは良くないことですので、反省します いい訳になるのですが、犯行から度々数ヶ月警察の人からあんたがしたことやろ、あんたは犯罪者だぞ、と強い口調で電話がかかってきて、検察庁に呼ばれたり、相手が要求してきたり、不安と怖さから精神状態が普通ではありませんでした。 自分の罪は罪として反省、謝罪をし、それとは別に考えなければいけないですね ただ、私が8000円とられた時は、謝罪をして反省してくれているのなら、人間誰しも出来心はあるから被害金を返してくれればいいですよ、と直ぐに許せたので、自分と比べて意見を言ってしまいました した事は反省し、謝罪をし、それから考えるしかないですね

orutia5
質問者

補足

回答有難うございました また、新たに質問しますので、宜しければ宜しくお願いします

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