会社解散方法についてのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 会社を解散するには、同族会社の株を3分の2以上保有していることが必要です。貸付金や経営困難な状態による債務超過など、会社の経営状態も考慮しなければなりません。
  • 個人で会社解散に持っていく方法としては、裁判所に申立てる方法があります。しかし、専門家(弁護士)に相談することも検討してください。費用のことも考慮しながら、最善の方法を選ぶことが重要です。
  • 個人で会社解散に持っていく方法を考える際には、経理担当者との話し合いも重要です。解散の意思を確認し、円満な解散手続きを進めることが望ましいです。
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会社を解散するには

同族会社の株を3分の2保有しているものです。 従業員12名の会社です 経営には携わっていません 決算書を請求して送ってもらうと経営も上手くいってなく 先日会社に出向いて色々説明を受けてきました。 貸付金など大変なことになっていました。 会社は経営困難な状態にもかかわらず貸付金は いち 個人(株保有者)に だれに相談することなく貸し付けたり  株を買い取ったりと会社の経営を 圧迫しているようです。 近い内に社債の償還を向かえるようです。 現時点ではかろうじて債務超過にはなっていないようです。 いち 個人の良い様に会社のお金使い それを許している経理担当者(株は保有していません)  などなど この先利益もあまり期待できそうにありません。 色々なことも含めて 会社解散も考えているところですが(はっきり話はしていません) 経理担当者が実権を握っていて解散は考えていないようです。 (経理担当者にすんなり受けいれてもらえばよいですが) 個人で会社解散にもっていく方法はないものでしょうか? 裁判所に申立てる方法など どの様にするのでしょう? 専門家(弁護士)に頼むことも考えますが 費用のこともありますから 出来る事から初めて見ようかと考えていますが 個人で会社解散にもっていく方法はないも0のでしょうか。 よろしくアドバイスお願いします

  • qzze
  • お礼率81% (135/165)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

株の2/3を保有している場合は、自由に解散させることが可能ですが、 (ついでに、ほかの役員を解任したり自分が社長になったりも可能) 役員になっているかなっていないかで手続きが変わります。 役員でない場合は、まず会社に株主総会の開催の請求をします。 この場合、法で定められた一定期間内に開催しなければなりません。 ただ、それでも開催されない場合は、裁判所に申し出て強制的に 開催させる必要があります。 たとえばこの間に、現役員が、できる限り取る物を取ってしまおう、 とする場合がありますので、元から背任や横領などが疑われる場合は 最初から裁判所経由で申し立てする必要があります。 役員の場合は、自分で開催できますので、ほかの株主に通知して 一定期間後に開催すればOKです。 ただ、聞いてる内容について、先ほど書いた背任や横領に当たる行為が 行われているように感じますので(勝手な行為で経営を圧迫するのは 正にそうです)、まずはその件を刑事告訴と、賠償請求してから 解散するか、新たな体制でやり直すかしたほうがいいと思います。 12人も人が居るような会社ですし、その人達の人生にもかかわる事ですから 費用がとか言わずに弁護士に相談したほうがいいです(ケチるなら司法書士)。 あとで費用は会社もちにさせてしまえばいいのですし。

その他の回答 (1)

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

株主総会の特別決議で解散させることができます。 会社解散手続きの流れ http://www.shougyoutouki.com/kaisann/nagare.htm いずれにしろ、素人の手に負える手続きじゃないですから、専門のプロに相談してください。

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