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不倫をした場合の罪状

noname#204018の回答

noname#204018
noname#204018
回答No.5

民事の訴訟は、原告が証拠を提示しないと訴状をとりあげてくれません。 不倫している人が誰でも裁判所に呼び出され慰謝料を請求されるわけではありません。 あくまで個人の話なので個人で証拠をあつめて訴えてくれたら裁判所も判断します ということです。 離婚しない場合の慰謝料は平均で60万円程度。 慰謝料=損害賠償=精神的苦痛の代価です 罪状はありません。不倫という言葉も法文にありません。不倫はTV局が発明した 俗語です。 不貞行為は、(1)離婚の理由になる(2)損害賠償請求ができる 以上です。

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