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事故時の「一筆」について

ガソリンスタンドの店長です。 先日スタンド内でお客様の車を作業ミスで傷つけてしまいました。 生憎、社員不在時の事故でスタッフも焦ってしまいお客様に言われるがままに「一筆」書いてしまったようです。 もちろんお車は修理しましたがお客様は「下取りが下がるからその分は一筆書いたとおり払ってくれ」との事。 このような場合要求額通り支払うべきでしょうか?

みんなの回答

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.5

錯誤じゃなくて、無権代理の問題じゃないですか? 極端に言うと、「車に傷つけたからスタンドの費用でロールスロイスを買ってお返しします。」と、アルバイトが一筆書いたら、それは有効なのか?ということですよね。 常識的には、責任者でもない人間に特別な保証を約束する権限があるとは考えられないと思います。 下取りが下がる分を保証する、という約束は、常識的な弁償の範囲を超えていると思います。 「スタッフ」がただのアルバイトで、「店長だ」「社長だ」などと相手を騙したといった事実がなければ、係争で相手が善意無過失を主張しても崩せそうに思えます。 まず、追認しないことと、ご質問の特約は取り消すことをはっきり先方に伝えてみて下さい。 無権代理は追認すると有効になります。 但し、本件については理屈的にそうじゃないかと思うだけで、あまり自信がありません。相手も少しややこしそうな人のようですから、念のため法律の専門家に相談なさることをお勧めします。30分5千円前後で弁護士さんに相談できます。

dio88cc
質問者

補足

おー今までに無い斬新な意見ありがとうございます。 無権代理ですか、そうですよね私に連絡も無しに会社の支持も無しに書いた文面ですものね。 何の権利があって書いたの? って事ですよね。 察しの通り「ややこしい方」なので一応は顧問弁護士に相談してみますね。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

皆さんは簡単に「錯誤により無効」という言葉を使いますね。 たとえ錯誤の上であっても、契約としては十分成立していると考えられます。口約束でもそうですし、ましてや一筆があるとなると。 契約を破棄するには当事者双方の同意が必要となります。一方的に破棄することはできません。 最悪司法の場に持ち込み「錯誤により無効」という判断をしてもらう必要があるように思います。

dio88cc
質問者

お礼

やっぱり一筆って効力あるのですね、、、有難うございます。 しかし20万という理不尽な金額を上手に下げる手はありませんかね? 書いちゃってあるのは事実として、どこから出てきたのか分からない金額で20万です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

SS保険には入ってないのですか? 本社等に確認してみて下さい。保険に入っていれば保険会社任せ、一筆に関しては「錯誤により無効」でいいと思います。 保険に入っていない場合は、相手の示談はすべてあなたがしなくてはいけませんので、査定落ちの分の損害は相手に証明してもらいましょう。 相手が証明できなければ支払う必要はありません。 ちなみに証明する方法は参考URLの「日本査定協会」にて査定をしてもらうといいでしょう。 お客様ということですから、こちらで費用負担して査定の評価をしてもらって、査定落ちが証明されればお支払いしますという対応でいいのではないかと思います。

参考URL:
http://www.jaai.or.jp/
dio88cc
質問者

お礼

具体的な回答有難うございます。 もちろんSS保険には入っております、明日にでも保険担当に連絡してみます。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

査定が下がる分って微妙ですよね^^; 傷の程度にもよりますが、査定と全く関係ないケースもありますよ。 こすり傷程度だったら大丈夫だと思うんですが。。。。 どうしても気になるのでしたら、お近くの中古車査定屋さんに行って、詳細を聞いてみると言うのが良いと思います。

dio88cc
質問者

補足

回答有難うございます。 傷の大小に係わらずお客様は当店のスタッフが書いた「一筆」を重視し査定額分の話をしてくるのです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

車どうしの事故でフレームにダメージを受けたとかなら別ですが、傷がついた、塗装がはげた、部品が取れたなんてのはほぼ100%修理できるハズです。 部品を交換するのなら、その周辺の傷なんかも無くなって、むしろラッキーなくらいです。 普通は、元に戻すための修理費用か、傷がついたまま売却するための査定額の差額か、どちらかでしょう。 修理代金を支払う際に、キッチリ示談にしておけば良かった気がしますが…。 -- こちらは自動車同士の事故の例ですが、参考までに。 JAF - クルマ何でも質問箱 - 事故にあって、クルマの査定額が下がった場合、その損失分は加害者に請求できますか? http://www.jaf.or.jp/qa/answer/insur/insur19.htm

参考URL:
http://www.jaf.or.jp/qa/answer/insur/insur19.htm
dio88cc
質問者

補足

親切に有難うございます。 修理代金はまだ払ってないです、修理に入れる前にお客様より「査定が下がる分は・・・」と言われスタッフの方も焦っていた為か一筆となったようです。

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