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由緒あるお面が、饅頭になってた…

 私の村には、とある民俗芸能があり、200年以上も前に作られた仮面を付けて神事や舞いが行われます。祭りは有名で国の文化財指定を受けています。  ある日、近くの町のみやげ物屋に寄ったところ、見慣れたお面が表に焼かれた饅頭を売っているではありませんか。なんと我が村の祭りのお面が饅頭に使われちゃってるのです。神聖なお面が人に喰われてしまうなんてなんか複雑…。あの面を神とあがめるお年寄りも大勢いるのに…。 後日この祭りの保存会の人に聞いたら、饅頭に使うことには何の断りもなかったとのこと。いわゆる「無断」です。  こういうのって、「著作権の侵害」とか「肖像権の侵害」とかにあたらないんでしょうか。

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noname#9499
noname#9499
回答No.1

お面の作者がハッキリとしており、かつ「饅頭にして売る」という行為が作者の意図に反していると認定されれば、著作権という路線でも行けると思いますが、少し無理があるように思います。 肖像権は自然人についてのみ認めうる権利です。お面は、いかに神聖なものであれ、個人の内心の問題ですので、法律的に保護に値する人格・肖像を持つとは言えません。 どうしても止めさせたいというのであれば、反対する人を集めて署名を持ち込むとか、そういった方法が現実的かと思います。 「饅頭にして売る」という行為が、その民俗芸能の伝統や神秘性を汚すものとして、地域の大半の人々が苦痛を感じているというのであれば、損害賠償や差し止め請求も可能かも知れませんが、例えばそれが観光客にウケが良くて、結果、祭りが有名になるとすれば、それはそれで歓迎すべきこととも言えるのではないでしょうか? 具体的に、お面をかたどった饅頭によって損害が発生しているのでなければ、その解決を法律に求めることはできないでしょう。

ooyatyako
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。保存会の方にも伝えます。

その他の回答 (3)

  • aiken2000
  • ベストアンサー率36% (62/171)
回答No.4

意匠登録ではなく商標登録との単純な記載間違いでした。 古来から村で使用されていたマークとして登録できると思います。 立体的なものやサイト上などで動くものでも可です。 大部分の商品に付けることが出来ますので村特産のものやハッピなどの服地にも使用できます。 古来からその村で固有に使用されてきた証明などで占有権を主張しては如何でしょう。 村おこしにも役立てられるかも知れません。 ご参考まで

ooyatyako
質問者

お礼

わざわざ訂正までしていただきありがとうございます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

意匠登録の要件に「新規性」があり、公知のデザインに関しては意匠登録できません。 また、「お面」として意匠登録しても、饅頭にはその効果は及びません。同じデザインでも別途饅頭で意匠登録する必要があります。

ooyatyako
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。保存会の方にも伝えます。

  • aiken2000
  • ベストアンサー率36% (62/171)
回答No.2

侵害行為で争うのは確かに少し無理があるかも知れません。 しかし意匠登録という手があります。 つまり数百年も続く由緒あるものだとしたら保存会の人達と相談し、意匠登録をしてみたら如何でしょう。 そうすることで何人も無断で借用することも出来なくなりますし、断り無く使用すれば意匠権侵害で争うことも出来ます。意匠権には継続していく限りは期限はありません。 ご参考まで

ooyatyako
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。保存会の方にも伝えます。

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