子供の扶養について、家計の悩み

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭の19歳の息子との生活費の負担について悩んでいます。
  • 私の年収は230万で、進学のための生活費を貯めるために息子はアルバイトを掛け持ちしています。
  • 来年度からは息子の年収からして私の扶養に入れないため、経済的な負担が増えることに不安を感じています。
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子供の扶養について。

当方は母子家庭で19歳の息子と二人家族です。 私の年収は230万くらいしかありませんので 来年の進学へ向けての生活費(他県へ進学する為)を貯めるため 息子はアルバイトを掛け持ちし今年度の年収が200万近くになります。 去年までは高校生でしたので私の扶養家族になっていますが 息子の年収からして来年度は私の扶養には入れないのでしょうか? 来年4月からは学生ですが息子の国保代を別で払う事になり 私の住民税なども増える事になるのでしょうか? 息子の生活費全てを仕送りする事は難しいから 本人にその為のお金を貯めてもらっているのに・・・ 頭が痛いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>去年までは高校生でしたので私の扶養家族になっていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >息子はアルバイトを掛け持ちし今年度の年収が200万近くになります… 1. 税法の話であるなら、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >息子の年収からして来年度は私の扶養には入れないの… 1. 税法の話であるなら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180htm したがって、今年 (今年度ではない) が 200万ほどあるのなら、所得税に関し今年のあなたは息子を控除対象扶養者にはできません。 もし、今年の給与で月々に子の扶養控除分が反映されているとしたら、それはあくまでも仮の分割前払、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は年末調整または確定申告であきらかにされますが、今年は皮算用で少なくしか払っていた分が追納となりますので覚悟しておいてください。 あと、寡婦控除も今年は35万から 27万に下がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >来年4月からは学生ですが息子の国保代を別で払う事になり… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >私の住民税なども増える事になるのでしょうか… 来年の住民税は、今年の所得税に連動します。 したがって、来年の住民税で息子は控除対象扶養者になりません。 >頭が痛いです… 考え方がおかしいです。 息子がバイトを 103万に抑えたのと比較して、97万もあなたが追納になることは絶対に絶対にあり得ません。 息子が 200万も稼いでくれたことは、あなたの追納分を差し引いてもかなりプラスが残り、それはそれで家計に貢献してくれたのです。 息子に礼を言うべきです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ys0217
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…息子の年収からして来年度は私の扶養には入れないのでしょうか? 「扶養に入る」は、「扶養しなければならない家族(≒生活の面倒をみなければならない家族」がいる人に対する【いろいろな制度の優遇措置】のことを【ひとまとめに】指す場合が【多い】です。 そのため、回りくどくなりますが(条件がそれぞれ異なるので)【(いろいろな)制度ごとに】回答させていただきます。 ***** ◯扶養に入る(「公的医療保険制度」の場合) 残念ながら、ご質問の文章だけですと現在のお二人の「公的医療保険の種類」が今ひとつはっきりしません。 可能性としては、以下のどちらかのパターンかと思います。 --- ・ys0217さん:「健康保険」または「共済組合」の被保険者(ひほけんしゃ) ・息子さん:ys0217さんが加入している「健康保険または共済組合」の「被扶養者(ひふようしゃ)」 あるいは、 ・ys0217さん:「【市町村が運営している】国民健康保険(市町村国保)」の被保険者 ・息子さん:「【市町村が運営している】国民健康保険(市町村国保)」の被保険者 --- 【仮に】、息子さんが「被扶養者(ひふようしゃ)」の場合は、現在の息子さんの「保険料」は【無料】ですが、「年収が200万近くになります。」ということですから、引越しを待たずに「被扶養者の資格を失う」可能性が大きいです。 なお、「被扶養者の資格を失った」場合は、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。(資格を失ってから【14日以内】の届け出が必要です。) ※「市町村国保」の保険料は、「前の年の【税法上の所得金額】」【など】によって決まりますが、「収入(≒所得)0円」でも「保険料0円」にはなりません。 --- 一方、息子さんが「市町村国保の被保険者」の場合は、「息子さんの収入(≒所得)の増加」に応じて「来年度(4月~翌年3月)」の(息子さんの分の)保険料がアップします。 また、引越した場合は、「引越し先の市町村国保」に加入するのが原則ですが、「学生」の場合は引き続き「引越し前の市町村国保」に加入することもできますので、「市町村の役所の国保の窓口」でご相談ください。 ※「市町村国保の保険料」は、(所得金額が同じでも)市町村ごとに【大きく】異なります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『大学などに進学するとき(学生用の被保険者証について)|長井市』 http://www.city.nagai.yamagata.jp/livekokuhoseido/287.html ※「市町村国保」は、「条例によるルールの違い」があることが多いですから、「住んでいる(住む予定の)市町村のルール」をご確認ください。 ***** ◯扶養に入る(「税金の制度」の場合) 「個人」がお金を稼いでかかる税金には、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」がありますが、「自営業」でなければ(会社員やパートタイマーとしての収入しかなければ)「個人事業税」は考えなくてかまいません。 「所得税」と「個人住民税」には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「優遇措置」が【たくさん】あって、条件さえ満たせば【誰でも】受けることができます。 その「所得控除」の中で、息子さんの収入(正確には「税法上の所得の金額」)が影響するのは「扶養控除」です。 また、条件次第では「寡婦控除」にも影響があります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- ちなみに、「会社員やパートタイマーとしての収入しかない」場合は、以下の「簡易計算機」で試算が可能です。(「所得控除の額」を増減させて税額への影響が確認できます。) なお、「所得税」も「個人住民税」も「個人一人ひとり」にかかる税金ですから、「息子さんの収入を(自分の収入に)加算する」ということは【ありません】。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- ◯個人住民税の「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」について【重要】 「個人住民税」には、(所得税にはない)「非課税限度額」という制度があります。 簡単に言えば、【個人住民税を計算する前に】「個人住民税を課税するかどうか?」を判断する制度です。 その「判断基準」は、原則として「全国共通」ですが、微妙な違いがありますので「1月1日に住んでいる(予定の)市町村の基準」をご確認ください。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「寡婦または寡夫」「扶養親族」は、【税法上の】「寡婦または寡夫」「扶養親族」という意味です。 --- 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)|All About』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>[3 扶養親族]を参照 --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** ◯扶養に入る(「会社の制度」の場合) 「会社員」の場合は、「扶養しなければならない家族がいる」と「いろいろな手当(追加の賃金)」や「独自の福利厚生」を【会社から】受けられる場合があります。 もちろん、その内容や基準は【会社ごと】に異なります。 (参考) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ys0217
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>息子の年収からして来年度は私の扶養には入れないのでしょうか? そのとおりです。 税金上の扶養にはできません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養にもできませんね。 >来年4月からは学生ですが息子の国保代を別で払う事になり いいえ。 健康保険の扶養は、今年はずれなくてはいけなくなるでしょうが、来年は大丈夫でしょう。 扶養は、そのときの収入が基準です。 来年、そんなにバイトしなければ大丈夫です。 今年、国保にさかのぼって加入し保険料を払わなくてはいけなくなる可能性があります。 ただ、高校生の収入調査を健康保険がやるかどうかです。 通常、高校生はそんなに収入があると思われないので、調査もなくそのまま扶養でいられる可能性もあります。 >私の住民税なども増える事になるのでしょうか? そのとおりです。 健康保険の扶養と違い、税金上の扶養は役所でチェックされるのでそういうことになります。 今年の所得税及び来年度の住民税が増税になります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 所得税 380000円(控除額)×5%(税率)=19000円 住民税 330000円(控除額)×10%(税率)=33000円 あと、お子さんを扶養に出来ないと、寡婦控除を受けられくなるので 所得税 350000円(控除額)×5%(税率)=17500円 住民税 300000円(控除額)×10%(税率)=30000円 合計 99500円の増税になります。 なお、復興特別所得税増税ですが、大した額ではないので省きます。  >息子の生活費全てを仕送りする事は難しいから本人にその為のお金を貯めてもらっているのに・・・ しかたありません。 でも、お子さんが稼いだ以上に貴方の税金が増えることなどありませんし、もし、健康保険の扶養をはずれても国保の保険料が稼いだ以上にかかることもありません。

ys0217
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。

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