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確定日付は委任日以後の現在でも行う事は可能ですか?

bengofujiの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

可能です。元々確定日付というものは、確定日付印の日付には当該文書が存在していたことを証するだけですから、文書自体の作成年月日と一致していなくても問題ありません。 ただ、委任状なんかに確定日付を取る必要性がどうしてあるのかなという疑問は感じます。邪魔になることもありませんが・・・。

shincan
質問者

お礼

アドバイスご意見ありがとうございました。

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