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不可解な契約キャンセルについて

A社に社員研修を依頼しました。そのA社を紹介したのは私の友人です。 弊社と、その友人との間には何の契約もなく、友人という関係のみで利害関係はありません。問題はA社と、友人との間に金銭絡みの約束があったようです。当初の取り決めは、弊社との契約書を取り交わした段階で斡旋手数料を貰う約束だったらしいのですが、A社から弊社に提出された契約書の備考欄に特約がありました。 「契約後のキャンセルは100%支払うこと」 これは世間一般的にあり得ない内容なので削除を依頼するよう友人に指示を出したのですが、そしたらA社から契約を辞退すると告げられたそうです。この特約はA社が友人に手数料を先払いした金銭を弊社が何らかの理由でキャンセルした場合に損が無いようにする為の縛りでした。しかし、この縛りは弊社の社員研修契約とは何ら関係がなく、A社の保身の目的で弊社との契約に盛り込んだものです。弊社は一般的解釈に基づき契約書の特約事項の削除依頼をしました。 これまで見積書のやり取りや、社員に体験授業を受けさせ、研修人員の日程もA社に伝え、社内決裁を済ませました。現にA社が弊社に出してきた契約書にはその日程が全て書かれていました。あとは捺印をするだけでしたが、それを弊社と直接関係ない理由で急に自社都合として契約を白紙にする事に。。。A社の理由は一般的でない文言「捺印後はキャンセルしても見積金額を全額払う」 通常、逆のパターンは良く聞きますが、今回の話は友人との間の取り決めに納得がいかないという変な理由による自社都合の逆キャンセルです。これまで弊社が費やした時間や、非常識な対応に対し、どのような法的処置、罰則を課すことが出来ますか? よろしくお願い申し上げます。

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みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

それは単に合意に達しないというだけの事ですから、請求不可能でしょう? 契約を結ぶ前に費やした時間なんて、御社が自由意思でやった事であってA社には何の関係もないじゃないですか? A社だって、体験授業の経費がかかっているはず。逆に請求されるでしょう。 契約内容自体は、要するにキャンセル不可、という意味ですね。無くは無いですね。 >弊社と直接関係ない理由で そんな事はありません。契約条件に合意できないという、あくまで単なる破談です。 >友人との間の取り決めに納得がいかないという こちらこそ、御社には関係ない理由です。A社対友人さんの契約であって、御社の契約とは直接の関係はありません。口を出せる事柄ではありません。

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