• 締切済み

このような行為を否認する規定はありますか?

こんにちは 消費税の税込経理、税抜経理は企業で選択できると思います。 例えば、 消費税課税事業者で、前期税抜経理、当期税込経理をしており、 当期中間納付額が800万円あり、差引税額が200万円、中間納付還付税額が600万円とした場合に、 中間納付800万円を当期の租税公課に算入し、中間納付還付税額を来期の収入として処理すると、損金を本来よりも前倒しで計上することになると思います。 大丈夫だと思うのですが、このような処理で突っ込める規定がないかどうか心配です。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 参考URL:国税庁タックスアンサーNo.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

  • pkweb
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みんなの回答

回答No.1

 消費税等の税額計算に税込処理も税抜処理も関係ありません。  決算申告時に未収還付消費税等が確定しているのですから、  中間納付額を租税公課として損金経理するのは、明らかに  間違った処理です。  200万円が租税公課、600万円は未収還付消費税等となります。  これを故意に租税公課に全額計上し、税務調査等で指摘を  受ければ、重加算税の対象となるでしょう。  (明らかに利益調整として、解りつつ処理していますので)  >突っ込める規定      そのような規定の有り無し以前の問題です。     

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の認識では、税込経理の場合の消費税額は申告書提出日の属する事業年度の損益に反映させるのが原則で、期末に未収・未払を計上するのが特例ということでしたので。。。 お教えいただきありがとうございます。

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