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不倫したのになぜ…???

先程、皆様の質問と回答を見ていたんですが、 全く知らなかったんですが、旦那が浮気した時に嫁が不倫相手に慰謝料を請求すると言うのは良く聞く話ですが、それに加え不倫相手が(勿論既婚男性であることは知っているという前提で)その男性に損害賠償請求が出来るという話が出ていて大変驚きました!!!こんなことって本当にあるんでしょうか…? それともう一つ!! 「不倫は共同不貞行為である」という定義の基妻が旦那と不倫相手に300万、100万と慰謝料請求した場合不倫相手の慰謝料は減額、または相殺されると聞いたことがあるのですがこれも事実でしょうか…? どなたか詳しい方がいらっしゃれば正しい答えを教えて下さい!!!

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>ですがC子がBに求償するにも当然弁護士をたてなければならないんですよね、  日本の民事訴訟法は、弁護士強制主義を採用していませんので、本人が訴訟をすることは「法的」には可能です。もちろん、口頭弁論に出席するために、その都度、仕事を休むことが困難であるとか、あるいは、法的知識や実際の訴訟を遂行するためのノウハウが要求される事案であるような場合、事実上、弁護士に依頼せざるを得ないということはあるでしょう。なお、司法書士に訴状等を作成してもらって本人訴訟をする、あるいは、請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所における訴訟代理権を有する司法書士(認定司法書士)に訴訟代理人になってもらうという方法もあります。 >、となると弁護士費用を考えた時、トントンか下手したら赤字になるのでは…?  もちろん、そういうこともあります。 >それとも弁護士費用分も加算して請求出来るのでしょうか?  不法行為に基づく損害賠償請求の場合でしたら、損害として弁護士費用が認められることがあります。(ただし、実際にかかった弁護士費用全額が認められるとは限りません。あくまで相当と認められる額になります。)しかし、求償請求なので、弁護士費用の請求は困難だと思います。

trejor1511
質問者

お礼

なるほど~・・・・ 本当に参考になりました!!! 何度も質問攻めにしてすいません(^^; ありがとうございました

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 まず共同不法行為の意義を説明した方がよいと思いますので、下記の事例で説明します。  「AとBが共同してCに暴行を加えたところ、Cは怪我を負った。その結果、Cに100万円の額の損害(治療費、慰謝料など)が発生した。なお、Cに損害を生じさせたAとBの各責任の割合は、50パーセントずつだった。」  この事例で言うと、AとBの共同不法行為によってCに100万円の損害を生じさせていますから、AとBはCに対して連帯して100万円の損害を賠償する義務が生じます。  CはAに100万円を請求しても良いですし、Bに100万円を請求しても良いですし、AとBの両者に対して同時に100万円を請求しても良いです。 ですから、AがCからの請求に対して「自分の責任の割合はBと半々であるから、自分は50万円しか払わない。」と主張することはできません。ただし、誤解のないように申し上げますが、CはAにもBにも100万円全額を請求することはできますが、合計で200万円の支払を受けられるという意味ではありませんので、例えばAがCに対して100万円を支払えば、CはBに対してもはや請求することはできません。  それでは、AがCに対して100万円を支払った場合、Bは一切の負担をしないで済むというのは公平ではありません。そこで、AはBに対して、Aの負担部分を超えた部分について請求をすることができます。このAのBに対して有する権利を求償権といいます。したがって、AはBに対して50万円の求償をすることができます。  ですから、「それに加え不倫相手が(勿論既婚男性であることは知っているという前提で)その男性に損害賠償請求が出来る」というのは、損害賠償できるという意味ではなく、求償できるという意味だと思われます。

trejor1511
質問者

お礼

詳しくお答え頂きありがとうございました!! なるほど!!って思わずつぶやいてました(^^ ですがC子がBに求償するにも当然弁護士をたてなければならないんですよね、、となると弁護士費用を考えた時、トントンか下手したら赤字になるのでは…? それとも弁護士費用分も加算して請求出来るのでしょうか? もしまたいらっしゃれば教えていただけないでしょうか…

回答No.4

前半の回答です。過去の回答は見ていないので見当ハズレかも知れません。 損害賠償請求は様々な損害に対応するので、いろいろ考えられます。例えば、精神的に傷つけられたなんていうのが有り勝ちですかね。他には、旦那さんに殴られたとか、強姦されたとか、金品を取られたとか、、、

trejor1511
質問者

お礼

初めて質問させていただきましたが、法というものは難しいですね… ありがとうございました!

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.3

>C子もなぜかA子の夫Bに対して損害賠償請求が出来る  離婚するかしないかでぜんぜん違いますよ。離婚するならC子と夫Bの2人でで支払うだけで簡単です。C子と夫Bで分担を話しあうだけです。  離婚しない場合はちょっと面倒です。A子がC子を訴えた場合、逆に、C子が夫Bを「A子と別れて結婚するとだまされた」とか言って訴えた場合です。さらに夫Bの給与の差し押さえの仮処分などをすれば、浮気がばれてしまい、金融機関なら確実に首になります。そうなれば、A子にとっても不利益になります。こういう場合は普通、判決まで行かず双方の弁護士が話し合って和解することになります。お金は夫B→C子→A子と流れて、夫Bの財産がA子の名義に変わるぐらいでしょう。さらに、それぞれが多額の弁護士費用を払うことになります。夫BとA子が基本的に共通の財布を持っている状況では多額の賠償は実質的に取れません。  離婚しないで相手の女性に賠償を請求するのは、弁護士費用以下(30万~50万円位)が限界でしょう。それ以上だと弁護士を立てることになって手元にお金が残らなくなります。  A子が離婚しないで夫BとC子の両方を訴えることもできますが、夫BとC子の争いになってしまって、夫Bの弁護士費用も家計から出ることを考えればA子の取り分はあまりないでしょうね。

trejor1511
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほどですね…夫Bが思わせぶりな発言をしたことに対しての損害賠償請求だったんですね。 読んでいると妻は妻で離婚せずに慰謝料をとろうなんて考えないほうがいいって事ですね…(^^;)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

2つ目の質問に対して・・・ 不貞行為の慰謝料は男性・女性側それぞれに対して請求するものではなく双方に対してするものです。別々に請求するものではありません。 仮に不倫相手の女性300万請求して200万で確定した場合、残りの100万を旦那から取ってやろうと思ってもすでに不貞行為の慰謝料は確定しているので取ることは出来ないようです。 奥様が不倫相手の女性に対し慰謝料を請求したかも知れませんが、支払い義務は女性のみではなく旦那と協力して支払いを命じることになります。

trejor1511
質問者

お礼

なるほど!!! そういう意味だったんですね! 後は不倫相手の女性と旦那との話し合いでいくらずつ払うのかって話になるんですね。であればこのカテゴリに多く寄せられている慰謝料300万ずつ請求されたという話も二人で600万で確定し300万ずつの支払い義務で分担されたって感じなんですね… ありがとうございました!

回答No.1

>不倫相手が(勿論既婚男性であることは知っているという前提で)その男性に損害賠償請求が出来る これがよくわからないのです。不倫相手が「その男性」に損害賠償ができる・・・? その男性というのは、不倫相手でもなく旦那でもないのですか? 不倫相手が旦那に請求できるわけもなく、どちらでもない「その男性」ってなに? 不倫によって侵害される権利は、夫や妻として配偶者の貞操を守らせる権利なわけですから、その権利を共同で侵害したわけですね。 そういうことから考えると、「不倫相手の慰謝料は減額、または相殺されると聞いたことがあるのですがこれも事実でしょうか…?」というご質問の前提になるお聞きになった話は、権利侵害の慰謝料を300万円として、それを2人で支払えばよく、300万円が変わる訳ではない。 一方が200万円支払えば、あとは100万円で良いという趣旨のことではないでしょうか。減額とか相殺というものではないと思いますよ。そもそも、相殺という言葉に当てはまる関係が存在しないじゃないですか。

trejor1511
質問者

お礼

すいません…文章がおかしかったですね 妻A子、夫B、不倫相手C子とした時。 A子がC子に対して慰謝料として50万円を請求しました。 するとC子もなぜかA子の夫Bに対して損害賠償請求が出来るという過去の回答がありなぜそんな事が出来るのかと…。 ですが回答を読ませて頂いた限りでは、やはり請求できないと言うのが正しいみたいですね!! だよなって感じで納得いきました(^^; ありがとうございました!

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