会社解散後の借入返済と決算書の根拠

このQ&Aのポイント
  • 会社解散後、借入(貸付)の返済と決算書の根拠についての問題が発生しています。会社は清算結了しており、AとBの間で意見が対立しています。
  • Aは、会社の清算は正しく行われ、債権は整理済みであると主張しています。一方、Bは借入の名義が自身であり、決算書が根拠であると主張しています。
  • 質問として、決算書の借入記載が事実であれば、AまたはA会社はBに借入返済するべきでしょうか?Bが根拠として数年前の決算書を使用する場合、請求する可能性はどの程度でしょうか?また、借入返済に関する税金の影響も気になる問題です。
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会社解散後、借入(貸付)の返済、決算書を根拠。

類似QAケースを勉強したのですが、しっくりこないので調べております。過去QAと重複していたら すみませんが、どなたか教えて戴ければ幸いです。(長文ですみません) 8年前、代表取締のAを清算人として、有限会社を解散、登記清算結了しました。 親子関係の社員Bの名義で会社は借入をしていたらしいです。 Bは会社解散したことを知り、そのあと、BはAへ借入分(Bから会社への貸付分)について 請求(口頭)し始めています。Bは決算書記載内容を根拠にその額をAに要求しています。 Aは、会社はもう清算したのだから筋が違うという考えと、当時、A、Bなど身内から会社へ 貸すようにしていた借入らしく、Aのお金とBのお金、他のお金がごっちゃになっているような感じです。 B給与から積立のように会社へ借入していたのか、他の資金からの計上なのかもわかりませんが、 Bは借入債権の名義はBなので、A会社またはAからBへ返して欲しいと考えています。 A、Bの事情を聴くと、 Aは、清算時に(身内だけに勝手)全てきれいに負債などの整理をしていたと思っています。 また当時の税理士も全て問題なく手続きし、今現在、税務署からの問い合わせもないので、 解散清算はきちんとしたと思っています。 なお、当時のBの給与(収入、所得税)からみても不釣り合いの借入金額なので、真の債権者は Aだという考えが根底にあるようです(経営オーナーで実質管理していた)。 Bは、会社解散の数年前から会社を離れていて、清算時には全く関与もしていなかったようですが、 確かにBからA会社へ貸付をしていたことと、決算書上の借入の名義がBなので、Bが権利者であると考えています。 このような状況で、A、B、お互いの意見は正反対で、話し合いは前に進んでいないようです。 そこで質問なのですが、 ・決算書の借入記載が事実(存在)であれば、A会社またはAは、Bへ借入分を返済すべき ものでしょうか? ・仮にAが名義貸しのようにB名義の借入を作って管理していたとしても、A会社またはAは、 Bへ返済すべきものなのでしょうか? ・Bが清算年度の決算書コピーを保有していなく、社員時代の給与明細証明も難しく、数年前の 決算書を根拠に請求するのであれば、請求する可能性はどの程度なのでしょうか? (このケースが高いように感じています) ・Bがあくまで貸付分(会社の借入分)として、A会社またはAに請求を進める場合、どのような証明を 準備し進めていくべきなのでしょうか? ・A会社は存在しませんが、会社からとしてBへ借入の返済することは可能でしょうか? 仮にその場合、借入の返済として受け取るBにかかる税金はどんなものになるのでしょうか? ・仮にA(個人)がBへ返す場合(理由は会社債務でなくあくまで個人として譲渡)、受け取るBに かかる税金はどんなものになるのでしょうか? うまくまとめていない質問ですみませんが、最終的には、AはBへ返す(理由はどうあれ)気持ちがあるようですし、Bが受け取った場合のBにかかる税金面も心配になると思い今回質問しました。 お願いいたします。

  • ppww
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  • manno1966
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回答No.2

> 道徳的(親子の)な面から解決してくのかと思います。 道徳的責任も微妙なんですけどね。 例えば、AはBに100万円貸してくれと頼んでいたが、Bは断っていた。 Aの家にBが遊びにいったら、机の上にBから50万円借りましたと書いた借用書が置いてあった。 貸した事実は無いけど、借用書が有ったので持って帰り、数年後借用書を根拠に100万円と利息を請求した。 法的な請求権はかろうじて有るような無いような微妙な案件だが、道義的な責任は有りませんよね。 (詐欺として犯罪を証明するには、何時とっていっとたかの証明が必要となるので、犯罪を立証できない前提) 今回のも、片方が借りたと書いた書類は有るけど、貸した事実があるかの事実は確認できないし、貸したほうも貸した事実が記憶に無いように感じられる。 それで、「道義的責任」と大声で言われても判断不能なだけです。 > 今回のケースの時効は5年ですが、その時効は、A会社を清算(解散)した時から開始されたと考えればよいのでしょうか? 問題の決算書は年度の決算でしょうか? それとも清算に伴う書類でしょうか? 清算に伴うものなら清算時。 年の決算なら、その決算日から時効の時計がスタート。 8年前に清算終了ですから、どう考えても期間は終わっていますね。 > Bは会社の解散を知った時から時効は進行すると思って 「Aは法律云々は知らんぷりながら」ということからすると、法律でどうこう言うのも無駄なのでしょうね。 法的にも道義的にも通らない話でも、自分に得になるならと大声で独自の理論を展開して思うとおりにしようとするおかしな人は何処にでも居ると言うのは仕方の無いことです。 外部の人が何を言っても無駄ですから、ほっておきましょう。

ppww
質問者

お礼

このたびも早速のご回答をいただきましてありがとうございます。 お話を伺うほどBの請求は無謀のように思いますし、A、Bの記憶、証拠などもあるようでないような中、第三者が話し合いの手助けをすればごちゃごちゃになりそうにも思いました。 (どうも白黒の仲介話しでは解決しないのかもしれません) しかしAはBへ、理由はどうあれ、返す?(渡す)意志はあるようなので、流れに任せるのが良いかと感じています。 分かりやすい内容でご説明もいただきまして、重ねてお礼いたします。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

訂正等 まず訂正 > 机の上にBから50万円借りましたと書いた借用書 100万円ですね。 本来、借金の時効は、返済予定の日からカウントがスタートします。 しかし、この事案の場合は貸し借りの事実すらはっきりしないので、当然返済予定日も不明。 なので、決算書類の決算日を「債務の承認が有った日」として、ココを基点としました。

ppww
質問者

お礼

こちらからの説明が足りていないところ丁寧なご説明を頂きましてお礼申し上げます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 借入分を返済すべきものでしょうか? 法的な責任は、時効により消滅していると考えてよいでしょう。 なので、道義的な責任となりますが、有るとも無いとも言いかねると言う所ですね。 (個人間の借金の時効は10年ですが、片方が企業なので5年で時効ですね)   > A会社またはAは、Bへ返済すべきものなのでしょうか? 法的な責任は消滅している。 > どのような証明を準備し進めていくべきなのでしょうか? 時効の中断条件は、5年以内に/法的な請求が有った・一部の返済があった・債務を有限会社が承認した/の三要件のどれかが実際に行われたことを証明することです。 > 会社からとしてBへ借入の返済することは可能でしょうか? その会社の清算処置をした責任者が、債務が消滅していないことを認めて、払うと言えば可能となるでしょう。 > 受け取るBにかかる税金はどんなものになるのでしょうか? 借りたものを返してもらっただけだから、基本的に税金は無い。 権利が消滅している前提で、それを両者が承知の上で相応のお金を受け取ったなら、数割の税率の贈与税が掛かるかもしれない。

ppww
質問者

お礼

早速のご回答大変ありがとうございます。本当にすぐに返答いただきまして重ねてお礼を申し上げます。 ご指摘のように道徳的(親子の)な面から解決してくのかと思います。 今回のケースの時効は5年ですが、その時効は、A会社を清算(解散)した時から開始されたと考えればよいのでしょうか? (Bは会社の解散を知った時から時効は進行すると思っているようで、これもAとBの話しが進まない要因となっています。Bはその期間の利息もどうのこうのと、Aは法律云々は知らんぷりながら、どこかで和解する意志表示はしています。)

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