• 締切済み

交通事故 保険屋にまかせたら損をした

以前、敷地内で駐車中の車両に接触し、相手のバンパーを傷つけてしまいました 細い擦り傷が数センチついた程度でしたが、相手方はバンパーの取り替えをしてそれを請求してきました こちらは保険屋に全てまかせ、事後処理してもらいました しかし最近調べてわかったのですが、塗装板金で修理可能な場合は部品取替えなどの請求はできないとききました(行政書士のかたに聞きました) ということは、あの時バンパー取替えに払った金額は不当なものだったということでしょうか もう示談などは済んでいるのか、私はよく把握してないのですがあの時の修理代金の請求は可能でしょうか? 示談が済んでいるとしたら、保険会社に請求できますでしょうか?(こちらはサービスを買ってるわけで、処理は保険屋に任せたのに、それが不当なものだった) 取替え代金と、板金塗装代金の差額を誰かに請求できますでしょうか? ちなみにその事故は4年以上前です(5年以内)

みんなの回答

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.10

まずは結論から言いますと法的に請求する事はできません。 請求しても法的な支払い義務がないので払いません。 この辺りは#7様が回答されているように、「質問者さんが保険会社に示談交渉を依頼し、示談 内容に同意していることから異議申し立てなどは出来ない」となると思われます。 【塗装板金で修理可能な場合は部品取替えなどの請求はできない】とありますが、これは裁判と なれば勿論その通りです。ただし保険会社が実施しているのは示談代行のサービスです。 つまりご質問者様の代わりに示談交渉を行ない、ご質問者に代わって支払いをしているわけです。 保険会社としても、支払額は低い方が良いわけですから、交換より修理の方が助かるでしょうね。 それをしないのは、あくまでも(示談)交渉だからです。数万円の支払額の差でもめる原因にな るならば、払った方が得であると判断したからです。 もしご質問者様が、バンパーが修理で済めば金額的に安かったから、保険を使用せずに自腹で払 うつもりであったならば、それを保険会社に伝える事も出来ましたし、示談(支払い)する前で あれば『バンパーの交換は認めない』と伝える事も可能でした。 その場合#5様の回答にある理由なども含め、被害者側が納得しない可能性が高いですね。 このようにもめた場合、あなたの契約している保険会社としては、被害者に対して支払いしても 良いが、加害者が納得しない(示談書が作成できない)為支払いができない事となり、できる限 りの交渉はしてくれますが、最終的にはあなたが直接被害者と交渉する事になると思われます。 ※基本的に保険会社は、保険使用を前提とした示談交渉をしていますので。 この事故処理において【損をした】と思うのであれば、事故対応時にあなたに知識がなかった事 が原因だと思いますよ。 以上、厳しい言い方ですが如何でしょうか

tbonesteak
質問者

お礼

お返事どうも なるほど、ご意見詳細に読み納得しました 保険屋はあくまで代行サービスであり、またもめるくらいなら数万くらいの差であれば支払う体制になってるのかもしれませんね、私もそう感じます 逆にいえば、そういった自体になった場合、専門家といえどまかせきりにせずに自分で知識を集めて後々後悔しない対処をするべきだったようです 金額が安ければ、保険を使わず自腹にしたいという意見は伝えておりましたので、「できるだけもめないようにしたい」という保険会社の姿勢は「消費者側に立っていないな」とは感じますが・・・。 物損事故の性質を考えると、もめて長期化したり裁判などになるよりは、ということなのかもしれませんね 最後になりましたが詳しくご説明感謝します

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.9

事故車の損傷状態も確認していない行政書士の言うことを信用するのはいかがなものかと・・・ 保険会社にはアジャスターという鑑定の専門職の方がいます。(レベルは様々ですけどね) アジャスターが実際の車の損傷を確認して、交換が妥当か修理が妥当か判断して、保険会社が決済します。 保険会社だって営利団体ですから、無駄なお金など一切支払いしません。 損傷状態を見たわけではないので、ハッキリとしたことは言えませんが、例えば、最近の車のバンパーはヘコミができたら修理は難しくなり、交換した方が経済的です。 行政書士の法律的な理屈も大切ですが、車の修理についても少し調べた方がいいですよ。 不当なものか判断するのはそれからでしょう。

tbonesteak
質問者

補足

お返事どうも アジャスターというのは初めて聞きました しかし、傷や凹み(請求額10万前後)の修理で、ほんとにそのアジャスターさんが車の物損状況を確認にいっているのだろうか?という疑念はあります そういった専門の方の鑑定が本当になされているのであれば、こちらも納得のいく話だとは思います 一度保険屋に聞いてみようと思います ちなみに、バンパーは凹んでいません。表面に擦り傷がいっただけです。板金はが技術的にむずかしいという以前に、塗装だけで充分であるように思いました (というか、ディーラーにもっていったらきちんと調べる間もなく「取替えにしましょうか」と決めていました」)

回答No.8

少し教えてください。 もしも修理可能であればそのときは保険を使わずに相手に修理代を自腹で支払うつもりだったんですか? そして、そのことを保険屋にお話しましたか? それともいずれにしても保険屋にすべてまかせるつもりだったのですか?

tbonesteak
質問者

補足

請求額を考慮し、小額で保険を使わないほうがよいのであれば使わない予定でした

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.7

#6です。 3等級上がると書きましたが、3等級下がるでした。 要は、例えば、今あなたの等級が10等級なら、7等級になります。 参考までに、昔は、人身事故は、3等級、物損は、1等級の時代がありました。 それだけ、今は、事故が多いのでしょうね。

noname#10926
noname#10926
回答No.6

#2です。 >示談が終了しており、事故相手に請求する権利がなくとも、保険会社に対しての請求はできないのでしょうか? 既に回答していますが請求は自由ですが認められないと思います。 「質問者さんが保険会社に示談交渉を依頼し、示談内容に同意していることから異議申し立てなどは出来ないと思います。 このことは自動車保険約款に記載されているようですからご確認ください。」 時効については事故の場合の損害賠償請求期限でしたね。失礼しました。 例えば保険金請求では2年で時効です。 ご質問の件が保険金請求に該当するか不明ですから詳しくは行政書士の方にお聞きいただければと思います。 もし質問者さんの考えが認められたとしたら 保険を使用しないことになりますから 修理費用+代車費用を自腹で負担し、等級を元に戻し増額分の保険料を返金してもらうことになりますね。 あと気になったのがバンパー取替えに払った金額が不当であることを立証できなければ裁判になったとしても認められるはずがありませんよね? 取替え代金と、板金塗装代金の差額は果たしていくらなんでしょうか?

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

>修理代を返せといえなくとも、保険の掛け金の >値上がり分などを請求することはできないのか知りたいです 任意保険の場合、単に、修理の金額の多い少ないに関わらず、保険を使うと、等級は、次年度は、基本的に3等級上がります。 ですから、次年度は、保険料がアップします。 そういうルールです。 また、時効云々の前に、4年前にタイムマシンでさかのぼれたとして、この修理を、1~2万円で可能だったとしても、あなたの次年度の保険料は、今回の修理金額の場合と比べて変わりあません。

  • osietezoo
  • ベストアンサー率18% (58/311)
回答No.4

被害者の立場で回答します。 バンパーは復元力が強いため、損傷の程度が外見からは判り難いです。 見た目は大したキズではなくても、内部の緩衝材のダメージはわかりません。 そして、一度衝撃を受けたバンパーは、衝撃を吸収する能力が落ちてしまうため、信頼できません。 このため被害者としては、念のために部品の交換を要求するケースが多いです。

tbonesteak
質問者

補足

申し訳ありませんが、質問に対しての「法的」な解釈をお願いしています

noname#113260
noname#113260
回答No.3

私もよく理解できないのですが、結局余分に支払った賠償金は誰に返せといってるのでしょうか。 問題を整理すると、あなたが駐車場で事故を起こして処理をあなたが契約する保険会社の代理店に任せた訳ですね。 その結果ですが、賠償金は誰が出したのでしょうか。 交渉の結果を見て、保険を使わずあなた自身が支払ったのでしょうか。 それともそのまま契約してる保険会社が支払ったのでしょうか。 後者の場合、例え差額を返してもらってもあなたにとって何も得るところがないと思いますが。 (時効の成立は素人なので間違ってるかも知れませんが)前者の場合でも交通事故の請求権は民法724条では時効の成立を3年と定めてますから、今更遅いと思いますがいかがなものでしょうか。 また示談でお金を支払われる時に、保険を使われたなら(保険会社が間に立ち)双方が示談書にサインと印鑑を押して取り交わしますが、やりませんでしたか。 もしあなたが自腹で支払ったなら、理屈としては「錯誤」を理由にして「錯誤」を生じさせた相手(代理店??)に差額の返還要求をすることは可能ですが、代理店が意図的に契約者の不利益を図ったとも思えませんから、道義的にも金銭的にも通る話ではないと考えますが、いかがなものでしょうか。 それに時効が来てれば無理な話では。

tbonesteak
質問者

補足

↓の方への返事で大体返答できてますが補足を 賠償金は保険屋が払っていますが、結局こちらは掛け金の値上がりなどで負担をおっているわけです でもそのとき払った金額が不当であったなら、交渉を請け負った保険屋に掛け金の値上がり分の請求や、等級を戻すことを請求できないのかという疑問です 保険屋に意図的な悪意がなかったにせよ、保険屋の不勉強や交渉の不備でこちらに損害があったなら、こちらはそれを請求する権利を有しないのでしょうか? 初めから自分で払って自分で示談をすませるつもりなら保険に加入などしません こちらはサービスと安心をお金をだして買うわけですよね そのサービスに不備があったなら、こちらは意義を申し立てる権利をもたないのか? という質問です

noname#10926
noname#10926
回答No.2

質問者さんが保険会社に示談交渉を依頼し、示談内容に同意していることから異議申し立てなどは出来ないと思います。 このことは自動車保険約款に記載されているようですからご確認ください。 >塗装板金で修理可能な場合は部品取替えなどの請求はできないとききました 確かに部品取替えよりも修理の方が経済的である場合には修理が優先されます。 保険会社も無駄な出費はしたくないのでできれば修理したかったと思いますが、バンパーは部品取替えの方が経済的なことが多いようです。 保険を使う上では保険金額内であれば修理でも取替えでも良いわけであり、何も拘る必要性がありません。 しかし、修理であれば自腹で支払うことが出来たとお考えなのかもしれませんね。ですが、代車費用なども負担することがありますから保険が必要なのかもしれません。 ちなみに損害賠償請求権は3年だったはずです。

tbonesteak
質問者

補足

示談が終了しており、事故相手に請求する権利がなくとも、保険会社に対しての請求はできないのでしょうか? 損害賠償請求権とは、事故相手の請求権ですよね? 保険会社に対して私が請求する権利はすでに失効されてるのでしょうか? こちらは請求が不当かもしれないと知ったのはつい先日です、そこから3年になるのではないですか?

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

現実問題、金額の多い少ないに関わらず、あなたの保険を使用して、相手車の修理をすれば、あなたは、得も損も無いように思いますがどうでしょうか? 万が一、お金が戻ってきても、あなたのふところに入るのでは無く、保険屋に入ると思います。 それを、あなたが保険屋を通さずに、自分で示談すれば、トータルで、保険を使用しなかった分、来年度の保険料は、安くなりますので、トータルでみれば、こちらが得になりますが、これは、結果論で、相手がごねたら、保険を使う以上に、損をするかもしれません。 万が一の保険ですから、保険を使っての修理で正解だっと思います。

tbonesteak
質問者

補足

私の損得と言及されていますが こちらは保険を使うことにより、保険金の値上がり、等級の変化、さらに今後保険を使ったときのリスクの増大など、相応のリスクを負っています 修理代を返せといえなくとも、保険の掛け金の値上がり分などを請求することはできないのか知りたいです

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