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親権
子供が未成年です。 今の主人は、子供とは養子縁組み をしています。 万が一 私が他界した場合 親権を私の両親にする方法はありますか?
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
親権の変更についてお尋ねです。 あなたの再婚相手と連れ子が養子縁組されているあなた方のご家族関係です。あなたが亡くなった場合、子供さんの親権をあなたの両親(親)に変更できるか。と、お尋ねです。 変更は困難である。と、いうのが答えです。その理由は、あなたの連れ子さんと養父の関係がどうなのかです。よいのか悪いのかということになります。そして、子供さんの意見が重要視されます。 養父が連れ子を虐待し、子供さんも養父との生活をしたくない。と、いう希望なら、子供さんの後見人としてあなたの親がなるでしょう。しかし、あなたの親は子供さんの親権者にはなり得ません。あくまでも後見人です。実際のところの子供に対する権利義務は変わりませんが、あなたの親は親権者にはなれません。 通常あなたの方が夫よりも早く亡くなるものと考えて、離婚する不自然なことはしません。お尋ねの案件は無理です。と、なります。しかし、現在のご主人と離婚されて、未成年の子供さんの親権をあなたが得られて子供さんと2人の暮らしの中で、あなたが何かの事情で亡くなって子供さん1人なった場合、子供さんの後継人はあなたの親になるでしょう。その時の手続きは家庭裁判所の審判を得る必要があります。 ご質問は私が他界した場合、というようにお尋ねです。と、いうことは現在の生活を継続する中であなたが亡くなった場合、というご質問の趣旨ですので、繰り返しになりますが無理です。と、いうのが答えです。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
お子さんの親権は、現在、実母である貴女と、養父であるご主人の双方に属しています。 貴女が亡くなった時、親権は養父であるご主人が一人で背負うことになります。 お子さんの養育に関して、ご主人を信じることが出来ないなら、お子さんの養子縁組を解消しておく必要があります。 いっそ、今の内にお子さんをご両親の養子とするよう、手続きしておきましょう。 お子さんは遺産に該当しませんから、遺言で養子縁組を解消することは出来ません。 縁組み解消には、養父と養子の合意が必要ですが、養子の親権が養父にある間は、困難です。 貴女の親権が消失(死亡)しない間に、貴女の親権を行使して、縁組みを解消することは可能です。
- papa42
- ベストアンサー率33% (129/384)
今のご主人との養子縁組を解消しておく そうすれば お子さんとご主人はアカの他人(単なる同居人)となります。同居人なら 妻の死後も面倒見る必要はありませんから そのほうがご主人も気が楽でしょう。 さっそく 今日にもご主人に話し 善は急げです 明日にも役所に届けましょう。
- ukukwkwk
- ベストアンサー率100% (1/1)
遺言書を作成し、自分の死後親権は両親へと記載すれば良いのでは?