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小規模宅地等の特例の適用要件について

将来の話ではありますが、法改正にともない意識するようになっていろいろと調べているところです。 説明下手で申し訳ありませんが、以下の疑問について良きアドバイスのほど、よろしくお願いします。 ※全く見当違いな事を書いてしまっている場合もありますが、ご了解願います。 「小規模宅地等の特例の適用」の可否について。 「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等」の区分けがありますが、双方での適用が受けられると良いのですが? 「特定事業用宅地等」・・についての質問になります。 適用を受けるためには、空き家ではダメだと言う事までは理解しましたが、その先がいまひとつわかりません。 現在居住している家(A)、来年以降新築予定の家(B)とします。 (A)は土地・建物共父名義、(B)の方は父親名義の土地に、来年以降に自分と父親の共有名義(出資割合で)で新築をする予定です。 自分は個人事業主として自宅で仕事をしています。(父親は年金生活) 「特定事業用宅地等」についてはどのような場合に適用を受ける事が可能でしょうか? 以下シミュレーションをしてみましたが、それぞれについてどんな見解となりますでしょうか? 相続の時点で・・ 1■ Bへ転居後、Bにて事務所を構え(住所地をBとする)る場合、Aが空き家状態である場合、適用は受けられないとの理解です。 2■ Bへ転居後、、Aを事務所として(住所地をAとする)通う形であれば、【無条件に】適用を受けられると考えて良いでしょうか? 3■ Bへ転居後、Bにて事務所を構え(住所地をBとする)る場合、Aをアトリエ的な扱いとして定期的に出入りする場合はどうでしょうか? あくまでも住所地で決まるものでしょうか? また、OKである場合、どの程度の割合で利用していれば「実態」として認められるものでしょうか? 4■ 将来、上記特例の適用を受けて相続した場合、すぐにでもAを処分して仕事場をBへ移す事は問題ないと考えますが、いかがでしょうか? ※この手の疑問について、分かりやすく解説のあるサイトがありましたら、ご紹介願います。 あとついでで恐縮ですが、よろしければ「住宅取得資金の非課税制度」についても、ご意見をお聞かせ下さい。 H26年までの時限立法で、来年3月15日までの引渡しに限られるため事実上制度利用ができなく残念に思っています。 来年以降も継続される可能性等、現状はどんな感じなのでしょうか? 最後に・・・ このような質問は「税務署」へ行けば嫌な顔ひとつせず、親切にアドバイスいただけるものでしょうか?(節税の相談を税徴収する側に相談するのがなんとなく・・・?)

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税務署に行けば、嫌な顔ひとつしないで、親切に相談に応じてくださいますよ。 極めて専門的かつ責任の大きい回答になること、失礼ながら質問文内の条件だけでは、よくわからない点があるため、ネットでの回答がつきにくくなってると推測します。 回答がつく場合は「この場合は」「別の場合は」と極めて長文になるか、「これはどうなってるのか、教えて欲しい」と回答者から質問され、それに応えるという「問答式」になるでしょう。 そこに他の方から「それは違う」「誤ってる」などと回答がついた際には、わけがわからない状態になりかねません。 税務署の資産税課に聞けば、きちんと教えてくださいます。 現在日本に存在する行政機関のうち、税務署の応接はトップクラスです。心配いりません。 しかし、以前は飛び込みで質問をしても応対してくれてましたが、調査官の予定もあるので、飛び込みですと満足に応対できないこともあったのでしょう(税務署は基本的に人数不足です)。ほとんどの税務署が「予約制」をとってますので、事前に予約していくのがベストです。 ※「この手の疑問について、分かりやすく解説のあるサイトがありましたら、ご紹介願います。」に。 残念ながら、存じ上げません。 よく判るものは、どうしても細部が吹っ飛ばされる傾向がありますし(具体的に役にたたない)、全く間違いがない説明ですと、具体的に役に立ちますが、学問的な記述になってるものが多いです。つまり「分かりにくい」です。 他の回答者様が、ご希望のサイトを紹介されるのを、私も心待ちします。

spicelike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門的内容につき、分からないまま質問していますから、答える方も困る可能性があるとは察していましたが、何かヒントとなるような助言でもいただければ・・と思ってはいました。 やはり、税務署に質問してみるべきですね。 市役所などと違って、イメージ的に(税徴収する側が、節税の相談に応じることも含め)ハードルが高く感じていましたが、気軽に相談できるとの事で、安心した。

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