長沼ナイキ訴訟の判例とは?

このQ&Aのポイント
  • 長沼ナイキ訴訟の判例について説明します。
  • 長沼ナイキ訴訟は、保安林の指定が違法に解除されたことにより、自己の利益が害された場合の訴えを提起する原告適格についての判例です。
  • 直接の利害関係を有する者以外は、取消訴訟の原告適格を有しないとされています。
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長沼ナイキ訴訟

下記のような判例があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「直接の利害関係を有する者」は、保安林の指定が違法に解除され、それによつて自己の利益を害された場合には、右解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格を有する者ということができるけれども、その反面、それ以外の者は、たといこれによつてなんらかの事実上の利益を害されることがあつても、右のような取消訴訟の原告適格を有するものとすることはできないというべきである。 本件保安林の有する理水機能が直接重要に作用する一定範囲の地域、すなわち保安林の伐採による理水機能の低下により洪水緩和、渇水予防の点において直接に影響を被る一定範囲の地域に居住する住民についてのみ原告適格を認めるべきものとしているのであるが、原審の右見解は、おおむね前記「直接の利害関係を有する者」に相当するものを限定指示しているものということができるのであつて、その限りにおいて原審の右見解は、結論において正当というべきである。 安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採に伴う理水機能の低下の影響を直接受ける点において右保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害されているところにあるのであるから、本件におけるいわゆる代替施設の設置によつて右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなつたと認められるに至つたときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至つたものといわざるをえないのである。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

代替施設があるから、いいでしょ。 ポイントは 保安林の伐採による理水機能の低下により洪水緩和 渇水予防の点において直接に影響を被る 一定範囲の地域に居住する住民についてのみ 原告適格を認めるべきものとしている 代替施設の設置によつて右の洪水や渇水の危険が 解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性が なくなつたと認められるに至つたときは もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の 取消しを求める訴えの利益は失われるに至つた

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

訴訟というのは、何らかの利益を目的として 提訴されるものです。 代替施設により、その目的が無くなったのだから お前には、訴える資格が無い、としたものです。 これは憲法訴訟に関する問題ではないですか。 司法消極主義のもと、憲法判断はなるべく避けよう、と いうことで、あえて憲法判断に踏み込まず、 訴えの利益が無いから、と却下した判例です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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