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後遺障害認定について、12級が認められる可能性

平成23年7月12日に交通事故にあいました。 事故日:平成23年7月12日 症状固定日:平成24年1月31日 実治療日数:100日 傷病名:腰痛捻挫、腓骨神経麻痺、第5腰椎神経根障害 既存症状:腰椎捻挫 自覚症状:臀部から右下肢方散痛、下垂足、右下肢外側から足部にかけて知覚低下 精神神経の障害他覚症状および検査結果:腰椎MRI:L5/S1で神経組織の圧迫は著明ではないものの右優位の突出を認める。針筋電図にてL5/S1領域に神経原生不全麻痺を認める。 SLRテスト:右30左70 MMT:前脛骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋、腓骨筋、長母趾屈筋、長趾伸筋ともに1/5 知覚テスト:右下肢外側から足部にかけて知覚低下 腱反射:右やや低下、左正常 筋萎縮:右下腿35cm、左下腿陽性36cm 右足関節可動域制限あり この結果で認められるでしょうか? ご意見をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

ここで誰かが認められる可能性が高いと回答しても、損害保険料率算出機構が認めなければ認められません。 ここで誰かが認められるのは難しいでしょうと回答しても、損害保険料率算出機構が認めれば認められます。 つまり、この質問は損害保険料率算出機構の内部の方にか回答できないので、ここで聞いても意味がありません。 まずは結果を受け止めて、非該当の場合は改めて専門家を介して、異議申し立てすることでしょう。

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