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日本非居住者の米国株税金について

現在、海外証券会社に米国株を保有しています。 もし日本から住民票を外して海外(米国以外の国)に移住した場合、日本居住者ではない外国人なのでW8-BENは無効になってしまうのでしょうか? どなたか分かる方いましたら、教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 W8-BENの書類を見ればわかるように、この書類は日本に限定されたものではありません。  アメリカ合衆国と租税条約を結んでいる国の居住者が、二重課税を回避するために申告(権利を主張)するものです。あなたが居住する国がアメリカと租税条約を結んでいればW8-BENを新たに提出することで税の恩恵を受けることができます。  

mrseven
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。証券会社にも問い合わせてみたのですが、居住国を変更してW8-BENを出しなおすことは可能だとのことでした。ただ、登録国の変更は手続きが厳重だとも言われました。再び日本にいずれ日本に戻るのであれば住所は住んでいる国にして、税務上の登録国は日本に設定することを薦められました。

その他の回答 (1)

  • hennaway
  • ベストアンサー率60% (41/68)
回答No.1

W-8 BENは日米租税条約の恩恵を受けるためのもので、国籍で判断するのではなく、居住国が日本だから恩恵を受けられるという仕組みのはずです。ただ、今度お住まいになる予定の国が同じような租税条約をアメリカと結んでいれば、また改めて(日米間との%の違いもあるでしょうから)W-8 BENをアメリカの証券会社に提出すれば良いのではないでしょうか?

mrseven
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。回答確認後、すぐにお礼を送ったつもりが届いていませんでした。遅くなって申し訳ありませんでした。

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