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建物建て替えに伴う賃貸借契約解除について

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.2

 や、や、や!? 申し訳ありません。  私はとんでもない見当違いの回答をしておりました。  max-liveさんは、賃貸借契約を「継続」したいのではなく、「解約」したいとお考えだったのですね!  申し訳ありませんでした。よくご質問の内容を確認せずに、ご質問の最後の「通常の賃貸借契約では考えられない扱いだと思いますが、」の言葉に引きずられてとんでもない見当違いの回答をしてしまいました。  私がご説明申し上げたのは、借主が契約を継続したいと考えているにもかかわらず、貸主側が明渡しを請求してきた場合の説明です。  今回の場合、max-liveさんは賃借契約を解約しようとなさっておられるわけですから、この場合に『立退き料』云々の問題は発生しません。  通常の賃貸借契約においてもそうです。  借主が自分の意思で、「もう借りたくない」と言っている場合に、その借主に対して貸主がお金を払って出て行ってもらうというのは理屈に合いませんでしょう?  あくまでも、出て行きたくない借主に対し、どうしても貸主側が出て行って欲しい時にお金を払って出て行ってもらうという考え方です。  今回の『立退き料』云々のお話は、「インターネット上で知り合ったロクでもない奴から変なことを吹き込まれて請求してしまいました」くらいのことを相手方に言ってお詫びしてください。本当に申し訳ありませんでした。  ところで、max-liveさんが納得がいかないと憤ってらっしゃる「どうして組合員と非組合員とで扱いがの違うのか?」ということについてですが、推測いたしますに、賃貸借の関係ではなく、所有権の関係なのではないでしょうか?  つまり、今回話題になっている問題の建物は、組合員全員の共有物(それぞれが建物全体についてのある割合で所有権を有している「民法上の共有」か、ある区画された部分ごとに所有権を有している「建物の区分所有に関する法律上の区分所有物(例えばマンションをお考えになれば分かり易いと思います)」なのではないでしょうか?  そうであるならば、話として合点が行きます。  その建物が組合員の共有物、具体的には『建物の区分所有に関する法律』の適用を受ける『区分所有物』であったとしますと、「建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由より、建物の価額損他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至った場合」にのみ、区分所有者および議決権の各々5分の4以上の多数の賛成があれば、建物を建て直して、従来と同一の目的に使用することができます(建物の区分所有に関する法律62条)。  区分所有者の中でこの決議に反対の者は、建替えに参加するか、建替えに参加する者からの時価による売渡請求に応じて自己の区分所有分を売り渡し、出て行かなければなりません(同法63条)。  つまり、区分所有者であれば、同じ出て行くにしても、自己が所有していた区分所有物の時価評価額だけは現金が確保されることになります。(とは言っても、建替えなければならないほどの老朽建物の一部の区分所有物の時価評価などほとんど無いに等しくなりますが・・・)。  組合員と非組合員の違いというのは、上記のように、所有者(兼賃貸人?)と賃借人の違いなのではないでしょうか?  私の軽率な発言で大変ご迷惑をお掛け致しました。  深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

max-live
質問者

補足

 いろいろとご親切にありがとうございます。当方の情報が少なく、いろいろお手数かけており、申し訳ありません。  当方の事情を補足するとすれば、「現状のままであれば営業は継続していきたいが、建て替え後の形態には賛同できず(建て替えに投資してもとても競合に勝ち残っていける計画ではないし、建て替えに関する一連の決議に不透明さがあり、不満があるため)、建て替えるならば、出て行くしかないという状況です。 このような状況で、撤退を迫られている場合に、立退き料を請求できるか・・?というのが今の私の悩みです。  また、お答えの中には【その建物が組合員の共有物、具体的には『建物の区分所有に関する法律』の適用を受ける『区分所有物』であったとしますと、「建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由より、建物の価額損他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至った場合」にのみ、区分所有者および議決権の各々5分の4以上の多数の賛成があれば、建物を建て直して、従来と同一の目的に使用することができます(建物の区分所有に関する法律62条)。】とありましたが、今回は組合員の半数以上の賛成があって、建て替えが決まったと聞いております。このような場合、所有権のない非組合員(店子)は、黙ってそれに従うしかないのでしょうか?  お手数おかけ致しますが、時間がありましたらご助言いただきたく、よろしくお願い申し上げます。  

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