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複数の下請け(請負)会社間での仕事の融通

A社にB社の正社員が常駐して仕事をしています。A社とB社の具体的な契約(派遣なのか、請負なのか・・・)は良くわかりません。 B社は、X社、Y社、Z社を使って仕事をしています。 B社とX社は業務委託契約ですが、B社とY社、B社とZ社の契約関係は私にはわかりません。X社、Y社、Z社は、物理的に同じ場所(つまりB社の取引先であるA社)で机を並べて仕事をしていますが、それぞれの会社間にはいかなる契約関係もありません。 例えば、  X社の仕事が遅れ気味だからY社の人に手伝って貰う とか、  Y社の作業は早めに終わりそうで、Z社の仕事が遅れそうなので、本来Z社の担当分をY社にやってもらう というようなことをやる場合、下記のような契約のやり方次第で、合法/違法が変わるようなことはあるのでしょうか? ロボットを動かすプロジェクトがあるとして、その契約の具体例として、 [契約例1]  ・X社:ロボットの腕の部分  ・Y社:ロボットの足の部分  ・Z社:ロボットの頭と胴体(首、腰回りなど) という書き方もできるかと思いますが、 [契約例2]  ・X社:ロボットを動かすプロジェクト  ・Y社:ロボットを動かすプロジェクト  ・Z社:ロボットを動かすプロジェクト という書き方もできると思います。 このような契約の書き方次第で、X社、Y社、Z社の仕事をお互いに融通し合う行為に、合法/違法に違いが出るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.3

>B社とX社は業務委託契約、物理的に同じ場所(つまりB社の取引先であるA社)で机を並べて仕事 仕事の指揮命令権(休暇取得の承認を含む)がどうなっているか、実態をつかむ必要があります。 X社が、直接その社員に指示している場合に限り、請負(または委託)であり、 B社やA社が指示している場合は派遣法の適用対象です。つまり、契約で委託となっていても、 実態は派遣であり、それを偽装していると法律上解釈されます。 (今は、B社とX社の契約関係について述べています。) で、A社で働いていても、X社社員への指示をB社社員が行っている場合なら、単なる派遣とみなされる可能性があります。(難しいと思うが。)A社社員が直接X社社員に指示を出しているなら、2重派遣でありアウトです。 >[契約例1] >[契約例2] 2重派遣ではなく、B社社員が指示を出しているとの主張が通ったとします。 契約が委託となっていても、派遣として扱うわけだから、 契約例1で、しかも、頻繁に融通が発生するなら法律上アウトです。 そちらの問題より、 B社とX社の契約は派遣であるのに委託という名称を使っている。 A社とB社の契約は派遣である可能性が高いのに委託という名称を使っている。 つまり偽装請負×2と2重派遣 という可能性がある。 というほうが問題です。 あと、重要な例外あり。 ロボットというのは機械一般のところを例示しているだけだろうから ロボット=建設機械 つまり、 A社=建設会社 B社=下請 X社=孫請 の場合。 こちらは建設業法に従うわけで、派遣法の対象外です。

MaKanazawa
質問者

補足

masa2211さん、ありがとうございます。 ロボットと言うのは、実際の私の仕事とは無関係です。 規模の大きなソフトを作るために、ウエアを作る仕事なので、質問文の例は、  ロボットを動かすためのソフト と書くべきでした。言葉足らずで済みません。 回答を読ませて頂いた限り、私の職場の実態は、かなり黒い感じがします。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

>「請負業務以外の仕事」や「委託業務以外の仕事」にたずさわることになって違法になるのではないか? なぜそう思うのですか? 請負を規律する<請負法>、業務委託を規律する<業務委託法>、などという罰則付きの法律は存在しないのですよ。 請負も業務委託(委任)も、根拠は民法にありますが、ビジネスの実態が民法に規定されている概念を超えたところで、別の概念を規律する法律に抵触しない限り、刑事法の領域で問題は生じません。 世の中、民法等に根拠のない契約形態(無名契約)はごく普通にありますよ。「業務委託の範囲を超えたら違法」などともしいっていたら、「フランチャイズ契約」など締結できません。 質問者様が「業務委託の範囲」「請負の範囲」を自分で設定してしまうので、全体の理解が困難になっているようです。 繰り返しますが、この範囲は契約の話であり、それに過ぎません。契約は変更すればいいのです。 質問者様がどういうお立場なのかわかりませんが、くれぐれも派遣法違反になりませんようお気を付けください。 よその会社が給与を支払っている労働者に、勝手に指揮命令をするようなビジネス形態ですとその分野で刑事罰の問題が生じます。

MaKanazawa
質問者

お礼

tanmeiさん、ありがとうございます。 >質問者様がどういうお立場なのかわかりませんが、 私は、客先常駐で働いでいるだけ(会社の指示でそこへ行けと言われているだけ)の現場の人間ですので、会社が派遣法などの違法行為をやっていた場合は、どっちかといえば犯罪被害者的な立場かと・・・。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

こんにちは。 ビジネスをどうやろうが基本的には自由です。 仕事を会社間で融通しあうのも、法に触れない限り問題ではありません。 ただ、法律で規制されているときには自由ではなくなります。例えば、「労働者供給事業」は派遣法で禁止されています。 この場合、法に触れること、すなわち「違法」なのは、「支配している労働者を他人の指揮命令下で働かせて利益を得るビジネス」の実態であって、契約書にどう書かれているかで法的評価が決まるわけではないですよね。 法律に刑事罰が規定されているとき、違法な行為をすると処罰されることがあります。 それに対し、契約書というのは、契約当事者の民事上の関係を規律するものです。 ですから、合法違法の問題と、契約書とは、違う領域の話です。 ご質問で問題になるのは、ビジネスを規制する法律があるかどうかです。 そして、規制があるとすれば、下請法が問題になる場面ではないでしょうから派遣法だけでしょうか。 A社で働いているB社の社員が、法の根拠なく他人の指揮命令に入っている実態があれば、派遣法違反で違法、ということになります。 「仕事を融通しあうこと」自体が違法ということではありません。

MaKanazawa
質問者

補足

tanmeiさん、ご回答ありがとうございます。 今回、私が気になっていたのは、  ・請負契約の請け負う仕事の範囲  ・委託契約で委託される仕事の範囲 についてです。つまり、請負や委託された会社間で仕事を融通し合うことは条件によっては、「請負業務以外の仕事」や「委託業務以外の仕事」にたずさわることになって違法になるのではないか?という疑問なのですが、問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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