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建設残土の判別基準は

下水道の開削工事のために、地盤改良を行いました。 地盤改良を行った土砂は、処分する場合に建設残土か、建設廃棄物(汚泥等)のどちらに該当するのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

地盤改良の種類と残土処分地のある自治体により、違っていた様に思います。自治体の環境部署に問い合わせてみては如何でしょうか?

  • miboujin
  • ベストアンサー率45% (259/572)
回答No.1

汚泥、残土の判断基準は難しいです。 http://www.awmi2.jp/~oa150347/sb1/site001/public/002.html 汚泥にしても、有機性汚泥、無機性汚泥の判断がいります。処分先がかわってくるばあいもあります。(うちの会社では、浚渫汚泥(有機性汚泥)の受け入れは断ります。再生砕石として、汚泥を再利用しているのですが、浚渫汚泥は悪臭がひどく、再資源化が難しいからです) 下水道の工事なら、発注元が「下水道事業団」になっているはずです。 いわゆる、役所工事になります。 管轄の役所の指示を受けるのが、最善策です。 請負会社独自の判断で処理し、この指示を受ける事を怠ると、後々すごく大変です。 ご参考までに。

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