• 締切済み

小規模宅地等の特例の適用要件について

将来の話ではありますが、法改正にともない意識するようになっていろいろと調べているところです。 説明下手で申し訳ありませんが、以下の疑問について良きアドバイスのほど、よろしくお願いします。 ※全く見当違いな事を書いてしまっている場合もありますが、ご了解願います。 「小規模宅地等の特例の適用」の可否について。 「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等」の区分けがありますが、双方での適用が受けられると良いのですが? 「特定事業用宅地等」・・についての質問になります。 適用を受けるためには、空き家ではダメだと言う事までは理解しましたが、その先がいまひとつわかりません。 現在居住している家(A)、来年以降新築予定の家(B)とします。 (A)は土地・建物共父名義、(B)の方は父親名義の土地に、来年以降に自分と父親の共有名義(出資割合で)で新築をする予定です。 自分は個人事業主として自宅で仕事をしています。(父親は年金生活) 「特定事業用宅地等」についてはどのような場合に適用を受ける事が可能でしょうか? 以下シミュレーションをしてみましたが、それぞれについてどんな見解となりますでしょうか? 相続の時点で・・ 1■ Bへ転居後、Bにて事務所を構え(住所地をBとする)る場合、Aが空き家状態である場合、適用は受けられないとの理解です。 2■ Bへ転居後、、Aを事務所として(住所地をAとする)通う形であれば、【無条件に】適用を受けられると考えて良いでしょうか? 3■ Bへ転居後、Bにて事務所を構え(住所地をBとする)る場合、Aをアトリエ的な扱いとして定期的に出入りする場合はどうでしょうか? あくまでも住所地で決まるものでしょうか? また、OKである場合、どの程度の割合で利用していれば「実態」として認められるものでしょうか? 4■ 将来、上記特例の適用を受けて相続した場合、すぐにでもAを処分して仕事場をBへ移す事は問題ないと考えますが、いかがでしょうか? ※この手の疑問について、分かりやすく解説のあるサイトがありましたら、ご紹介願います。 あとついでで恐縮ですが、よろしければ「住宅取得資金の非課税制度」についても、ご意見をお聞かせ下さい。 H26年までの時限立法で、来年3月15日までの引渡しに限られるため事実上制度利用ができなく残念に思っています。 来年以降も継続される可能性等、現状はどんな感じなのでしょうか? 最後に・・・ このような質問は「税務署」へ行けば嫌な顔ひとつせず、親切にアドバイスいただけるものでしょうか?(節税の相談を税徴収する側に相談するのがなんとなく・・・?)

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数9

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税務署に行けば、嫌な顔ひとつしないで、親切に相談に応じてくださいますよ。 極めて専門的かつ責任の大きい回答になること、失礼ながら質問文内の条件だけでは、よくわからない点があるため、ネットでの回答がつきにくくなってると推測します。 回答がつく場合は「この場合は」「別の場合は」と極めて長文になるか、「これはどうなってるのか、教えて欲しい」と回答者から質問され、それに応えるという「問答式」になるでしょう。 そこに他の方から「それは違う」「誤ってる」などと回答がついた際には、わけがわからない状態になりかねません。 税務署の資産税課に聞けば、きちんと教えてくださいます。 現在日本に存在する行政機関のうち、税務署の応接はトップクラスです。心配いりません。 しかし、以前は飛び込みで質問をしても応対してくれてましたが、調査官の予定もあるので、飛び込みですと満足に応対できないこともあったのでしょう(税務署は基本的に人数不足です)。ほとんどの税務署が「予約制」をとってますので、事前に予約していくのがベストです。 ※「この手の疑問について、分かりやすく解説のあるサイトがありましたら、ご紹介願います。」に。 残念ながら、存じ上げません。 よく判るものは、どうしても細部が吹っ飛ばされる傾向がありますし(具体的に役にたたない)、全く間違いがない説明ですと、具体的に役に立ちますが、学問的な記述になってるものが多いです。つまり「分かりにくい」です。 他の回答者様が、ご希望のサイトを紹介されるのを、私も心待ちします。

spicelike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門的内容につき、分からないまま質問していますから、答える方も困る可能性があるとは察していましたが、何かヒントとなるような助言でもいただければ・・と思ってはいました。 やはり、税務署に質問してみるべきですね。 市役所などと違って、イメージ的に(税徴収する側が、節税の相談に応じることも含め)ハードルが高く感じていましたが、気軽に相談できるとの事で、安心した。

関連するQ&A

  • 小規模宅地の特例の適用について

    父が昨年亡くなりました。父は、借地の上に自分で家屋を建て、居住していました(A地=180m2)。ここを長男である私が相続予定です。さらに私の居住しているB地(200m2)については、土地も建物も父名義でここも私が相続予定です(母はすでに他界しており、父は一人暮らしで、同居する親族はいません。また、私は居宅を所有したことがありません)。 この場合、A地、B地ともに小規模宅地の特例を適用し8割減ができるのでしょうか。また、B地のほうが評価額が高いので、B地=200m2、A地=40m2につき、適用を受けようと思うのですが、問題ないでしょうか? 上記2点アドバイスよろしくお願いします。

  • 小規模宅地の特例の要件について

    母は個人で複数のアパートを事業規模で所有している他、A土地を法人Bに貸付け地代(固定資産税等の2.2倍)を得ている A土地は、私と母の共有 法人Bは不動産貸付業で、A土地に建物を建設し第三者に賃貸中 法人B は母が大株主で、共同代表の一人(もう一人は私) 上記現状において、B法人の全株式を私が売買で取得し、数年後、相続が発生しても、A土地については「小規模宅地等の特例」が使えて「評価減」となるのでしょうか? 使える場合、貸付事業宅地等、特定事業宅地等の何れでしょうか? 小数の株式の取得であれば小規模宅地の特定が使えるということであれば、どの位迄の割合であれば小規模宅地の特例が使えるのでしょうか? 尚、A土地は私が相続し、他の財産は一切相続しないと仮定した場合でのお問合せです。 ネットで色々調べてみましたが、中々解決しません。どなたか詳しい方、ご教示願えないでしょうか。

  • 小規模宅地等の特例の適用条件について

    昨年父が亡くなり母と私が相続人で、三人ずっと同居でした。配偶者の母が居宅の土地を相続するならば、特定居住用宅地として特例が適用されると思うのですが、忙しくてまだ名義変更していません。相続の申告期限が近いのですが、それまでに名義変更する必要ありますか? また二次相続時、同居の子供である私が取得したら、相続の申告期限までに名義変更しないと特例は適用出来ないのでしょうか? 「持家」や「配偶者の持家」に居住している子供が取得する場合は適用されません…というのを読んで、この場合の「持家」って何を指すのか、所有とどう違うのかわからなくなってしまいました。 よろしくお願い致します。

  • 小規模宅地の特例の限度面積

    こんにちは とても基本的のことで申し訳ございませんが、お教えいただきたいことがございます。 相続税の「小規模宅地の特例」を利用する場合の「限度面積」ですが、 相続人が複数いる場合、 それぞれ、その限度面積まで特例を使うことができるのでしょうか。 それとも、相続財産である土地全体での限度面積なのでしょうか。 (例) Aさんがお亡くなりになり、 相続人Bさんが特定居住用宅地に該当する土地を240m2相続し、 相続人Cさんが貸付事業用宅地に該当する土地を200m2相続した場合、 すべて小規模宅地の特例を受けることができるのでしょうか。 それとも、 Bさん適用分×5/3+Cさん適用分×2≦400 の算式で計算することになるのでしょうか。

  • 小規模宅地等の特例の関連で節税を図りたい

    相続人には配偶者および長男の2名がおり、被相続人は宅地Aと住宅a及び宅地B を所有しています 1:先ず配偶者(同居)については 被相続人名義の宅地Aと住宅aに小規模宅地等の特例の適用が可能と思われます 2:次に長男(別居で別生計)については 被相続人名義の上記の宅地Aとは別の宅地Bに長男名義の住宅bを構えています 質問 上記2について、小規模宅地等の特例を適用すること、或いは別の特例制度(何かあれば)などで節税を図ることが出来ないものか、アドバイスを頂ければ幸いです なお、国税庁の関連記事なども閲覧したのですが難解であり、遅延中の相続税改正が施行されると負担増が危惧されるので識者にお尋ねするものです

  • 小規模宅地の特例について

    同居でないので、特例を受けられない子が 貸付事業用建物のみ名義を変更しました(配偶者が高齢のため火災保険の加入の際にその方が良いと言われたため)。 配偶者が賃貸事業は引き継ぐ場合でも、 貸家の建っている貸付事業用土地については配偶者が相続しても 名義を変更したことで、小規模宅地の特例は受けられないのでしょうか?

  • 相続税の小規模宅地特例の考え方

    相続税の小規模宅地特例の考え方について教えてください 宅地面積最大400m2まで、小規模宅地特例としての評価減の件です 土地A(200m2)と土地B(600m2)の土地の相続をしようとしています 土地Aは、賃貸の駐車場にしています 土地Bには、賃貸マンション棟(10階建のうち1階のみ自宅利用)と 賃貸テナント棟(3階建)の建物を立てて個人事業をしており、土地Aも土地Bも 特定居住用宅地又は特定事業用宅地になるかと思っています 宅地面積最大400m2までの小規模宅地特例を受けようとするときに 土地Aの200m2と土地Bの200m2から減額することはできるのでしょうか 理由は、土地Aの路線価格が土地Bのそれより大きいため評価の高い土地から 評価減してもらいたいためです よろしくお願いします。

  • 小規模宅地の特例の適用の可否

    ○登場人物 母A 子B ※これ以外に親族はいない。 ・ケース1 土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。 賃貸マンションD:赤の他人が所有している。子Bが賃貸料を払い住んでいる。 この状態で、母Aが無くなり、子Bが土地建物Cを相続により取得。 子Bは、引き続き賃貸マンションDに住居。 土地建物Cの相続で、小規模宅地等の特例は適用される? ・ケース2 ケース1と違う点は、 子Bが、相続で土地建物Cを取得して、そこに住む場合。 賃貸マンションは、解約し退去。 ・ケース3 土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。 マンションE:母Aが所有している。子Bが母Aに賃貸料を払い住んでいる。 この状態で、母Aが亡くなり、 子Bが土地建物CとマンションEを相続で取得。 この場合、両方のC・Eに小規模宅地等の特例が適用される? 土地建物Cに特例を適用されますか?

  • 相続税申告の小規模宅地の特例について

    相続税申告の居住用宅地評価についての質問です。 父名義の宅地があります。一つつながりの土地ですが登記上2筆(A,B)に分かれており、建物は登記ではAにあります。 しかし、増改築をしておりBにも実際建物は立っています。 建物と土地Aを母が相続して、土地Bを私が相続しようと考えております。 この場合、小規模宅地の特例は土地Bに適用できますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 小規模宅地等の適用について

    小規模宅地等の適用について 現在、祖母の名義の土地等が2つあります。 (1)祖母、叔父夫婦が共に住む土地(約100坪) (2)土地は第三者から祖母が賃借し、建物を祖母が保有しており、  その建物部分を祖母から父が賃借して事業(1階で自営業、2階を居住用)  を営んでいる貸家建付借地権(約15坪) 勉強不足でわからないことが沢山あるのですが、 上記(2)の場合は、もちろん宅地を祖母が保有している訳ではないので、 小規模宅地等の特例は受けられないと解釈していいものなのでしょうか? なお、祖母は(1)に住んでおり、父は生計等も同一ではありません。 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。