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工場外観の撮影(著作権?)はして良いか?

昨今、化学プラントの夜景写真など、良く目にします。 プラント設備の外周路のフェンスには、 「撮影禁止」との看板があるのが普通です。 また、工場内部(屋内)設備であれば、 所謂企業秘密であり、到底撮影が許されるとは思えません。 逆に、建物の外観(例えばスカイツリーなど)などは、著作物ではあるものの、 撮影を禁じているわけではないと聞いたことがあります。 これらから考えて、化学プラントの外観は、 ちょうど中間的なものであり、グレーゾーンに思えます。 明確な、回答が出ているのなら、ご教示ください。 ・・・・・・看板が視認できるところからは、撮影禁止。とか・・・・・・。

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

化学プラントに、スカイツリー等の建造物に対する意匠権とか著作権法を当て嵌めるのは、ちょっと違う気がします。 そう言う意味合いで、適用法令としては、企業秘密法とか特許権・知的財産権の方が馴染むかと思います。 勿論、当方、法律家ではないので、どこまで、撮影が許されるか難しいところではありますが、プラントの夜景ツアー(勿論、企業の許可は得ているものと思われる)も企画されているぐらいですから、遠景なら問題ないと思われます。 ただ、外周の敷地外からでも、プラントそのものの撮影は、問題あり。ましてや、部分的アップは許される範囲を超えていると解します。

P9000581
質問者

お礼

「化学プラントに、スカイツリー等の建造物に対する意匠権とか著作権法を当て嵌めるのは、ちょっと違う気がします。 そう言う意味合いで、適用法令としては、企業秘密法とか特許権・知的財産権の方が馴染むかと思います。」 解説、納得しました。 故に、「外周の敷地外からでも、プラントそのものの撮影は、問題あり。ましてや、部分的アップは許される範囲を超えていると解します。」 もとても良く解ります。 「エチケット」「マナー」の範囲で、あまりご迷惑にならないように、楽しみたいと思いました。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.7

建造物は著作物であると言えます 一般的に撮影するだけなら問題は有りません 撮影した物を広告やCM等に使用する場合許可が必要になります 建造物は所有者の権利とデザイナーの権利と両方関わってきますので所有者のみに許可されてもデザイナーからクレームが来る場合が有ります ただし一般的にアマチュアが撮影及びコンテストに出品する場合は通常問題有りません 撮影の方法として禁止されている物いや場所での撮影 管理者からの撮影中止の要請を無視した行為は問題になります 作品集等の出版の際は許可を必ず得ています

P9000581
質問者

お礼

「一般的にアマチュアが撮影及びコンテストに出品する場合は通常問題有りません撮影の方法として禁止されている物いや場所での撮影管理者からの撮影中止の要請を無視した行為は問題になります作品集等の出版の際は許可を必ず得ています」 同意できるご意見です。 「マナー」「エチケット」のレベルで、気持ち良く楽しみたいと思います。ありがとうございました。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.6

前の公開の美術に関するQAは文化庁サイトです。 他の参考サイト http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/224.html http://kigyobengo.com/blog/it/432

P9000581
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.5

建築物の著作権は制限されていてコピー建築を建てる以外のことは自由です。また建築物を撮影した写真には逆に撮影者の著作権が生じます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000495 また著作権は著作物に関わる物ですが (a)「思想又は感情」を  (b)「創作的」に  (c)「表現したもの」であって、  (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの が著作物であると定義されています。 ですので例えば工場の設備の構成などは思想感情の創作的表現とは認められないでしょう。 産業スパイは制限する法律があります(不正競争防止法)。しかし撮影した写真がその目的であると証明できない限り敷地外からの撮影の行為そのものを禁止することはできないでしょう。 また警備上の都合を理由として制止されることもあります。しかし公道から見えるような所に警備上の重要な秘密を公開した上で撮影者や歩行者に疑いを掛けるのは合理性がないように思います。 そういうわけで法律上は根拠が無いのですが、私設の警備員が来ていろいろと嫌がらせをされることは実際にあります。中には警察に通報するという人もいますが「どうぞ」と言うと何もできません。まあでもカメラの前に立たれるとかレンズに指紋を付けられる程度のことはありえなくはないです。 その会社から頼まれて工場全景の撮影をしているのに警備会社に伝わっていなくて脅されたりすることもありました。(発表していい写真なのに警備会社がサービスのつもりなのか過剰な警戒をしているわけです) スカイツリーについては「公開の建築」ですから公道からの撮影は自由ですし、写真の著作権は撮った人の物です。「東京スカイツリー饅頭」の場合は商標権の問題ですが、「お菓子」の区分で最初に商標登録した奴の勝ちだと思います。東武が「東京スカイツリー」を登録した時に一緒に出されている可能性はあります。 http://frontier-pat.com/cms/wp-content/uploads/2012/11/94e62898c57a691cd71a2a9f148ff108.pdf どうも「東京」がつくようですので「スカイツリー」だけでは登録できなかったのかもしれません。 スカイツリーの2次元的シルエットなどはもし商標登録されているならば同じ物あるいは紛らわしいものは自由には使えないことになります。しかし例えば建築物の写真を商標登録(非常に例が少ない)できたとしても同じ建物を違う所から撮った写真を使えなくすることは無理でしょう。それに普通のその辺の工場を登録しようとしてもまず無理でしょうね。仮に登録されているとしても商標としての使用は差し止めできても撮影を禁止することはできません。

P9000581
質問者

お礼

大変に詳しい解説をありがとうございました。納得、同意できるご意見解説です。 「産業スパイは制限する法律があります(不正競争防止法)。しかし撮影した写真がその目的であると証明できない限り敷地外からの撮影の行為そのものを禁止することはできないでしょう。 また警備上の都合を理由として制止されることもあります。しかし公道から見えるような所に警備上の重要な秘密を公開した上で撮影者や歩行者に疑いを掛けるのは合理性がないように思います。」 ここは、特にありがたい解説でした。 スパイしに行くわけでも、職業写真家でもないので、楽しく撮影し、無駄な軋轢を呼ばないように心掛けたいと思いました。

  • i-q
  • ベストアンサー率28% (972/3408)
回答No.4

敷地外から写しても著作権の侵害にはならないようですよ。。 (グレーというより今後の判例待ちって感じでしょうか、裁判官が法律をどう解釈するか) スカイツリーは著作物ですが、スカイツリー饅頭など何か直接的な物品販売の時に 違法になるようです。。 スカイツリーが写った写真を販売しても侵害には当たらないようです・・やりたくないですが。

P9000581
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

建物自体に著作権などはありません。 著作権に関してはこちら。 https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e3%81%a8%e3%81%af&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGNI_jaJP577JP577&q=%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e3%81%a8%e3%81%af&gs_l=hp....0.0.0.4603...........0.4IOoKt0Gr9o 発生するとすれば、その工場の撮影をした 出版物などには著作権が発生します。 撮影されて困るものを撮影されないように 柵などを設けることはでき、 それを乗り越えて、となると 建造物侵入などの罪になります。

P9000581
質問者

お礼

プラントを単純に「建築物」に見て良いのか、はたまた「特許や特殊技術の塊の『実は見せたくないもの』」なのか、その辺りでしょうか。 解説、ご意見、ありがとうございました。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

http://allabout.co.jp/gm/gc/54179/ グレーゾーンでしょうね。個別に判断するものなので、線引は曖昧です。 基本的には、誰もが自由に見ることができる外観ならば著作権は発生しません。高度にデザインされたものであれば別ですけど。社名のカンバン等を含む場合は商標権の侵害になる可能性はありますが、風景の一部分であればそれを問われる事はほぼ無いと思います(よほど会社のロゴをアップにしない限り)。

P9000581
質問者

お礼

「誰もが自由に見ることができる外観ならば著作権は発生しません。高度にデザインされたものであれば別ですけど。社名のカンバン等を含む場合は商標権の侵害になる可能性はありますが、風景の一部分であればそれを問われる事はほぼ無いと思います」 納得、同意し易い解説です。ありがとうございました。

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