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旦那の年末調整の用紙の記入

配偶者の収入見積り額の欄ですが、12月になっていないので今年分の正確なお給料の合計が分かりません。だいたいの見積り額を計算しても、12月はバリバリ働くかもしれないので、大幅に書いた金額とズレてしまうと旦那の会社に何か言われてしまいますか?普通に働けば30万くらいなんですが、70万になるかもしれません。実際年収が30万と70万だと控除額は変わりますか?そもそも103万以内に抑えていれば金額は適当で問題ないのでしょうか?年明けに出る私の源泉を旦那の会社に出せと言われますが、見積り欄の額とだいぶ違っていると何かまずいですか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 >【仮に】、「103万円を超えてしまった」という場合は、(速やかに)旦那さんの会社に『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出して「年末調整のやり直し」をしてもらってください。 の部分ですが、「hina0011さんの合計所得金額が76万円未満」の場合で、【なおかつ】、「旦那さんの合計所得金額が1千万円以下」の場合は、(旦那さんは)「配偶者【特別】控除」という「所得控除」を受けることができます。 ただし、「配偶者【特別】控除」は、『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』と合わせて『給与所得者の配偶者特別控除申告書』も提出しないと適用になりませんのでご留意ください。 なお、「会社に申告するのを忘れてしまった」という場合は、「1月1日から5年間」いつでも「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」をすることができます。 (参考) 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『住民税の配偶者特別控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014990.html --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…大幅に書いた金額とズレてしまうと旦那の会社に何か言われてしまいますか? はい、ズレた金額によっては、「(市町村→)国(税務署)→会社→ご主人」という流れで「確認」が来ることがあります。 (参考) 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知|Kato's Blog』(2009年10月14日) http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html >普通に働けば30万くらいなんですが、70万になるかもしれません。実際年収が30万と70万だと控除額は変わりますか? いえ、「年収」が、「給与による収入のみ」=「給与所得以外の所得(たとえば、一時所得や雑所得など)は全くない」ということであれば【変わりません】。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >そもそも103万以内に抑えていれば金額は適当で問題ないのでしょうか? はい、上記の通り「収入は給与のみ(≒所得は給与所得のみ)」という条件付きですが、「給与収入0円」でも「給与収入103万円」でも、【旦那さんが受けられる所得控除の額】は【同じ】です。 とはいえ、「テキトー」ではあまり良くないので、「提出時点の見積額」を記入するようにしてください。 >年明けに出る私の源泉を旦那の会社に出せと言われますが、見積り欄の額とだいぶ違っていると何かまずいですか? いえ、「見積り」は、あくまでも「予想」で「結果が違って当たり前」なものですから「まずい」ということはありません。 単純に「見積りでしなければいけない年末調整という仕組み自体がおかしい」ということです。 --- では、実際にどうすればいいのかと言えば、前述のとおり「給与収入103万円以下(正確には合計所得金額38万円以下)」に収まるのであれば何もする必要はありません。 【仮に】、「103万円を超えてしまった」という場合は、(速やかに)旦那さんの会社に『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出して「年末調整のやり直し」をしてもらってください。 ※会社(≒給与の支払者)には、「年末調整のやり直し」を行う【義務】があります。 (参考) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- ちなみに、会社によっては(すぐに申し出ても)「年末調整のやり直し」をしてくれないことがありますので、そういう場合は仕方がありませんので、【旦那さん自身が】【所得税の過不足精算の手続き(所得税の確定申告)】を行います。 なお、「所得税の確定申告」をした場合は、「個人住民税の申告」はする必要がありません。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考1.) 『給与所得の源泉徴収票』は、「確定申告」をするときに【添付必須】の「(税法上の)法定調書」ですから、「原本」は必ず手元に置いておいてください。 今回のように、「(自分ではなく)家族の税務申告に必要」というような場合は、「原本を提示する」「コピーを提出する」などの方法で対応してください。 (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ***** (備考2.) 「税法上の所得の種類」は、大きく分けて「10種類」ですが、そのうち「給与所得」は、いわゆる「給料日」によって「何年分の所得か?」が決まります。 (参考) 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(給与所得の収入金額の収入すべき時期) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「個人住民税」も条件は同じです。(ただし、受けられる所得控除の額は違います。) *** 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>配偶者の収入見積り額の欄ですが… 年末調整の書類というのは、「扶養控除等申告書」のことですね その書類の表題は「平成26年分」て書いてありませんか。 それなら、貴方の来年分の見積り額を記入します。 来年分を今の時期に提出させる会社がよくあります。 「平成25年分」なら今年の額ですが。 なお、それは「年収」ではなく「所得」を記入します。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >だいたいの見積額を計算しても、12月はバリバリ働くかもしれないので、大幅に書いた金額とズレてしまうと旦那の会社に何か言われてしまいますか? いいえ。 言われないでしょう。 貴方の場合、問題ありません。 というか、貴方の会社では12月に働いた分の給料は12月に支給されるんでしょうか。 1月に支給されるなら来年の収入です。 >実際年収が30万と70万だと控除額は変わりますか? いいえ。 変わりません。 >103万以内に抑えていれば金額は適当で問題ないのでしょうか? あくまで「見積額」ですから、問題ありません。 >年明けに出る私の源泉を旦那の会社に出せと言われますが、見積り欄の額とだいぶ違っていると何かまずいですか? いいえ。 103万円以下なら問題ありません。 貴方の源泉徴収票を提出させるなんて珍しいですね。 法的にはその必要ありませんし、私の会社ではそのようなことを言われません。 まあ、でもご主人の会社のやり方なら、それに従うしかないですね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書のことなら、旦那さんの所得税の算出に使うだけなので配偶者控除や配偶者特別控除額が変らないなら何の問題もないでしょう。そもそも見積額と書いてあるので、結果が変わってもこれだけで問題とはなりません。 もし結果が変わるようであっても、年明けに確定申告すれば良いのです。なお、税金が多い分には申告しなくても問題ないですが(多く払った分損しますが…)、逆の場合は脱税となるので申告は必要となります。 で配偶者控除の対象としては、給与収入なら年収が103万円以内です。この範囲なら配偶者控除を受けることが出来ます。それを超えても141万円までは配偶者特別控除が受けられます(控除額については↓を参照)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 所得額は給与所得控除65万円を引いて算出します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm あと、会社から家族手当等が支給されるなら、それは会社独自のものなので基準は違う可能性があります。申告書だけから判断することはまずないでしょうし、この場合は源泉徴収票の提出を求められることが多いかと。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月になっていないので今年分の正確なお給料の合計が分かりません… 年末調整とはいうものの、大半の会社が年末を過ぎないうちにやってしまうので、それは当然のことでもあるのです。 >大幅に書いた金額とズレてしまうと旦那の会社に何か… 会社と言うより、対税務署です。 夫の所得税額が違ってくるほどずれたのなら、1月中に会社で「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、夫が 3/15 までに「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をして、取らぬ狸の皮算用だった年末調整を狩りの成果に合わせ直します。 >実際年収が30万と70万だと控除額は… 「所得」に換算すると 0 円か 5万円かの違いです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得」に換算した数字が 0円も 5万円もどちらも 38万円以下なので、夫の所得税額に違いは出ません。 放っておけば良いです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年明けに出る私の源泉を旦那の会社に出せと言われますが… “源泉を”って、何でも言葉を省略しないでね。 「源泉徴収票」は、あなた自身の確定申告に必要ですし、確定申告などしないにしても、あなたの所得額を証明する唯一の公的資料です~、あなた自身で保管しておかねばいけません。 安易に他人に渡してしまってはいけまないのです。 見せるだけにするか、どうしても出せというのならコピーを出してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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