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知人に貸したお金の証拠

公庫から創業融資を受けたいと考えておりますが、自己資金に知人へ貸したお金を充当しようと考えております。近々一括で私の口座へ返済してもらう予定です。 公庫の担当者から、見せ金扱いされると困るので、何か証拠になるものを提出したいのですが、どのようなものがよろしいでしょうか? 貸した当時は、借用書など作っておりませんでした。

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  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

状況証拠となるようなものを示し、正々と事実を話せば良いと思います。 個人間の信頼関係でお金を用立てたなら、借用書を作らないのも道理だと思いますし、事実作成していない訳ですし、返済されるのが確実な状況で、改めて作成するのは知人との関係上好ましくはないと思います。従って、知人にお金を貸した時の状況を記録したメモなり、手帳等を証拠として示せばよろしいのではないでしょうか。 大切なお金を貸した時に、何も記録に残さない人はいないと思います。日時、金額、天候、知人の服装、その時の会話(いつまでに返すとか、督促はしないとか、利息は付けない等)、知人の表情等記録しているものがあるはずです。それを状況証拠として示した上で、説明をすれば済むと思います。 金融機関では、融資実行の際、金銭消費貸借契約証書に債務者に面前自署をしてもらうと同時に、債務者の意思確認記録票を作成して債権書類とともに残しています。上述した内容を詳細に残し、債務者が債務否認した場合や保証人が保証債務不履行をしようとする場合、また実際に裁判になった際の証拠書類として提出します。裁判で当事者として出廷する際は、記録票を読み返し、当時の状況を思い出し証言するのです。 話が逸れましたが、本件の場合は債権書類は無くても、状況証拠のみで疎明できると思います。

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