引越後の車庫証明について

このQ&Aのポイント
  • 都内で引越をし、車を自宅の敷地内に止めています。引越後の警察に車庫証明の手続きは必要か、また陸運局への手続きも必要か知りたいです。
  • 車庫証明の手続きや陸運局への手続きは必要か不要かについて詳しく教えてください。
  • 引越後に車庫証明や陸運局への手続きは必要かどうか知りたいです。
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車庫証明について

この度、都内で引越をしまして区をまたがりました。従来の居住地では駐車場を借りていましたが、引越後は自宅の敷地内に車を止めています。当然車庫用の敷地ですので、道路にはみ出したり違法な駐車ではないです。 このような場合引越後の警察に車庫証明の手続きは必要でしょうか?どうも手続き不要という話も耳にしたのですが、罰則、罰金がともなうようでしたらやらざるを得ないと思うのですが。 どなたかお詳しい方ご教授願えませんでしょうか? それと、陸運局への手続きも必要なのでしょうか?特に自分にとってナンバーの変更を望まない場合、若しくは今後車検の手続き上、陸運局への車検証の住所の変更手続きを怠った場合車検が通らないなどの不具合がなければ省略しても構わないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3220)
回答No.1

購入の時しかチェックしないので取らないでも普通は問題は無いでしょう。 引っ越しの場合にはきちんと変更の手続きをしましょう。 「望まない」ではなく「必要」です。 放置すると納税の通知が前の住所に行って滞納の事態になります。 当然ナンバーが変わるような引っ越しではきちんとしないと面倒な事が発生する可能性は有ります。

paguso_pop
質問者

お礼

「望まない」ではなく「必要」…そうですね。 色々と考えましたが後々面倒なことになる前に手続きしたいと思います。 貴重なご意見本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.3

はい、車庫証明は必要です 今のままだと車庫飛ばしなので、車庫飛ばしの正式な罪名は、電磁的公正証書原本不実記録、電磁的公正証書原本不実共用となります。保管場所の虚偽証明申請には20万円以下の罰金また最高5年の懲役の罰則となります。 陸運局は不要 ナンバーの変更にならない地域だったら変更は不要です

paguso_pop
質問者

お礼

ありがとうございます。手続きがあるっていうことは当然罰則もあるんでしょうね。 近いうちに手続きしたいと思います。 陸運局はナンバーの地域名が変更になるのでやはり必要なのでしょうね?^^ こちらも近々手続きしようと思います。 ありがとうございました。

  • coftea
  • ベストアンサー率46% (37/80)
回答No.2

本当はいけないんでしょうが、自動車納税通知書の送付先を現住所に変更するだけで、特に問題ありません。車検も普通に通ります。違法駐車とかしてなかったら取り締まられることもなく…です。 車庫証明の取り直しをすると数千円お金がかかりますし、ナンバーも変更になるかも。

paguso_pop
質問者

お礼

ありがとうございます。総合的に判断するとやっておいたほうが無難な気がしてきました。 あまり車の事で不安なままにしておくのもどうかとおもいましたので… 貴重なご意見本当にありがとうございました。

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