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まだ住居侵入罪で告訴できますか??

平成13年3月26日頃に急に異動だと言われたため引っ越しの準備を全くしていませんでした。 3月31日・1日が土日でしたが当然、引っ越し屋はどこも既に予約でいっぱいで4月2日(月)までに引っ越しができませんでした。 社宅は家族で住めるアパートタイプで、次の入居者の上司(面識は無い)には、異動決定後の3月下旬に引っ越し屋が決まらないので、3月31日・1日の土日には、引っ越しは出来ませんとお願いし、渋々ながら承諾を貰っていました。上司は単身での引っ越しですが僕は親子4人でした。5日に引っ越したのですが、その後凄いことが判明したのです。 その上司が、僕ら家族がいない時にまだ片づけもしていないアパートに勝手に入って間取りを見たらしいのです!!手順は社宅担当の者に間取りを見たいと言い、その担当者と一緒に中に入ったそうです。それも玄関でベルを鳴らして誰も居ないか確認して入ったそうです。当然誰か居ればまだ片づけていないのですから入れるわけがありません!上司は僕の引っ越し日を知っていましたから、家財があるのを知っていて入ったのです。間取りだけを見たいのなら同じ間取りで上の階も下の階もあったのです。 その事実だけで誰しも怒ると思いますが、ここからが本番です。僕は当然怒り、その社宅管理者とその上司の直属の部下(上司が不在だったため)に抗議と謝罪を要求しました。若い社宅管理者は謝罪をしましたが、その上司は謝罪するどころか、僕の直属の上司に言いつけ「おまえ○○さんのことを泥棒って言っているんか!!」と反対に怒られました。また、僕の直属の上司には色々関係ない悪口も同時に言われました。 3年経った今でもはらわたが煮えくりかえっています。僕の直属の上司が3月に辞めたので、そろそろ行動を起こそうと思います。その上司をまだ住居侵入罪で刑事告訴または警察に逮捕させることが出来ますか(時効)?

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 oosabuuさんのケースは刑法第130条【住居侵入罪】に該当しますね。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。 ======== 刑事訴訟法の時効は以下の通り。【住居侵入罪】は5.にあたるので法廷時効は3年で起算日は侵入された当日からです。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第250条  時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1.死刑にあたる罪については15年 2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6.拘留又は科料にあたる罪については1年 ======== 上司がoosabuuさんの社宅に入室したのが仮に平成13年4月1日だと仮定した場合現在平成16年6月1日なので刑法上の時効は成立しているので刑事告訴などできません。 また民事上の慰謝料などを含めた損害賠償請求権も民法第724条から被害者(oosabuuさん)がその事実(住居侵入)を知った時から3年,知らなかったとしても不法行為から20年とあるように民事責任上も時効が成立しています。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第709条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第724条  不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ ======== 残念ながら民事,刑事共に時効が成立しているのでどうあがいても法的責任をその上司に負わす事はできませんね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

oosabuu
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。やっぱり時効は3年なんですか・・・でも、頭くるな~

その他の回答 (1)

  • buzz_buzz
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回答No.1

住居侵入の場合、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」ですから、告訴までの時効は3年になります。 微妙ですね。 加えて、本件は非常に失礼な話ですし、住居侵入だと確かに思うのですが、社宅という特殊性から、仮に告訴しても 難しいかもしれません。 社宅担当者もいたということであり、態様は住居侵入そのものですが、間取りを見る以外の意図がないことは推測されるので。 まあでも、気持ちのいい話ではありませんよね。 お気持ちはよくわかります。

oosabuu
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。時効は3年なんですか・・・でも、頭くるな~

oosabuu
質問者

補足

この上司は間取りを見るために入ったと周りの者に言ってはいるものの、3DKの間取りで1人分の荷物を入れるのに事前に間取りを見る必要が本当にあったのか非常に疑問です。何か合法的に懲らしめる方法はないものでしょうか?

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