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同じ敷地内で車庫証明の再取得

個人が所有・管理している駐車場(10台程停めれます)に現在止めておりますが 同じ敷地内の停めやすいスペースに空きが出来た為 管理者の方に場所の移動をお願いし了承得れたのですが 停める敷地は同じでも、停める場所が変わる為 駐車位置の変更で管轄の警察へ連絡する必要があるとの事です 確かに、車庫証明取得時に駐車位置の見取り図を書いて提出しているとは思うのですが 今回の僅かに駐車位置が変わるケースでも再度車庫証明の必要はあるのでしょうか? 駐車位置の変更は駐車向きが変わるのと、3台分程移動することになります 仮に、車庫証明手続きが必要になった場合、どのような処理を行えばいいでしょうか? 例えば保管場所の所在図・配置図のみを変更届出すのか 今の申請を取消し、再申請する必要があるのか 以前の手続きはディーラーにお任せしており、今回は当方がやる事になります 個人の方所有になり、どちらかというと臨機応変に対応していくれる方ではなく 僅かな移動でも細かく言いそうです、当方としては新たに申請するとまたお金もかかるので どうにか所有者を納得させる言い回しをしたいと思っております 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

<駐車位置の変更で管轄の警察へ連絡する必要があるとの事です> これをやっておかないと、その場所に次に駐車場を借りる方が駐車場の証明を取れません。 貴方が駐車位置を変えたいと要望したのだから、お金がかかるのは仕方ないでしょう。 オーナーが動かせっていうなら、変更届はオーナーにやらせれば良いですけど。 申請の仕方は警察に聞けば良いだけです。たいした手間ではありません。私も個人でやったことがありますが 字が読めれば大丈夫です。(オーナーの承諾書が言ったと思います)

  • Dr-Field
  • ベストアンサー率59% (185/313)
回答No.4

車庫のみの変更の場合、例えば東京の例ですとここにあります。ほとんど、この例に準じているようですね。   ↓ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako/shako4.htm >僅かな移動でも細かく言いそうです ・当然、新しい場所の使用は地主さんの了解を得てからになりますが、(質問の車庫証明の件を除いて)それ以外に問題はあるのでしょうか? >地主さんは、車庫証明の書類を売りつけたいのかな? ・場合によっては、今の車庫の領収書がその証明になるかも知れません。 >おそらく何かあった時に車庫証明とは違う場所に停めてあると >後々トラブルになるのではないかと思われます ・駐車場契約に関して、第三者が絡むトラブル(つまり、あなたと地主さん以外が絡むトラブル)はちょっと考えにくいのですが。 仮に駐車場内でぶつけた、ぶつけられたというのは、地主さんの管理責任を問うのは無理でしょうし・・・。

回答No.3

あっ そう・・どうなろーが関係ないと言うのが本音だから・・

memo-memo-q
質問者

補足

あなた様の回答が本音であろうが建前であろうがどちらでもよいのです 初めに頂いた回答も適切ではなかったですし 御存知でないのなら何故書き込まれたのかが不思議です。

回答No.2

車庫証明を取ろうが、取ろまいが、地主さんに報告する必要はない 地主さんは、車庫証明の書類を売りつけたいのかな? 車庫証明がない車には、駐車場を貸しません。とかの契約になってるのかな?

memo-memo-q
質問者

お礼

車庫証明は管理者の方が出しています おそらく何かあった時に車庫証明とは違う場所に停めてあると 後々トラブルになるのではないかと思われます、個人の方なので特に 今回は同一敷地内での車庫証明の変更?修正?の手続きを教えて頂きたかったのです ありがとうございました。

回答No.1

放っとけば? 要るのなら その時に 必要な書類が届きます

memo-memo-q
質問者

お礼

質問の書き方が悪かったでしょうか 駐車場の管理者の方に移動の旨を伝えると 「警察への連絡が必要ですよ」と言われたので その時の手続きをどうれば、と質問しました 同一敷地内であれば問題がないのか 区間が違うのであれば同手続きするのか? 勝手に場所の移動はできないですし、移動するならば管理者の方が納得のいく説明 手続きを取らなければならないのです。

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