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消費地課税主義は、日本の消費税に適用しないべき?
海外の消費税については知りませんが、日本の消費税についてはそれなりに研究しました。 日本の消費税は、物や消費に対して課税するものではなく、課税取引という、取引に対して課税する税金です。 一つの物の流通過程で、課税取引と非課税の取引が混在しうるようになっていること、一度消費者が手にした物が中古市場に流れても再度消費税がかかる(ちなみに、GDPにはカウントすべきでないとされる)ことは、物に対しての課税ではない証拠です。また、消費者が納税義務者ではなく、かつ消費者が最終的に負担するとの定めもなく、事業者に消費者に対する代理徴収の義務を課していないこと、一度消費された中古品の販売に再度消費税がかかることは、消費に対する課税ではない証拠でしょう。 すると、消費に対して課税することを前提とする、消費地課税主義を適用すべきではないように思います。消費地課税主義とは、消費に対する課税は、最終消費地において行うというものです。 消費地課税主義に基づけば、短期滞在の外国人旅行者のする買い物には課税すべきでないことになりますし、輸出する場合には輸出元の消費税の影響をなくして最終消費地たる輸出先でまとめて消費税を課税すべきことになります。実際、日本の消費税にも輸出還付金の制度があります。 しかし既に述べたとおり、日本の消費税は消費に対して課税するものではなく、あくまでも一定の取引に対して課税するものです。とすれば、日本の消費税には消費地課税主義を適用すべきではなく、短期滞在の外国人旅行者の買物にも消費税を課すべきだし、商品が最終的に輸出されるにしても国内段階での取引については課税することになりますから輸出還付金制度はなくすべきでしょう。 私はこのように考えるのですが、皆様はどうお考えでしょうか?
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- at9_am
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> 小売価格全額分について消費税がかかっていますが? 実際には消費税が課されない、という仕組みが何故かという点についての考察が抜けている(誤っている)ように思います。 法人が固定資産を取得して売却する場合の例を考えれば分かることですが、それを中古業者に売った場合には、課税事業者であれば消費税を受け取ることになります。 しかし、個人で1000万円も継続的に中古業者に売り続けることは考えにくいので、個人事業主以外は通常、消費税の納税義務者にはなりません。 したがって譲渡時の消費税も不要ということになります。 最終的な譲渡等を「消費」として考えているので物に対してかかっているわけではない、というのは強ち間違ってはいませんが。
- at9_am
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話を簡単にまとめると、日本の消費税が現在採っている消費地課税主義を止めるべきだと、こういうわけですか。 諸外国の税制との整合性という点は考えたことがありますか? 例えば日本で自動車をつくってアメリカに輸出したとします。 現在では、VATはアメリカで支払う分だけで一回分だけですが、質問者氏の言っているやり方だと、日本とアメリカに二重に課税されるという問題があります。 逆に輸入に関しては、日本が諸外国から輸入したものについては日本でもアメリカでも課税されません。輸入時だけ消費地課税主義をとるなんて都合のよいことはできませんからね。 ということで、私は日本は消費地課税主義を止めるべきではないと思いますし、最終消費地として国内で販売されたものは国内であると推定する現在の法体系がおかしいとは全く思いません。 こういう課税に不整合は、時々問題になったりします。最近で大きな問題になったのは、appleなどのアイルランドとアメリカの不整合を利用した課税逃れです。 因みに、中古品云々という話が出ていますが、消費者が中古屋に売った時点ではまだ価値が残っているはずですから、それを中古屋から購入したひとが消費したということになります。
- TooManyBugs
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>物や消費に対して課税するものではなく、課税取引という、取引に対して課税する税金です。 課税される取引だから課税取引、これでは本末転倒。 一つの物の流通過程で、課税取引と非課税の取引が混在しうるようになっていること、一度消費者が手にした物が中古市場に流れても再度消費税がかかる 残存価値分の消費税が消費者に渡るのだから再度課税でも課税されるのは付加価値の分しかない。 >すると、消費に対して課税することを前提とする、消費地課税主義を適用すべきではないように思います。 思うのはご自由ですが、国際慣習に反しますし同じ物の輸出入を繰り返せば消費税のみ増加しますね。 >消費地課税主義に基づけば、短期滞在の外国人旅行者のする買い物には課税すべきでないことになりますし、 輸出すれば還付されます、旅行者免税はこの手続きを簡略化した物です。 >輸出する場合には輸出元の消費税の影響をなくして最終消費地たる輸出先でまとめて消費税を課税すべきことになります。 現行ではその様になりますがあなたの主張とは矛盾していますね。 ようするに本質をちっとも理解していない、青臭いご意見としか思えませんね。
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補足
>>因みに、中古品云々という話が出ていますが、消費者が中古屋に売った時点ではまだ価値が残っているはずですから、それを中古屋から購入したひとが消費したということになります。 消費者に販売された時点で、小売価格全額分について消費税がかかっていますが? これこそ、消費税が「物」に対してかけられていない、顕著な証拠だと思います。