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パート収入150万円の社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険についてわからない点があります。今年の所得が130万円を超えたので、社会保険に加入する必要があると言われました。しかし、病気による休職や退職もあり、給与明細を合計すると150万円以上の収入があります。この場合、遡って自分で保険料を払う必要があるのでしょうか?主人はきょうかいけんぽですが、私の勤務先では加入義務はないのでしょうか?支払いが困難な場合はどうすれば良いでしょうか?
  • パートの収入が150万円を超えたため、社会保険について調べています。しかし、社会保険に関する知識がなく、理解ができません。130万円を超えた場合に社会保険に加入する必要があると言われたのですが、病気による休職や退職があり、給与明細の合計が150万円を超えている可能性があります。この場合、遡って自分で保険料を払う必要があるのでしょうか?また、私の勤務先では社会保険の加入義務がないのかもしれません。支払いが困難な場合はどうすれば良いのでしょうか?
  • パートの収入が150万円に達し、社会保険について悩んでいます。社会保険に関する知識がなく、何をすれば良いのか分かりません。年間の所得が130万円を超えると社会保険に加入する必要があると聞きましたが、病気による休職や退職があり、給与明細を合計すると150万円以上の収入があります。これまで私は社会保険に加入していないので、遡って保険料を払わなければならないのでしょうか?また、私の勤務先では社会保険の加入義務がないのかもしれません。支払いが難しい場合はどうすれば良いでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 --- まず、いくつか誤解されている点がありますので、(ご存知のことも多いと思いますが)情報を整理するために「公的医療保険の仕組み」から解説させていただきます。 「公的医療保険」は、「一人一保険に(必ず)加入する」ルールになっていて、「無保険」や「二重加入」になることはありません。 ただし、実際には、行き違いでそういう状態になることもありますので、行き違いが発覚した時点で手続きをやり直すことになります。 --- 次に「公的医療保険の種類」ですが、「会社員」など「誰かに雇われて働いている人(被用者・労働者)」は、原則として「雇い主(事業主)が加入している健康保険」に加入することになります。 ただし、「事業主が健康保険に加入していない場合」や「労働時間・労働日数が少ない場合」などは加入したくてもできないことがあります。 そういう場合は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入するのが原則です。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は原則として同じです。(つまり、原則セットということです。) --- 上記のような原則があったうえで、「自分の家族が(会社の)健康保険に加入している」という場合には、【健康保険の運営者が行う審査に通れば】「家族が加入している健康保険」に【保険料を払うことなく】加入できる場合があります。 これは、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と呼ばれる制度で、「国保」にはない制度です。 「被扶養者に認定された(審査が通った)」場合は、二重加入にならないように「市町村国保」は脱退の手続きが必要になります。 なお、「被扶養者」の制度は、その名の通り「(健康保険の加入者に)扶養されている人≒生活の面倒をみてもらっている人)」が対象の制度です。 ですから、「収入が増えて扶養されているとは言えない状況になった」「勤務先で健康保険に加入した」というような場合には、【被保険者(加入者)が】【自主的に】【健康保険の運営者に】届け出て「自分の家族の被扶養者の資格」を取り消してもらう必要があります。 被扶養者資格が取り消されると、その家族は「無保険」の状態になってしまいますから、「被扶養者資格が取り消された日」から「市町村国保の被保険者(加入者)」になるルールになっています。(取り消された日から14日以内に市町村に【自主的に】届け出る必要があります。) (参考) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「河内長野市」のルールです。条例による(微妙な)ルールの違いがありますのでご留意ください。 --- 上記のように、「被扶養者資格の取り消し(削除)」は、「被保険者の自主的な届け出」によって行われるのが原則です。 しかし、「届け出漏れ」や「意図的に届け出ない」というケースも当然ありますので、健康保険の運営者(「保険者」と言います。)は、定期的に「(ヒアリングや資料の提出によって)被扶養者資格の確認」を行っています。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- ここからは個別の回答です。 >この場合、今年の最初から遡って自分で払わないといけないのですか?ちなみに主人はきょうかいけんぽです。 「公的医療保険の制度」では、「1月~12月」が一区切りになるとは限りません。 「協会けんぽ」の場合は、「ひと月の給与(などの定期的な)収入が、108,333円を超えたら資格取消しの届け出を行う」というルールになっています。 なお、「108,333円を超えたので資格を取消してもらった」場合は、前述のように「市町村国保」に加入することになります。 もちろん、「勤務先で健康保険に加入した」場合は、市町村国保に加入する必要はありません。というよりも制度上加入できません。 ですから、被扶養者資格が取り消しになった場合は、保険料は「市町村」か「勤務先が加入している健康保険の運営者」のいずれかに支払うことになります。 ※「市町村国保」の場合は、「住民票上の世帯主(あるいは国保上の世帯主)」にその世帯の保険料を納める義務があります。(ただし、世帯員が代わりに納めてもそれはそれでかまいません。) >…私の勤務先には社会保険料の加入義務は無いのでしょうか? これは「ケース・バイ・ケース」なので、残念ながら第三者としては断定的なことが申し上げられません。 なお、「従業員を健康保険に加入させる義務がある事業所(適用事業所)」であったとしても、「事業主負担の保険料を払いたくない」と考える事業主は多いので、「加入させるべきかどうか微妙な労働条件」の場合は、なるべく加入させないように(調整)しているということが多いです。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針|もっと知りたい労働法!』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html ***** (備考) ◯「所得(金額)」について 「所得(金額)」というのは、主に「税金の制度」で使う「用語・考え方」のため、「公的医療保険の制度」では、「収入(金額)」で統一したほうが誤解が少なくて済みます。 なお、【税法上の所得金額】については、以下の「新潟市」の説明が比較的分かりやすいかと思います。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善をあっせん|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tktkyry
質問者

お礼

色々なサイトを教えて下さったり、きょうかい健保の詳しい規定迄、教えて頂き、ありがとうございます。私の勤務先だった所は適用事業所だと思いますが、皆様のおっしゃるように、今から遡って加入して貰うのは難しいのだと思います。 主人の会社に正直にお話して、お任せしよう、と思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。訂正と補足です。 >…「公的医療保険の制度」では、「収入(金額)」で統一したほうが誤解が少なくて済みます。 としましたが、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の保険料(または税)については、【前の年の税法上の所得金額】【など】によって決まるため、「税法上の所得金額も関係がある」ことになります。 なお、「後期高齢者医療制度」も「税法上の所得金額」が保険料算定のベースとなります。 --- 一方、「健康保険(や共済組合)」「厚生年金保険」などは、「標準報酬月額」によって保険料(掛金)が決まります。 また、「被扶養者の資格の審査」では、「税法上の所得金額」でも「標準報酬月額」でもない「別の基準」を各保険者(保険の運営者)が作っています。 (参考) 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※「日本年金機構」や「協会けんぽ」のサイトでは「被扶養者の収入」について詳細な説明はされていません。(【おそらく】断定的な情報は個別の審査の妨げになるからではないかと【思います】。) ちなみに、「健康保険組合」の中には、以下のようにかなり詳しく「被扶養者資格認定の考え方」を説明しているところもあります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合」の考え方ですからご留意ください。

tktkyry
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先ほどの回答でも、とても解りやすかったのに、わざわざ、追記ありがとうございます。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

いろいろな情報を勘違いされているようですね。 社会保険の扶養に入る条件に年収130万円相当以下というところを、130万円を超えたから社会保険に加入できるなんてことはありません。 社会保険加入の要件は勤務条件で判断しますので、加入要件を満たさず、扶養の要件を満たさなければ、国保加入なのですよ。 また130万円の基準は結果ではありません。見込み年収での判断です。雇用条件が変化し、130万円を超えるような月収となった時点で、扶養から外れなければなりません。雇用条件が正社員に近いような日数や時間となれば、社会保険の加入義務が勤務先に生じますが、あまりさかのぼっての手続きを行いませんし、退職後であればなおさらではないですかね。 今まではご主人の社会保険の扶養となっていたのでしょうか?ご主人の会社で扶養の要件の確認を毎年行っているはずです。そこで問題となっていないのであれば、扶養のままでもよかったのかもしれません。 もしも、収入が増えたことにより社会保険の扶養から外れているのでしたら、外れた時から国保の保険料の負担義務があると思います。これは、勤務先で加入されていなければ、まずは国保となります。勤務先でさかのぼって社保加入となれば、さかのぼれなかった期間分は国保となります。 130万円は見込み年収での判断ですので、1月に150万円という高級だった人が退職し再就職の意思がないとなれば、2月以降の見込み年収は0でしょう。社会保険の扶養に入ることは可能なのです。 税金の扶養と一緒に考える人がいますが、全く要件が異なります。 税金の扶養は、毎月の給与天引き上は見込みによる申し出での対応を行い、年末調整や確定申告により、要件を満たしているかの確認を行った上での清算を行うのです。 しかし、社会保険の見込み年収では期間の定めのない見込みですので、不要とできるかの判断する際のそれ以降の見込み月収の12カ月相当で判断するのです。状況が変わるたびに同様の判断を行うのです。 したがって、  税金の扶養・社会保険の扶養    ○        ○    ○        ×    ×        ○    ×        × のようにいろいろなパターンになるのですよ。 あなたの現在の加入状況も分かりませんし、今までの内訳なども分かりません。 今後の見込みなども分かりません。 答えにくい質問ですね。

tktkyry
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。そうなんです。色々調べて余計に解らなくなっていました。 今までずっと主人の扶養でしたし、今もそのままです。お恥ずかしいのですが、130万円を超えると 扶養を外れなくてはいけないという認識しかなくて、見込み年収の事は、最近知りました。 とりあえず、主人の会社に正直にお話しようと思います。 ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.1

会社の社会保険で扶養家族になる条件は,対象者の年間収入が130万円未満ということがありますが,「今年の所得は130万円」ということではなく,将来の収入の見込み額を見ます。月額で130万円/12=10万8333円を超えるようなら扶養家族でなくなります。 次に,会社の社会保険に自分で加入する条件ですが,労働日および労働時間が正社員の概ね3/4以上というものです。賃金がいくらかということは関係ありません。この基準を満たさないけれども年間収入が130万円を超えるような収入があるのなら,扶養家族にもなれませんし,社会保険にも加入できないので,自分で国民健康保険に加入する必要があります。 > 150万円を超えていると思います。この場合、今年の最初から遡って自分で払わないといけないのですか? 3/4基準を満たしていれば加入しますから,加入する時期の分は支払う必要があります。でもいまさらという気がします。すでに休職後に退職しているんでしょ。会社としては加入させないままにすると思いますよ。 扶養家族の認定に関しては,今は扶養家族でいいでしょうが,勤務していたときは月額で10万8333円を超えていたのでしょうから,さかのぼってその期間の認定を取り消されるかもしれませんが,その期間が短ければ特に取り消されることはありません。

tktkyry
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 労働時間的にも正社員の3/4位は、働いてたと思います。(月曜日から金曜日の8:30~17:00で残業もあり) でも今から言っても後の祭りなんですね。 主人の会社に正直にお話しようと思います。 本当にありがとうございました。

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