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破産法について

債務者について破産手続が開始された場合において、債務者に対して有していた権利は、どのような取扱いを受けるのでしょうか? すいません回答お願いします

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 破産者に対する権利については「破産債権」「財団債権」の区別が重要です。 破産法 (定義) 第二条 5  この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。 6  この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。 7  この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。 8  この法律において「財団債権者」とは、財団債権を有する債権者をいう。 「破産債権」の権利行使は下記の規定があります。 (破産債権の行使) 第百条  破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。 (配当の方法等) 第百九十三条  破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。 「財団債権」については下記の規定があります。 (財団債権の取扱い) 第百五十一条  財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。 (破産財団不足の場合の弁済方法等) 第百五十二条  破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権の効力を妨げない。 2  前項の規定にかかわらず、同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

その債権の内容によりますが、一般的な債権であれば破産債権と呼ばれ、いったん弁済は停止、強制手続きもできません。破産手続きの中で破産管財人の管理下に入り、債権の届け出をするよう求められます。この届出をしないとその債権は放棄したものとみなされます。 ある程度の財産(土地建物とか)のある債務者であれば、破産管財人がそれを換価して、届け出られた破産債権の優先順位に応じて平等に分配します。抵当権を設定しているものや破産の3か月以上前の労働債権、税金などが優先とされ、一般的な売買債権などは優先債権が弁済された後の残額から弁済されます。通常は債権額の○%という形で平等に支払われます。 破産者が財産を有していない場合には、破産停止となり弁済のないまま手続き終了となって終わります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E5%82%B5%E6%A8%A9 破産手続き開始前3か月以内の労働債権などは破産債権とは別の財団債権として破産債権よりも優先して弁済されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E5%82%B5%E6%A8%A9 破産手続きが終了して弁済を受けられなかった債権については破産者の種類によって異なります。 株式会社などの有限責任の法人が債務者の場合には、破産手続きが終了すれば消滅し、その社員(株主、出資者等)には何の責任も残りません。それが有限責任というものです。経営者にも、悪意や重過失がない限り責任はありません。 個人債務者には有限責任という考え方がないので、基本的に破産手続きが終了しても、破産手続きで弁済しきれなかった分をあとから弁済する責任があります(無限責任)。これは、破産手続きが現状の手持ち財産の精算手続きにすぎないからです。ただし、破産者にやり直しの機会を与えるために、裁判所が免責許可決定をすることにより残った債務を免除する制度があり、個人債務者の場合、通常はこれによって債務が消滅します。債務者が破産手続きに非協力であったりギャンブル等によって破産に陥ったりした場合には免責許可を受けられないこともありますが、一般的にはほとんど免責を受けるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3#.E5.85.8D.E8.B2.AC.E5.8F.8A.E3.81.B3.E5.BE.A9.E6.A8.A9 合名会社など、無限責任社員がいる法人の場合、会社は消滅しますが、無限責任社員に残債の弁済義務が残ります。ただし、一般的には会社が破産すると無限責任社員も一緒に破産手続きをし、最終的には免責を受けるので、債務はなくなってしまうようです。

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