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完成工事原価報告書について

完成工事原価報告書について教えて下さい。 完成工事原価報告書において、 「経費(うち人件費)」とありますがこれは何をさすんでしょうか? 工事現場の人のお給料は労務費や外注費、事務所内の従業員(直接工事に係わらない)のお給料は販管費で計上するものと考えておりました。 また、個人事業の場合はこの完成工事原価報告書を作成する義務はないのでしょうか? 初歩的な質問でお恥ずかしいですがどなたか御教授お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

なんか、すごくかたよった回答がなされていますね。 「経費(うち人件費)」とは、工事現場にでる直雇労働者のうち、建設作業をする作業員の賃金賞与法定福利費等は労務費に計上しますが、直雇「事務員」だけでなく作業員を指図する「技術者」の給料(以下同じ)は経費に計上し、内数で(うち人件費)に書きます。 完成工事原価報告書は法人用の書類です。個人業者は、損益計算書の中に完成工事原価の内訳を直接書き込みます。

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

少しだけ補足すると、工事現場にも事務員のいる「場合がある」ととらえるのがいい。小さな現場や短期間の現場では事務員のいないことも少なくないが、ある程度の規模やある程度の工期になると、事務員が現場にいることが多い。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

こんにちは。 >完成工事原価報告書において、 「経費(うち人件費)」とありますがこれは何をさすんでしょうか? ここでいう「人件費」とは、工事現場の事務に従事する直接雇用の従業員に係る給料、手当、賞与、退職金、法定福利費および福利厚生費を指します。完成工事に係る直接的な人件費(労務費)ではなく、間接的な人件費と考えれば良いでしょう。〔⇒工事の直接原価ではなく間接原価〕 >個人事業の場合はこの完成工事原価報告書を作成する義務はないのでしょうか? 建設業法施行規則によれば、株式会社の場合は損益計算書に完成工事原価報告書を添付する義務があります。しかし個人事業の場合は、損益計算書に完成工事原価報告書を添付する義務はありません。例えば、長崎県でも↓ 長崎県>>建設業関係の様式集 http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kensetugyo/kyoka/download/download-top.html

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.1

事務員であっても、工事現場の事務員の人件費は製造費用となる。建設業会計では、これを経費(うち人件費)に含めることとされている。 完成工事原価報告書は、建設業法に基づく提出義務はない。

keirinochishiki
質問者

お礼

なるほど。工事現場にも事務員さんがいるのですね。そんなことも知らず質問してしまいました。親切に教えて頂きありがとうございました。ご回答感謝いたします!

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