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商標登録時の区分
小さな加工食品のメーカーです。お世話になっている問屋や販売店、 エンドユーザー(消費者)向けに情報冊子を配布しようと思います。 (無償で配布する冊子です) 冊子のタイトル「A」に対し商標登録を予定していますが、 出願する際の「商品及び便益の区分」は、29類「食品」、または35類「広告」の どちらに対し行えば宜しいのでしょうか。また、そもそも(非販売物である)販促物の 情報冊子に商標登録する必要性は、いかほどのものでございましょうか。 宜しくご教授くださいますよう、お願い申し上げます。
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回答No.1
冊子は印刷物ですので、それが該当する分類とすべきです。 また、この名称が冊子に紹介した食品の名称としても用いるのであれば、その食品が該当する分類にも登録すべきです。
お礼
ご教授をいただき、誠に有り難うございました。