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瑕疵の補修に伴う見舞金請求の正当性について

1F部分が半地下構造の建売住宅購入から5年です。※基本的な瑕疵担保責任は2年で切れています。 現状として売主は健在(法人)、ただし家を建てた工務店が倒産しています。 また、購入から過去2回雨漏りが発覚し10年保障制度で補修を施した実績があります。 上記状況を踏まえ下記の相談となります。 今年の春頃、1Fで少し大きめの掃除をしていたところ押入れにある点検口の蓋が不自然に黒カビに覆われているのを発見しました。 蓋をあけてみたところ、基礎に深度2cm~3cmほど水がたまっており、雨漏りだと思い10年保障で対応してくれた保障会社と工務店に連絡し、調査したところ、床下に這わせてあるお風呂の追い焚き用のペアチューブに施工時何らかの損傷があり、その穴から微弱に漏れるお湯が、徐々に基礎全体を満たし床下浸水状態になっていることが発覚しました。 上記理由により「雨漏り」ではない理由のため10年保障適用外になり、次に売主に話を向けることになりました。 すったもんだの結果、売主が1F床部分の土間(玄関と風呂床)以外の基礎部分全面張替えと水漏れの補修を負担してくれることになりました。 これはこれで良かったのですが、売主は立場として今回のケースは「瑕疵」ではなくあくまで「機器の故障」であり、今回の1F部分全補修対応は必ずしも強制性は無く、かなり良心的な措置でありむしろこの判断に感謝して欲しいといわれました。 売主の主張に対し、これまで2回にわたる雨漏りといい、今回の事といい、ここまでの欠陥住宅を売っておいて、直してやるから感謝しろと言われることに釈然としません。 また、半地下なので湿気がこもりやすい事は認識しており、マメに除湿器や除湿剤などでケアをしていた中で、これまで買ったばかりのスーツや大切にしていた高額のカバン、帽子、その他衣類がことごとくカビによって廃棄せざるを得なかった状況による数万円の損害などに加え、対応に割いてきた時間、労力、手間に対して、せめてみなし実費損害分だけでも見舞金を請求したいと思うのですが、そういった請求を主張することは可能でしょうか? 売主に対する上記の主張により、彼らが態度を硬化させて「そういうことを言うならば義務ではないので補修すらしない」とか言い出さないか心配で中々主張できない現状です。 理想的には強く何か法的なロジックを持って売主に対して主張できればありがたいのですが、難しいでしょうか?

みんなの回答

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.4

主張 請求は 何億円されても犯罪にはならないですから どうぞ 私が業者側の立場なら 裁判所からの命令が来たら払いますと回答しますが

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

補足説明で理解しました。 10年間の住宅瑕疵担保保険とは別に工務店は独自に通常10年間の住宅保証をしています。保険適応以外の不具合の保証です。問題は質問者の建売住宅の保証期間が2年間と短いことです。この期間は工務店の信用力なのでするが、その期間は契約ごとなのです。 その建売住宅は売主の会社(多くは不動産屋)が工務店に下請けさせて販売したものなのでしょう。だから通常の10年住宅保証がつけらていないのです。住宅の保証をたった2年しかしていないのかと言う問題があるので、売主は嫌々補修するのです。契約期間が2年と言えども誠実な態度を取らなければ評判にもかかわるからです。その意味で契約外であっても売主の責任は逃れられないと考えて10年保証として対応したのです。 普通の工務店が10年保証した場合でも物品の損害を弁償するかどうかは疑問です。物品管理の方法にも疑問がありますし、写真を撮るなりした明らかな因果関係を立証できますか。

gotsakanji
質問者

お礼

titelist1様 ご回答ありがとうございます。 確かに売主も、今回の件は保険が降りないので「全額こちら負担でやるんですよ!」みたいな事を言ってました。 売主側の修繕メンタリティとしては titelist1様のご指摘がとても当てはまると思います。 今回の瑕疵と物品損害の因果関係は点検口蓋および一部壁紙裏に生えたカビと、被害物品に生えたカビ、床に置いただけでありえない位にしんなりする紙類くらいでしょうか。。。 決定的なモノとは言えないかもしれません。。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

売り主の瑕疵担保責任の期間が2年で既に2年は過ぎている、瑕疵担保責任保険で補償される構造、雨漏りの補償では担保されない。 お気の毒ですがご自分で分かっておられると思いますが、既になんの補償もされない状況です。 見舞金等という名目で相手に金銭を要求すれば恐喝と見なされる恐れもあります。 もし、正統な要求であると思えば、裁判にかけて賠償責任を問わないといけません。 私は法律に関してはプロではないので、裁判の行方はわかりません。 工務店であろうと、売り主であろうと瑕疵に対して修繕の意思を示しているのですから、それ以上の要求はやめておいた方が良いように思います。 ただ、私の付き合いのある施工業者なら、配管の水漏れがあれば、素直に謝るでしょう。あまり、質の良くない売り主に当たったようです。 次に家を建てるときは是非、設計事務所に依頼することをお勧めします。監理建築士がしっかり現場を見てくれますし、半地下の建物の場合、湿気止めも考えて設計します。

gotsakanji
質問者

お礼

inon様 ご回答ありがとうございます。 やはり状況は厳しいといわざるを得ないですね。 修繕の意思を示してくれているだけでもありがたいと思うべきなのでしょうか。。。 こちらばかり損させられて憤りばかりです・・・

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

> 購入から5年です。※基本的な瑕疵担保責任は2年で切れています。 このことがよく分らないのです。新築ならば10年間の住宅瑕疵担保保険があるのです。それとも中古物件なのでしょうか。 中古物件ならば新築購入者に付いている保険や保証は全て無効になります。すなわち人に付いている保険で建物にはついていないのです。

gotsakanji
質問者

補足

>titelist1さま ご返答ありがとうございます!また、説明不足で申しわけございません。 新築建売購入で、目に見える瑕疵についての補修申し立ての期限が契約書上確か2年だったと思います。そういう意味で瑕疵担保責任が2年で切れていると思っていますが認識違いでしょうか?10年間の瑕疵担保保険は基本構造部分(柱・梁などの構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に発見された瑕疵及びその瑕疵が原因の不具合等と認識しています。

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