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職業訓練校について

kurichan-ganbaの回答

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回答No.8

wakame123さん、こんにちは。 kurichan-ganbaです。 回答が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 一昨日、地元の職安に行き、再度話を聞いてきました。 また、電話で問い合わせをしていた、厚生労働省からの返答もありました。 これらを含めて、私の見解を回答いたします。 結果を申し上げますと、今回の質問者さんの場合において受講指示を出してもらえるのかどうか、明確な回答を引き出すことはできませんでした。 厚生労働省でも、私の地元の職安でも、突き詰めた形での回答、及びその根拠を求めると、たとえ一般論としてもはっきりとした見解を示すことは難しいようです。 (私としては、制度の運用上における判断の基準を知りたかったのですが。) 私が思うに、職安の行なう指示や処分は、すべて実際における個々の具体的状況に応じて判断がなされるものであること、そして今回の問題 (アルバイト等によって給付残日数の調整をしようとすること) が、制度上は許される範囲内のことであっても、職安として許容できる明確な基準を示すことが、結果的に本来の趣旨に反するケースの延長給付までをも容認することに繋がりかねない、といった事情があるのだと思います。 そして、結論としては、やはり今回の場合、受講指示を受けることは厳しいと思いました。 ただ、いろいろな話をした中で、(職安の方も、忙しい中1時間半も私の話に付き合ってくれました。) 私がこれまで認識していなかった事項や、もしかしたらうまくいくかも知れないというヒントを見出すことができました。 これらを紹介しながら、今後の対策を考えてみたいと思います。 まず、職安が公共職業訓練を受講する人に出すものとして、受講指示の他に、もうひとつの基準があることが分かりました。 それは、『受講推薦』 というものです。 受講指示が、職安の指示 (命令) として “訓練を受けなさい” というニュアンスであるのに対し、受講推薦は、本人が希望するなら “訓練を受けてもいいよ” といった感じのものですね。 受講指示の場合は、訓練期間中の延長給付がありますが、受講推薦の場合は、延長給付はありません。(所定給付日数分の支給を受け終われば、そこで終了です。) そして職安では、訓練先の選考に合格した人に対しては、受講指示が出せない場合でも、受講推薦は原則として全員に出すそうです。(不正受給などで処分を受けた場合などは、この限りではないと思いますが。) ですから、訓練先の選考に合格すれば、たとえ 『受講指示』 が受けられない場合でも、『受講推薦』 は間違いなく受けられますので、質問者さんが心配されていたような、訓練校に通えなくなってしまうということはありません。 ですから、まずは訓練先の選考を突破するよう頑張りましょう。 さて、話を 『受講指示』 の扱いに戻します。 質問者さんが、今後アルバイト等で給付残日数の調整をし、結果的に訓練開始日の時点で給付日数が残るようにすることができたとしても、受講指示が受けられるとは限らない (むしろ、受けられない可能性が高い) のは、何故かということを、職安の方の話を思い出しながら考えてみました。 基本的な背景として、こうした意図的な行為によって給付残日数の調整を図ることを、受講指示を得るための行為として許容してしまうと、就職のために訓練校で勉強しようという人だけでなく、単に失業給付を長く受けたいだけの人にも延長給付を認めてしまうことに繋がるから、ということは理解できます。 しかし、個々の求職者について、本当に訓練校で勉強したいのか、それとも給付を長く受けたいだけなのか、その区別を判断することは現実には困難です。 だから私としては、区別ができないなら、受講指示が出せない明確なる理由 (就職が決まったとか、不正受給を行なったとか) がない限り、延長給付の基準を満たしている人には受講指示を出すべきではないのか、と詰め寄りました。 結局この点に関する直接の回答は得られなかった訳ですが、1点納得できたのは、職安が受講指示を出す時点が、訓練開始日の前日とは限らないという事実があったことです。 前回、受講指示が何時の時点で出るかについて2つの職安の見解が異なることを書きましたが、厚生労働省からの回答で、“訓練開始日の前日までに” というのが正しいようです。 職安の方からは、実質的に訓練を受けることが決まった日 (訓練先の合格発表日) から訓練開始日の前日までの間に出されるもの、と言われました。 私の地元の職安では、合格者全員を対象として、受講指示を出すかどうか、担当者が協議をするそうです。 となると、極端な話、合格発表の日に受講指示を出すかどうかが決まる、という事もありえることになります。 そうなると、理論上、訓練開始日の前日ではなく、合格発表日の時点で、見込みとして延長給付の基準 (訓練開始日の時点で給付日数が残っていること) に達していなければ受講指示を出さない、という事も成り立つ話になる訳ですね。 もちろん、職安の方は、はっきりとしたことは何も言ってはくれないのですが、私の印象としては、合格発表の時点で延長給付の基準を満たす見込みになっていれば、受講指示を受けられる可能性がある、と思えたのです。 これは私の印象としての話ですし、質問者さんの担当の職安でどういう判断をするかは分かりません。 ただ、可能性としての話をするなら、合格発表日より前の早い時点でアルバイトを行い給付残日数の調整をしておけば、受講指示を受けられるかも知れない、と感じたのです。 今考えるべき一番大事なことは、もちろん訓練校に合格することです。 でも、訓練中の生活費のことを考えれば、やはり訓練中の延長給付が望ましいことに変わりはありませんよね。 訓練校の勉強って、結構ハードですよ。 就職に勝つためには、本当に自分の身になる、実戦で使えるレベルの勉強をしなければ意味がありません。 勉強以外に使える時間は、そうは無いはずです。 場合によっては、ご両親に経済的な援助をお願いした方がいいのかも知れません。 そして、駄目元で、できるだけ早い内にアルバイトをしておくのもひとつの方法かも知れないよ、と添えておきます。 幸運を祈ります。 がんばれ!

wakame123
質問者

お礼

かなりお返事がおそくなり申し訳けありません。。 PCがバグってしまって、そのまま少しの間実家に帰っていたもので。。 色々と調べてくださってありがとうございます。 私なりに調べてみたりもしたのですが、やはりここはアリバイトをせずに訓練校に通いたいと思います。 就職のための勉強なので受講できないのでは意味がないので(^^;) もうすぐ受験日、受かるようにそしてもし受かったら、さらに身につくように勉強したいと思います。 ありがとうございました!!

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