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破産法について

大学の課題なのですかよくわからなくて困ってます すいません回答お願いします 破産者が破産債権者にした弁済の効力について、弁済が破産手続開始決定前になされた場合と破産手続開始決定後になされた場合とに分けて、それぞれ論じなさい。

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  • kgei
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回答No.1

破産手続開始決定前の弁済について  偏波弁済として「否認権」が問題になる。  破産法 第百六十二条  次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 一  破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。 二  破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 2  前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。 一  債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合 二  前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合 3  第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。 破産手続開始決定後の弁済について  こちらはやっかいですね。  まず前提として。 破産法 第七十八条  破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。  したがって、破産者には弁済する財産がないのが通常であることを論ずる必要があります。  そして、「破産手続開始決定後の弁済」はいかなる場合にあり得るのかを論じます。すなわち、破産手続開始決定後に新たに得た財産などの「自由財産」からの弁済です。  「自由財産」からの弁済については、明文の規定がありません。そこで解釈が問題になりますが、破産免責の趣旨との関係で論じて下さい。  最高裁判決(平成18年1月23日)があります。

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