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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について、教えて下さい。)

扶養について、教えて下さい

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養に入ると年収103万までという話は、途中から扶養に入った場合でも、今年の1月から計算しないといけないのでしょうか? いきなり前置きで申し訳ありませんが、おそらく「税金の制度の話」と「保険の制度の話」がどこかで一緒になってしまったようです。 それぞれ、【条件がまったく異なる】ため別々に回答させていただきます。 ***** ○税金の制度の話 「税金の制度」の場合は、「1月~12月」の「暦年(れきねん)」が一区切りで、これは【日本全国】【誰でも】同じです。 たとえば、「給与による収入のみ(他に収入はない)」という場合は、【1月~12月の1年間で給与収入103万円以下】というのが条件になっています。 これは、以下のような「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」という【税金の優遇措置を】【旦那さんが】受けるための条件です。(つまり、tomi0228さん自身の税金には影響がありません。) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。   ↓ 「給与の収入金額103万円」は「給与所得の金額」としては「38万円」となります。 これも、「日本全国誰でも同じ」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** ○保険の制度の話 少し専門的になりますが、「保険の制度の扶養に入る」は、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になる」「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)になる」という【2つのこと】をひっくるめて呼んでいる場合が【多い】です。 ※2つは必ずセットというわけではないのですが、「セットのように取り扱われることが【多い】」ため、ここでも「健康保険の被扶養者になるための条件」について説明させていただきます。 「健康保険の被扶養者になるための条件」は、【税金の制度と異なり】【人それぞれ、ケースバイケース】となります。 --- たいていは、「これから先の1年間で収入が130万円を超えないこと(かつ、被保険者の2分の1を超えないこと)」という条件を満たせば認定してもらえます。 なお、健康保険組合の言う「1年間」は、「これから先の12ヶ月」という意味での「1年間」の場合が【多い】ので注意が必要です。 また、「130万円÷12>108,333円」という計算によって「1ヶ月の上限金額(の目安)」を決めていることも【多い】です。 --- たとえば、(あくまでも一例ですが)以下のように「健康保険組合(保険者)」が違うとルールも異なるのが普通です。 『D.同勤務先で収入減少した|東芝健康保険組合』 http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/tetsuzuki/fuyousha_tenpu_haigusya.html#d >>[必要書類] >>健康保険被扶養者(異動)届 >>扶養状況届 >>所得証明書(直近分) >>雇用内容証明書 >>【現勤務先の給与明細直近1ヵ月分(写)】 >>健康(社会)保険資格喪失証明書 『配偶者を扶養に入れたい|NTT健康保険組合』 http://www.todenkenpo.jp/member/application/family_b.html#cat04Application01 >>[配偶者のパート、アルバイト収入が減ったとき] >>【プリントされる書類】 >>健康保険被扶養者(増)届 >>職歴書 >>申請台紙 >>【添付する書類】 >>雇用保険受給状況確認書 >>当該年【1月からの】給与明細書コピー >>給与明細書等、収入見込額がわかるものコピー 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** ○「税金の制度」の補足事項 夫婦の場合は、「配偶者控除」が受けられない場合でも、【年間の合計所得金額が1千万以下】であれば、「配偶者【特別】控除」が受けられます。 「配偶者【特別】控除」の「配偶者の所得条件」は以下のようになっています。 ・合計所得金額:38万円超~76万円未満   ↓ 「給与の収入金額103万円超~141万円」は、「給与所得の金額」としては「38万円超~76万円未満」となります。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- なお、「配偶者控除」の申告方法は以下のようになっています。 ・【配偶者控除を受ける人が】【年初に】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って【勤務先へ】申告する ・「扶養親族【等】の増減があった」場合は、【随時】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って【勤務先へ】申告する(「年末にまとめて」でも問題はありません。) ・勤務先へ申告し忘れたら、【年が明けてから】「確定申告書」を使って【税務署へ】申告する 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「配偶者【特別】控除」は、以下のとおりです。 ・【年末に】『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を使って【勤務先へ】申告する ・勤務先へ申告し忘れたら【年が明けてから】「確定申告書」を使って【税務署へ】申告する 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※市町村への申告は原則不要です。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>1)給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。) >>2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** ○「保険の制度」の補足事項 「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者(夫または妻)」は、【別途審査などを必要とせず】「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。(認定するのは「日本年金機構」です。) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tomi0228
質問者

お礼

細かいところまで、ありがとうございます。 知らない事ばかりで、とても参考になりました。

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