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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入が150万円 社会保険について)

パート収入150万円の社会保険について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 --- まず、いくつか誤解されている点がありますので、(ご存知のことも多いと思いますが)情報を整理するために「公的医療保険の仕組み」から解説させていただきます。 「公的医療保険」は、「一人一保険に(必ず)加入する」ルールになっていて、「無保険」や「二重加入」になることはありません。 ただし、実際には、行き違いでそういう状態になることもありますので、行き違いが発覚した時点で手続きをやり直すことになります。 --- 次に「公的医療保険の種類」ですが、「会社員」など「誰かに雇われて働いている人(被用者・労働者)」は、原則として「雇い主(事業主)が加入している健康保険」に加入することになります。 ただし、「事業主が健康保険に加入していない場合」や「労働時間・労働日数が少ない場合」などは加入したくてもできないことがあります。 そういう場合は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入するのが原則です。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は原則として同じです。(つまり、原則セットということです。) --- 上記のような原則があったうえで、「自分の家族が(会社の)健康保険に加入している」という場合には、【健康保険の運営者が行う審査に通れば】「家族が加入している健康保険」に【保険料を払うことなく】加入できる場合があります。 これは、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と呼ばれる制度で、「国保」にはない制度です。 「被扶養者に認定された(審査が通った)」場合は、二重加入にならないように「市町村国保」は脱退の手続きが必要になります。 なお、「被扶養者」の制度は、その名の通り「(健康保険の加入者に)扶養されている人≒生活の面倒をみてもらっている人)」が対象の制度です。 ですから、「収入が増えて扶養されているとは言えない状況になった」「勤務先で健康保険に加入した」というような場合には、【被保険者(加入者)が】【自主的に】【健康保険の運営者に】届け出て「自分の家族の被扶養者の資格」を取り消してもらう必要があります。 被扶養者資格が取り消されると、その家族は「無保険」の状態になってしまいますから、「被扶養者資格が取り消された日」から「市町村国保の被保険者(加入者)」になるルールになっています。(取り消された日から14日以内に市町村に【自主的に】届け出る必要があります。) (参考) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「河内長野市」のルールです。条例による(微妙な)ルールの違いがありますのでご留意ください。 --- 上記のように、「被扶養者資格の取り消し(削除)」は、「被保険者の自主的な届け出」によって行われるのが原則です。 しかし、「届け出漏れ」や「意図的に届け出ない」というケースも当然ありますので、健康保険の運営者(「保険者」と言います。)は、定期的に「(ヒアリングや資料の提出によって)被扶養者資格の確認」を行っています。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- ここからは個別の回答です。 >この場合、今年の最初から遡って自分で払わないといけないのですか?ちなみに主人はきょうかいけんぽです。 「公的医療保険の制度」では、「1月~12月」が一区切りになるとは限りません。 「協会けんぽ」の場合は、「ひと月の給与(などの定期的な)収入が、108,333円を超えたら資格取消しの届け出を行う」というルールになっています。 なお、「108,333円を超えたので資格を取消してもらった」場合は、前述のように「市町村国保」に加入することになります。 もちろん、「勤務先で健康保険に加入した」場合は、市町村国保に加入する必要はありません。というよりも制度上加入できません。 ですから、被扶養者資格が取り消しになった場合は、保険料は「市町村」か「勤務先が加入している健康保険の運営者」のいずれかに支払うことになります。 ※「市町村国保」の場合は、「住民票上の世帯主(あるいは国保上の世帯主)」にその世帯の保険料を納める義務があります。(ただし、世帯員が代わりに納めてもそれはそれでかまいません。) >…私の勤務先には社会保険料の加入義務は無いのでしょうか? これは「ケース・バイ・ケース」なので、残念ながら第三者としては断定的なことが申し上げられません。 なお、「従業員を健康保険に加入させる義務がある事業所(適用事業所)」であったとしても、「事業主負担の保険料を払いたくない」と考える事業主は多いので、「加入させるべきかどうか微妙な労働条件」の場合は、なるべく加入させないように(調整)しているということが多いです。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針|もっと知りたい労働法!』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html ***** (備考) ◯「所得(金額)」について 「所得(金額)」というのは、主に「税金の制度」で使う「用語・考え方」のため、「公的医療保険の制度」では、「収入(金額)」で統一したほうが誤解が少なくて済みます。 なお、【税法上の所得金額】については、以下の「新潟市」の説明が比較的分かりやすいかと思います。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善をあっせん|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tktkyry
質問者

お礼

色々なサイトを教えて下さったり、きょうかい健保の詳しい規定迄、教えて頂き、ありがとうございます。私の勤務先だった所は適用事業所だと思いますが、皆様のおっしゃるように、今から遡って加入して貰うのは難しいのだと思います。 主人の会社に正直にお話して、お任せしよう、と思います。 本当にありがとうございました。

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