• 締切済み

行政

取消訴訟の原告適格ついての学説で、「法律上保護された利益説」と「法律上保護に値する利益説」の折衷説という考え方について何かご存知のかた、何でもかまいませんので私に教えてください。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

判例の中にはそれらしい(最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁)ものがあります。

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/verwaltungsrecht11-2.htm

関連するQ&A

  • 取消訴訟の原告適格について

    取消訴訟の原告適格について学説では「法律上保護された利益説」と「法律上保護に値する利益説」の対立がありますが、神戸大学教授の阿部泰隆氏はこの問題について2つの学説の「折衷説」ともとれる考え方であると解釈できるそうです。その考え方について何かご存知でしたら教えてください。

  • 行政事件訴訟法9条2項と、10条について

    原告適格の要件として、 行訴9条2項で柔和されていると理解しているのですが、 10条で縛ってしまったら意味ないのでは・・・と感じています。 法律上の利益と 自己の法律上の利益の違いについて具体的にわかる方、 お教えください。 例えば・・・ 法律上の利益があれば、原告適格はある。 しかし、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。 という内容について、 法律上の利益があるならば、自己の法律上の利益にも関係あるのではないか? と、理解に悩んでいます・・・。

  • 取消訴訟の原告適格に関する学説について

    権利享受回復説 法律上保護されている利益救済説 保護に値する利益説 処分の適法性保護説 についての学説に関することを知っている方がいらっしゃったら是非教えてください。何でもいいのでよろしくお願いします。本当に困っています。急いでいます。

  • 行政処分取消訴訟における原告適格と訴えの利益の違い

    行政処分取消訴訟における原告適格と訴えの利益の違いについて、理論的に一言でいうと、どう違いますか?

  • 行政法の取消訴訟の判例について

     新潟空港訴訟判決(最判平成元年2月17日)では、原告適格は肯定されていますが、原告の主張が「自己の法律上の利益に関係ない」違法をいうものとして、結果、棄却されてます。では、なぜ、原告は「自己の法律上の利益に関係ある」主張をしなかったのですか?主張できなかった理由がわかりません。また、何らかの理由で、自己の法律上の利益に関係ある主張ができなかったとして、原告にとって、他の救済措置、訴訟等はありませんか?勉強不足で申し訳ありませんが、解答をよろしくお願いいたします。

  • 行政法の問題

    どうしてもわからない問題があり周りに聞ける人もいません><どなたか助けて下さい<(_ _)> ○×形式で、できれば根拠となる理由かどこが間違っているのかを教えてください>< 量が多くて申し訳ないです<(_ _)> 1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。 2 行政処分は公定力有し民事訴訟による効力の否定は原則として認められない 3 行政事件訴訟法は行政不服審査法と同様処分についての定義規定を置いていない 4 ある行政活動について処分性がなくてもこれに対する取消訴訟を適法に提起できる場合がある 5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない 6 新規参入業者に対する許認可等の取り消しを既存業者が求めた場合最高裁判決によると、たんなる営業利益が侵害されるだけなので、既存業者の原告適格は認められない 7 いわゆるジュース訴訟最高裁判決は、消費者団体の不服申し立て連絡を否定したが消費者団体代表者については不服申し立てを認めた 8 取消訴訟における立証責任とはある事実が存在したかどうか判断がつかないとき、一方の当事者がおう証拠提出の責任のことである 9 通説は、理由が違えば処分が異なるときの理由の差し替えを認めない 10 判例は、紛争の一回的解決を図るため理由の差し替えを広く認めるべきであるという立場をとている 11 取り消し判決をくだして既成事実の積み重なりを覆滅すると公共の福祉に重大な支障が生じる場合には事情判決が出され被害者は損失補償で救済されるとするのが通説である 12 不作為の違法確認訴訟は、申請の握りつぶし 申請の店晒しを防止し処分に関する職権行使を促すもので、勝訴すると希望の処分を行政庁に出してもらえることになる 13 平成16年の改正前義務付け訴訟も行政庁の第一的判断権を侵すものであるとして判例学説はこれらを認めなかった

  • 最近の行政法改正

    自分で、質問にあるように行政法の改正点について検索して調べようとしたのですが、なかなか見つかりません。もしよろしければ、ご存知の方どんなことが改正になったのか教えてください。***行政事件訴訟において原告適格が修正?されたりしたのでしょうか? または、紹介されてあるサイトをご存知でしたら教えてください。すみませんが、よろしくお願いします。

  • 債権者取消権(折衷説)は、なぜ相対効か?

     債権者取消権について、取消権説、取戻権説、折衷説、責任説があることは承知しています。責任説はかなり特殊なので置いておくとして、取消権説だと絶対効、取戻権だと相対効というのは理解できます。そして、取消権説には取消後取戻訴訟を起こさなければならないという二度手間がネックで採りえず、取戻権説にはなぜ取り消してもいないのに取り戻せるのかという理論的弱点があって採りえないのは分かります。ですから折衷説(取消権+取戻権説)が妥当だと考えます。  しかし、です。取消+取戻権だとしても、絶対効か相対効かは、論理必然ではないのではないでしょうか。折衷説は相対効とよく言われますが、その根拠に疑問を感じます。  相対効にした場合、転得者がいないとして、受益者は債権者との関係でのみ買受を無効にされますが、債務者との契約関係はなお有効です。支払済みの代金は不当利得返還請求で債務者に請求可能のようですが、契約が有効(→代金債務弁済が有効)なのに不当利得というのはおかしいですし、受け取った物の返還との間で同時履行を主張できないのもおかしな話です。  取消+取戻権説を採った上で絶対効と解した方が、ずっと法律関係がすっきり分かりやすくなるのではないでしょうか?  絶対効にすると取引の安全を害するという主張があるのは分かりますが、悪意者以外取消を受けない債権者取消で、なぜ絶対効にすると取引の安全が害されるのか今ひとつピンときません。悪意者から善意の転得者に渡った場合、取消を善意の転得者に対抗できない(詐欺の取消権などと同様)と考えれば済む問題ではないでしょうか?

  • 行政事件訴訟法19条1項について

    行政事件訴訟法19条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十九条  原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 2  前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。

  • 損害賠償請求不受理

    原告として損害賠償を求める訴訟を裁判所に起こし、訴えが不受理になる(敗訴の判決が出るのでなく)ケースとしては、どんな場合が考えられますか。「訴えによる利益がないのため原告不適格」というケースは承知していますので、それ以外でお願いします。