バイト関係の法的な疑問

このQ&Aのポイント
  • バイト関係の法的な疑問についてまとめました。
  • 急な体調不良や身内の不幸によるバイトの欠勤に関する法的な問題や義務について解説します。
  • バイトを休む際の代わりの探し方や損害賠償の責任、病欠での診断書の提出義務などについて解説します。
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バイト関係についての法律相談

急な(仕事に支障をきたすレベルの)体調不良や身内の不幸があってバイトを休みたいが、店側が代わりを探さないと休ませないと言った場合とその後について法的な疑問があります。 1.自分で代わりを探さないと休めないのか。 2.探しても代わりがいないことを店側に伝えても出ろと言われ、それでも出れずに欠勤となった場合に損害賠償や減給などの責任を負う必要はあるのか。 3.病欠で休むなら診断書を寄越すよう言われた場合、お金や予約の都合で診てもらえず診断書が手に入らない場合は休めないのか。又、休んで診断書が提出出来ないと法的に問題になるのか。 4.休ませないと言われた時点でそれを理由に即日やめることが出来るのか(契約書で二週間前までに申し出るように記載されていた場合も可能なのか)。 5.応募時に求人の募集要項で勤務期間3か月以上などと記載されていた場合、契約書にその期間が記されていてもいなくても、その期間中は二週間前までに申し出てもやめることが出来ないのか。 6.やめられたのち振込だった給料を手渡しするから店に来いと言われた場合、拒否して振込で支払わせることは可能か。又、元々手渡しの給料を振込にしてもらうことは可能か。可能な場合、振込手数料はどちらが支払うのか。 7.上記にある内容が法的に可能だった場合、拒否された際に「法的には可能であり、こちらの申し出を拒否するならば労働基準監督所に申し出ます」と伝えることが恐喝などに該当して法的に問題にされないか。 質問が多くて申し訳ありませんが、解答よろしくお願いいたします。又、急に休まれたら困るなどの一般論ではなく、法的にどうなのかという視点でお答え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1=原則NO。就業規則に定めがあって、特に合理性が認められる場合を除く。 2=損害賠償はNO。減給は、就業規則に定めがあって、特に合理性が認められる場合にのみ許される。 3=就業規則による。 4=原則NO。ただし、総合的に見てやむを得ない理由ありとされればYES。 5=NO。求人広告ではなく、就業規則と雇用契約が基準。 6=就業規則による。ただし、原則は手渡しなので、手渡しが優先。手数料は会社負担。 7=労働基準監督署への申し出そのものは、脅迫にならないが、申し出ることによって害悪が及ぶことを殊更に強調する場合には、脅迫となりうる。金品や利益の要求を伴わなければ、恐喝にはならない。普通は、会社には言わないで、労働基準監督署に申し出る。

ququ-777
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 詳しく書いて下さっていてとても助かりました。

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