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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殺人犯が重度の認知症だったったら)

殺人犯の容疑者が認知症だった場合の処遇について

このQ&Aのポイント
  • 殺人犯の容疑者が認知症であった場合、取り調べでの情報収集が難しい場合でも他の有力証拠があれば立件可能です。
  • 逮捕するかどうかは有力証拠があるかどうかにより判断され、逮捕された場合には警察病院での留置と看護師の介護が行われます。
  • 刑事責任能力は刑事裁判の法廷で議論され、判決が出るまでは警察病院で拘束されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

間違いです、 日本の司法だと、まず不起訴になります。 つまり、裁判まで行きません。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>警察病院で留置し、看護師が介護します。 と言う部分は違います。 警察病院は警察関連の団体が運営する法人の病院で、犯罪とは関係ないです。 「有力証拠があって「立件可能」って踏めば、立件されます。」と言う部分と 「裁判所に逮捕状を請求した訳で、実際に逮捕してみて「えぇっ!重度の認知症っ!?」って驚く事になるのですが。」と言う部分は、そのとおりです。 その被疑者が「心神喪失者」であれば、罰しないし、 「心神耗弱者」ならば、刑を軽減します。(刑法39条) いずれも、公判での裁判所の判断です。 その間の扱いは、状況によって代理人と検察官の攻防で変わります。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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