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仮採用期間の延長について

3ヶ月間の仮採用で今の会社に入ったのですが、仮採用期間を3ヶ月延長すると通告されてしまいました。 労働契約書には本労働契約を延長または解除することができる。と記載されているのですが、この延長を拒否して労働契約を満了し退社することは可能なのでしょうか? 会社に延長を断る意思があることを伝えたところ、人手が足りないから拒否はできないと言われてしまいました。 契約満了は7月20日なので急ぎで回答おねがいします。

みんなの回答

回答No.3

拒否出来ます。 企業が一方的に解除することは出来ますが、延長するには労働者の同意が必要です。 辞める意志が確かであるなら、決して曖昧な返事をしてはいけません。 何と言われても「辞める」を貫いてください! 正社員を餌に若者を集め、言葉巧みに有期雇用で契約し安く使う。 何時までたっても正社員の話は出ず、有期雇用の延長を迫る。 断られるとウソを平気で言う。 残念な事ですが、実際にある話です。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

もちろん可能です。 仮採用というのがどう言う内容なのか分かりませんが、通常の試用期間と同じだと考えると、14日以上働た場合は通常の雇用と権利はほとんど変わりません。多少解雇の条件が緩いかも知れないという程度です。これは会社の方の権利であり、労働者側は有期契約でない限りはいつでもやめられます。今回の契約は一定期間は仮採用という条件とするということでしょうから有期契約とは思えません。 日本は職業選択の自由は基本的人権であり、忙しいという理由でそれを否定することはできません。だったらもうひとり雇えば良いというだけです。損害賠償などありえません。 本当にあなたが辞めたいのであればさっさと退職届を出し辞めましょう。

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  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> 退社することは可能なのでしょうか? 普通に考えてみて下さい。 日本において強制労働の制度はありません。 あなたの任意で退職することが出来ます。 実際問題としては、そんな延長をする職場ですから、 文句を言われることは覚悟しておいた方が無難です。 長く揉めそうならば、率直に、お近くの「労基署」へ相談して下さい。

uauaauaau
質問者

補足

会社には延長を拒否した場合損害賠償をするといわれていますが拒否することで損害賠償は本当に 可能なのでしょうか? 労基署は22日まで休みなので労働契約満了の20日以降になってしまいます。 その間の2日間は会社へは出社しなくてもよいのでしょうか?

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このQ&Aのポイント
  • 身元保証人や連帯保証人が必要な場合、必要ないくつかの公的な救済機関があります。
  • 天涯孤独となって身元保証人や連帯保証人がいない場合、公的な救済機関を利用できます。
  • 身元保証人や連帯保証人を依頼するためには、公的な救済機関に相談することが重要です。
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