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夫の扶養からはずれること

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>私は専業主婦で主人の会社で家族手当をもらっていて… それは、 3. 給与 (家族手当) の話。 -------------------------------------------- >保険証には被扶養者と書いてありました… それは、 2. 社保 の話。 -------------------------------------------- >もし妻が年に38万の所得があれば… それは、 1. 税法 の話。 ただし、 >夫の扶養から外れて… 外れる、外れないではなく、妻が年に38~76万の所得があれば、夫が今年の年末調整で「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」になるということ。 >税金を納めないといけないんですよね… 夫が「配偶者控除」を取る取らないのことと、あなた自身に所得税・住民税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話です。 イコールではありません。 >なので、例えば元になる株のお金と手数料や税金などすべてをひいて40万の儲けになった場合は38万以上の所得に… だから、あなたが確定申告をするなら、「合計所得金額」40万が認定され、夫は「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」になります。 「特定口座・源泉あり」なら確定申告はしなくても合法ですから、確定申告をしなかったら、夫は「配偶者控除」を取れます。 夫の税金が少しだけ安くなるということです。 ただし、確定申告をしなかったら、特定口座で前払い (源泉徴収) させられた所得税・住民税は 1円たりとも返ってきません。 余分な税金を払っているということです。 要するに、夫の税金を少し安くするか、妻の前払いさせられた税金を取り返すか、どちらかの選択だということです。 例示の 40万の所得が「40万未満」であれば、「配偶者特別控除」は「配偶者控除」と全く同じ 38万ですから、あなたが確定申告をしても夫の税金は 1円の増減もありません。 その上、あなたが前払いさせられた税金のほとんどが返ってきます。

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