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社会保険から国民健康保険への切替を言われたが

2ケ月余りで65歳になります、55歳で給料は約6掛けになりましたが仕事はそれまでと同じ勤務時間,勤務内容,1年契約で続けていますが、人事から勤務内容の説明はなく次の更新は国民健康保険に切り替えになります。と一方的に話がありました。国保の方が不利ですしこのままでは任意継続の権利も無くなります。会社は軽費節約だと思うのですが、この場合社会保険の方を継続する方法はあるのでしょうか?、又会社から一方的に決められて仕方がないものでしょうか? お教え下さい。

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

できますよ 詳しくはコチラ ▼ http://taisyoku-shitara.com/kenko-003.html

回答No.4

次の更新からは規定労働時間の概ね3/4以下の勤務になるから、健康保険組合から脱退が必要ということではないでしょうか。 任意継続は無理と言われましたか? 2年間は継続できると思いますが。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…同じ勤務時間,勤務内容,1年契約…社会保険の方を継続する方法はあるのでしょうか?、又会社から一方的に決められて仕方がないものでしょうか? 「継続する方法」というよりも、法的には「脱退できない(脱退させられない)」ものです。 とはいえ、事業主は「保険料負担を減らしたい」ようですから、「事業主と交渉する」「年金事務所に相談する」というようなことになります。 当然ながら、上手く立ち回らないと会社に居づらくなります。 ※なお、「任意適用事業所」の場合は、【被保険者全員の4分の3が希望すれば】【事業所単位で】「厚生年金保険と健康保険」を脱退できます。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(1)被保険者 >>……適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。…… >>(2)パートタイマー >>パートタイマーであっても事業所と【常用的使用関係にある】場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。…… --- 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

会社負担分も自己責任で継続可能です。 現状の倍払っても特なら継続してください。

tokimeki141
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。1つ教えて頂きたいのですが仕事を継続しての自己負担の方法(任意継続だと思うのですが)は可能ですか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

会社から一方的に決められて仕方がないものです。 厚生年金は70歳未満が対象です。 75歳以上は後期高齢者医療制度に移行します。

tokimeki141
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

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