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疲れ果てました

yama891の回答

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  • yama891
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回答No.2

生活保護の担当のCW::曲者(くせもの)です。 弁護士::しっかり。 強者::誰でも、なれる。 ******

kuni23456
質問者

お礼

CWの曲者には困っています。

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    生活保護の就労指導の回避は入院するか医師からの就労不可の診断が必要ですが健常者が就労不可の診断なんてもらえるはずがありません。しかし自殺未遂で入院することは容易です。 ここで思ったのが自殺未遂を数回繰り返して入退院をやっていれば精神障害認定+就労不可の診断がもらえると思うのですがどう思われますか? 実際に聞いた話ですが、自殺未遂数回で就労不可の診断を貰って生活保護で生活できたという話、直接確認はしていませんが、精神障害で就労不可の診断を貰うケースはありますから自殺未遂数回で診断が降りる可能性は十分にあります。 ですが簡単に就労不可の診断を出してしまってでは皆その方にシフトしてしまうでしょうが、実際に言いきれる点として ・入院中は就労指導ができない ・自殺未遂による治療費がかかる ・自殺未遂で身体障害を負う可能性(そうなると物理的に就労指導ができずかつ介護費用まで掛かるという欠点) この3つがあります。 まず、入院中は就労指導は確実にできません。 治療費に関しては自殺未遂ですので医療扶助対象外でしょうが、それでは病院が丸損するだけです。仮に医療扶助適用しても今度は福祉事務所が損失をします。 なので就労不可の診断を出して生活保護費で(アパート生活で)おとなしくさせた方が安上がりという計算ができますがどう思われますか? 退院して就労可能と診断すればまた自殺未遂で入院して結局就労指導ができず治療費もかかる。 病院が医療費未払いで丸損を続けるとなれば就労不可の診断を出すのでは?と思います。 (そうすれば自殺未遂を防げるのですし) 医療扶助適用でも今度は福祉事務所が損するだけ、結局就労指導もできず損ばっかりします。 なのでどう考えても就労不可の診断を出す以外で損失を減らす方法はないはずです。 誰だって簡単かつ安価に物事を解決できるのであればその方向に行きますから就労不可の診断で安価に解決であればその方向になりませんか? 普通に考えて就労不可の診断を簡単に出せば書類上で働けない人間が続出しますが、自殺未遂の繰り返しで医療費がかかるのと比較すればまだ診断書を出す方がよいのでは?と思いますが… 精神科強制入院でも何しせゅうねんもはいれるとは限りませんしそもそもその入院生活も一種の保護生活で下手に働くより断然マシです。冷暖房完備で快適ですしその費用も生活保護費と殆ど差はないのでは? 強制入院であれば国費から支払われるので福祉事務所が直接損失したりしませんが結局は税金ですのでことはいっしょに… 実際に数回の自殺未遂で診断貰えたなら就労指導回避目的の自殺未遂と判明しても比較的容易に診断もらえませんか? ※不正受給とか言われますが生活保護法では自殺未遂で就労指導の回避については不正扱いにする規定がありません。不正とか嘘つき回答者がいますが本当に不正というなら法的ソース付きで回答してください。(100%無理でしょうがね)

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  • 自殺未遂による就労不可の診断しよについて質問です

    自殺未遂を繰り返して就労不可の診断書をもらい生活保護で働かず生活できたという事例を聞きいくつか気になりました。又、これと似た方法ですがうつ病などを偽って診断書を貰って同様に就労不可になったと聞きました。 この事例があると言う事は就職困難者でも生活保護受けて自殺未遂を繰り返して就労不可の診断書を貰えば理論上では就職不要になります。 (働ける人間は生活保護もらえ無いと言われますが生活保護法でそのような記載はありません。働けるなどを理由に申請不受理にすれば権利侵害で刑法193条に接触と同時に不当な不受理で行政手続法第7条に反します) しかし、このようなことで質問したことありますがほとんどの人間が「できない」と回答しますがそれつにいて根拠がありません。 私から見れば実際に自殺未遂の繰り返しで就労不可の診断を貰っている人間が存在する以上は理論的には診断書は出せると言う事になります。診断書を出すには医学的根拠が必要と言われますが自殺未遂などであれば精神障害を元に診断書を出すことは可能ですから理論的に言えば十分可能です。 実際に自殺未遂して就労不可の診断を貰えなかったという回答も過去にありましたが、自殺未遂の原因は様々ですので全員に就労不可の診断が適しているとは限らないからです。 ですが、質問のような就労指導回避目的であれば就労不可の診断書が適しているのでは?と思われますがどうでしょうか? ますせ、自殺未遂して搬送された後に自殺(未遂)した理由を問われるでしょうから「就労指導を回避したかったから自殺未遂した」・「就労不可の診断書を出してくれれば自殺未遂しない」などを言えば医師も考えるかと思います。 ても、こんな理由では簡単に診断書は出さないかと思われます。 1回だけの自殺未遂ならともかく回数を重ねてもやはり医者からは道義的などの理由とかで容易に診断は出さないでしょうし、容易に診断書を出してしまうと書類上で働けない人間が増加するなどの問題がありますからこのような関係からも自殺未遂の繰り返しだけでは診断が出せないという意味で殆どの回答者は「できない」と回答されているかと思われます。 ただ、精神障害ですので無理矢理診断書を出すことは可能です。じゃなければ上記2つの事例は存在できませんから。 要は診断書を出すには医師のやる気と言う事になります。 ただ、医師のやる気・道義的理由で診断書出さなければ私としては下記の問題が生じますのでこの問題を考えると医師も診断書出すのでは?と考えられます。 その問題ですが、まず自殺未遂の理由が就労指導の回避目的であって自殺未遂を阻止するには就労指導を回避できる状態に持ち込む必要があります。診断書を出さずに退院させれば就労指導の対象になりますのでそれが元に自殺未遂の繰り返しとなります。 入院中は就労指導が絶対にできませんので診断書を出さなくても入院すれば指導できませんが、入院するには自殺未遂して負傷する必要がありこれを何回も繰り返す必要があります。 ここでその多額の医療費をだれが負担するのか?が問題です。 生活保護受給者でも自殺未遂では医療扶助が適用できない場合が多いので患者が100%自己負担ですが受給者にそんな支払い能力はありませんので病院が丸損と言う事になります。 1回ぐらいならともかくこれが何回も繰り返しで医療費の損失が積み重なればさすがに病院も自殺未遂を阻止する方向に考えるかと思います。じゃないと損失=自分の給料が出ませんし致命的な問題でしょうから。 自殺未遂を阻止する方法としては就労指導を回避できる状態に持ち込む必要があるので"就労不可の診断を出して退院させるか長期入院させる"かのどちらかしかありませんが医療費の回収のの見込みがない患者を長期間入院させるのは得策ではありません。精神疾患を理由に保険適用できた例もありますし強制入院で国費で入院という方法もありますが退院時に就労不可の診断がなければまた同じことの繰り返しですから診断以外で自殺未遂を阻止するとしたら永遠に入院させるという理論なりますので非現実的です。 医療扶助が適用できるとなれば無理に自殺未遂を阻止しなくても医療費が回収できる以上入院の繰り返しは儲かるという理論で無理に診断を出さなくなる可能性はあるでしょうが、何回も自殺未遂を繰り返してすべて医療扶助が適用できるとは思いませんし、すべて医療費が回収できるとわかってもやっぱり自殺未遂を阻止する方向に動くでしょうからそうなれば就労不可の診断以外で方法は無いと思います。 他、福祉事務所側だけのリスクですが、自殺未遂による身体障害を負う可能性があります。 身体障害者になってしまえばそれを理由に働くことは困難になりますし下手すれば介護費用が余分に必要になり健常者に支給する保護費以上に損失が大きくなるのは言うまでありません。 軽度の身障者程度であれば働くことは可能と判断されますがそうなればまた自殺未遂されるだけです。 このように ・入院中は働けない ・自殺未遂の繰り返しによる医療費の損失 ・自殺未遂による身障者になるリスク ここまでの問題・損失・リスクを抱えてまで道義的という理由などで診断書を出さないままでいるのでしょうか? 理論的には無理矢理でも診断書を出すことは可能(そうでなければ2つの事例は存在しない)ですからあとはその診断を出すその気にさせるかどうかが重要、その気にさせるには上記3つの問題・損失・リスクが引き金となるかと思います。 特に医療費未払いは病院側にとって大きなリスクです。慈善事業ではありませんから損失を減らす方向に絶対動くでしょうが損失を減らす→自殺未遂を阻止する→阻止するには診断又は永遠入院が必要だが永遠入院は不可能=診断書出す以外で方法は無い、という結果になるはずです。 長文ですが、自殺未遂の繰り返しで就労不可の診断がもらえるかについてご質問でした。 殆どの回答者ができないと言いますが根拠がありませんので信頼性が薄いです。 自殺未遂による問題や事例などを組み合わせて考える限りでは私から見れば十分診断書をもらうことは可能と思われます。 なので自殺未遂の繰り返しで診断書が貰える=生活保護で生活が可能→就職不要という理論が生まれますがどう思われますか? 又、この長い質問文ですがトータル的に見て意見などをお願いします。