• 締切済み

買付証明書と販売価格の上限

不動産業者から1000万円で広告が出ている物件を900万円で順位1番の買付証明を出したとします。その後に2番手が現れて1000万で買付証明を出したとします。当然1番手にはこの件で業者から相談が入りますが、1番手は1000万円に金額を上げればこの物件を買い取れることになるのでしょうか?2番手が1000万円を超える金額を出すと権利はソチラに移ってしまうのでしょうか? 1000万を越えた金額に吊り上げられるとすると不当な表示または不当な吊り上げになりそうな気がしますが、民間同士の売買なのであまり関係ない気もします。 以上について回答お願いします。

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

No.2です。専任媒介に限定して説明します。 専任不動産屋と交渉する利点は不動産屋の側にあるのです。その不動産屋が売買を仲介すると売り手と買い手の両方から手数料をもらえるからです。客付け不動産屋を通じて注文が入ると、買い手の手数料が持って行かれるのです。だから何としても、直接やってきた買い手と交渉したくなるのです。 元付けの専任不動産屋は売り手の味方なのですが、買い手の手数料が非常に魅力的なので、買い手の味方になってしまうのです。売値を下げさせても手数料には大きく響きません。買い手の手数料を失う方が大きいのです。もはや、買い手の味方になって買り手に値下げを要求して、早く成約させようとします。 私の経験ではもっともらしい理由を言ってやると売り手に真っ赤な嘘を言って大幅値下げをさせました。成約を急がないと、客付け不動産屋から注文が入ってしまったら大変だからです。そのような状態であれば、もし二番手が客付け不動産から来ても専任不動産屋は売り手には情報を伝えずに断ってしまいます。すべてが不動産屋の都合で決まるのです。

lock_on
質問者

お礼

つまり専任業者かつ買手が直接の場合は順位を考慮に入れても業者に損はありません。よってそのような業者が存在します。 ありがとうございました。

lock_on
質問者

補足

結局買付証明自体が根拠不明なもので業者の胸先三寸に依存しているので、売買物件の媒介状況をよく確認して動けばイイという事がわかりました。 ありがとうございます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

ネット社会の弊害でしょうか、 自分に都合のいい超少数的・あるいは正しくない事例を よくあること、自分もそうできると思いこむ・・・ 常識で考えましょう。 定価で買付を入れたのに、他の人と契約されてしまったら 当然ですが、経緯を説明してくれ!となるでしょう。 そのときに「先に値引きで買付を入れていた人に話したら そちらが定価でいいってことになった」と説明されて 納得できるでしょうか? 売主が誰に売っても構わない、と書いたのは あくまで法的拘束ではない、という意味です。 とはいっても、売主も窓口たる専任媒介業者も まともな会社ならば、質問主さんが期待するような ことはやりませんよ。 値引きで入れた買付など、なんの優先権もありません。 しいて優先順位をつけるなら 高い買付を入れている人ってことでしょう。 同じ金額なら先に入れた人を優先するでしょうけど 前回書いたように属性で(ローンが確実に通るかなど) 必ずしもそうならない場合があるということです。 値引き交渉中に、定価の買付が入れば そちらと契約するでしょう。 そこで、値引き買付の人に 「定価以上にするならそちらにする」と やっていけない訳でもありませんが 常識的・道義的にまともな売主・業者は そういうことはしません。 自分に都合のいい事例を探して そう思い込むのも自由ですが 実際にそうならなかったからといって 文句を付けても、正直なところクレーマレベルの 話ですので、再度書き込みました。 御理解いただけないなら別に構いませんが だったら最初から質問なんか書き込むなって話です。 定価で買付を入れたのに、値引き買付者に連絡して そちらを優先するような業者が 利用しやすい業者っである、なんてことはあり得ません。

lock_on
質問者

お礼

専任業者で買手が直接の場合なら申し込み順位を考慮に入れる場合は十分ありえます、というかあります。調べていてわかりましたよ。ご自身が「ない」と思われるのはご自由ですが、あまり感情的にならないようにお願いします。 ありがとうございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

No.1です。一番手の交渉権というのは無いのです。売り手が価格を提示しているのですから、交渉したいとは思っていない。二番手が居なければ、普通に交渉をすれば良いわけです。二番手が居るとその者は1000万円でも買いたいのですから、一番手には交渉の余地はないのです。 900万円での買いを申し込んだ段階で、1000万円の二番手が現われたら、物件を放棄させられることになります。不動産屋は二番手と売買契約をした後で、一番手に断りを入れるのです。1000万円でも買う気だったのなら先に1000万円と言えよということです。人気物件には二番手が居るものです。この状態は売り手市場なのです。 この売り手市場で安く買う方法が前述した元付けである専任媒介の不動産屋との交渉です。その不動産屋の直ぐ後ろに売り手が居るのです。いろいろな交渉パターンがあるので説明はしませんが、自分でやってみれば分ります。

lock_on
質問者

お礼

なるほど回答者サンの中では買付証明=売買契約となっているのですね。 >いろいろな交渉パターンがあるので この通りで買付証明の扱いにもいろいろあるみたいですよ。 ありがとうございました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

売主が誰に売ろうと自由、が基本。 ただ、わざわざ安い方に売るバカはいない。 でも売り急いでいれば、 高くてもローン条項つきで決済が遅くなるよりも、 安くても現金で即決済できる業者のほうで契約します、 なんてのはよくあること。 あとは常識的・道義的にってこと。 値引きの買付を入れて「一番交渉権」とか なんか勘違いしてませんか? 値引きの買付が入って、返事してない間に 定価の買付が入ればそちらと契約するのが当然。 値引きで入れていた人が「私も定価でいいです」って 横取りできると思ってるなら非常識すぎ(笑) 900万の買付を入れていて 他から1000万の買い付けが入れば 900万の人にいく連絡は 「他で決まりました」だけです、普通は。

lock_on
質問者

お礼

いろいろ調べてみると順位確保できる場合もありましたよ。つまり各業者が自分なりの基準で運用している私的な制度ですね。 よって回答例のように順位を考慮しない場合もあれば、順位を考慮して金額の見直しをさせてくれる場合もある。 以上から「順位を考慮してくれる」「専任業者」が買主からすると一番利用しやすい対象と思われるようになりました。 ありがとうございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

回答を一つ漏らしました。 900万円の申し込みをしていたが、2番手が1000万円と言ったので急に1000万円でも良いので買いたいと言えるかですね。おそらく言っても2番手の者になるでしょうね。もし、それが嘘だとしても分りませんよね。騙されますよ。 そのやり方がへたくそなのです。買付申込書を出す段階で負けです。上手な買い手は申込書を出しません。そのようなものを出させるのは客付け不動産屋だからです。元付けの専任媒介の不動産屋は申込書などはいらないのです。担当者の頭の中に入っているだけです。その担当者と直接交渉すれば、売主の気持ちが手に取るように分ります。落としどころが900万円なのか950万円なのかがわかるのです。 専任媒介の不動産屋は自ら名乗り出ている場合には簡単ですが、一般媒介しか見つからない時は知り合いの不動産屋にたのんでRAINSで見つけてもらうのです。そしてその者と交渉するのです。このやり方は慣れていないとできません。安く買える可能性があるが、大失敗を招くことがあるからです。客付け不動産屋を味方に付けて、専任不動産屋と渡り合わせるのが失敗がないです。欲しければすんなりと1000万円だせば良いだけです。

lock_on
質問者

お礼

問題を単純化するために選任媒介の業者が相手としてもらえますか? ありがとうございます。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

1000万円が出たら、そちらに権利は移ります。そもそも、その900万円の値引き額での一番手の買付証明などは無いのです。買い付けの申し込みをしただけで、売り手が納得したわけではありません。納得すれば売買契約の締結に移るだけです。 1100万円の買い手が現われたら、不当な吊り上げではありません。不当と思うのは安く買いたいと思っているからです。それにオークションでもないので1100万円が現われたと告げる必要もありません。売り手は好きなように買い手を選ぶ権利があるのです。 新築の時は申し込み順であったり抽選であったりしますが、中古は何でもありです。値引き額で一番手に使命されることはますありません。二番手を作って待たせるのは、一番手に値引き交渉をさせない手口です。値引きを口にした段階で二番手のものになるからです。

lock_on
質問者

お礼

私の言う一番手とは買付証明を最初に提出し、一番交渉権を持つ人のことです。2番手の人が高い金額を提示したら業者は一番手の人に相談して、価格を上げるか、降りるかの判断を仰ぎます。 二番手の存在が仮にウソだとすると何時までも物件が売れない可能性が出てきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 買付証明をだしたんですが

    先月、新聞に売地がでていたのですぐに問い合わせて買付証明をだしました。そのとき、主人が値引きした金額で提示しました。 ところが売り主がかなりの高齢で入院して契約ができないのと、代理の売主の息子が、提示した価格が安くなってるのが気に入らないからと契約してもらえませんでした。(その後、言い値で再度申し込もうとしたんですが、まったく返事がありません) そのため、他の物件を探し始め、新聞で違う土地をみつけたのでさっそく買付証明をだしました。今回も主人は坪単価の値下げを提示しました。 それが2日前の話です。 前回の物件のとき買付の期日(1週間)までギリギリ返事がなく、結果「提示した価格が気に入らない」で契約できなかったことが思い出され、今回も即答されないことは「契約されない」のではと不安になってきました。 主人は、買付を1番にだしてるから2番手の人に話がいくとか他の人が契約してしまうなんてことにはならないから大丈夫、と言います。(2番手はハウスメーカー) でも買付は拘束力がそんなにないと聞いたので、他にもっといい条件(言い値で買う)という人が現れたらその人にとられてしまうのでは??と思ってしまいます。 今回、売主さんは1つの不動産屋にしか行ってないようなんですが、これから他の不動産屋にも行って、そちらでも買付がでた場合、そちらに決めてしまう、なんてことはありえるんですか? 私は前回の土地の一件から、気に入った土地なら値引き交渉なんてせずに言い値で買ってしまったほうがいいと思ってるんですが、主人は値引きしないと気がおさまらないようです。 値引きを提示すると売主に良く思われなくなりますか? 買付をだして2日で返事がないのは普通ですか? なかなか返事がないのは他のもっといい条件の人を待ってるような気がするし、癇に障ったのでは・・・と不安です。

  • 買付証明書について教えてください。

    先日マンション購入しようとして、見に行ったところ気に入り欲しいと思ったので、値交渉の段階に入りました。不動産屋から、こちらの希望の金額で買いますと言う買付証明書を書いてくださいということで、金額を書きました。 後日不動産やから電話があり、その金額では、売主さんはNOとの返事。なので、こちらは、更に50万アップした金額ではどうでしょう?とお願いしました。不動産屋は、その金額で売主に連絡をします。といい、売主の回答が来次第ご連絡しますとのことでしたが、連絡がありません。ネットで探した物件ですが、まだネット上に物件が載っており更に写真が追加(以前は間取りだけでしたが外観等の・・・)されています。’値引かないで買ってくれるお客さんを探しているのだと思います。集客活動を続けているようです。少しでも高く売りたいのでしょうが、こちらに返事をせずにそのようなことをしてもよいものでしょうか? こちらとしては、その買付証明書をかいた以上、他の物件でいいのがあったとしても、平行して買付証明書を書くのはできない。と他の物件を見に行ったときに言われました。 よろしくお願いします<m(__)m>

  • 買付証明書について

     中古マンションを購入するつもりで、不動産買付証明書を1番に書いたのですが、売り主の方と金額が折り合わず、売り手側の言い値+若干の条件付きまで譲歩していました。  その次の日に、不動産会社から2番手の方が現金支払(条件なし)で現れたので売り主の方がそちらを指定したと電話がありました。  そのとき、売り主の方からこちらが条件付きだから、2番手の方にするとのお話があったようです。  当方は現金は用意できないのですが、条件なしまではお話があれば譲歩出来たと思うのです。  買付証明書を1番手に書いたにもかかわらず、不平等な状態で売り主の方にそれぞれの申し込み内容を提示するのが不動産会社のやり方なのでしょうか。  それであれば、買付証明書を書く意義はあまりないように感じるのですが、今後に備えて、どういった点に注意したらよいかなど、どなたか良いアドバイスをいただけないでしょうか。 

  • 買付証明書

    買付証明書とは1000万円で売り出されている物件に980万円で買いたいですと買主の購入の意思を伝えるものですよね? 売主側の不動産屋との交渉も無くいきなり980万円でと提出するのはあまりよくないのですか。

  • 買付証明書の効力とは。有効期限とは?

    中古戸建て購入を考えています。ライバルは3人。 1番最初に、私達が買付証明書を頂き10万円を納めています。 私達が証明書を頂いてから4日後、に2人目が。 更にその2日後に3人目が購入希望としてお店に来ているとの事。 1番最初に買付証明書を頂いているので、順番的には大丈夫だと思うのですが、 なんと、売主(物件に居住中)と連絡が取れないんです!! 電話は電源が入っておらず、留守電にもならず…。 もうすぐ証明書を頂いてから1週間たちます。 3人共、それぞれ担当者が別で、各担当者が個々にお店から、携帯から 売主に連絡を取ろうとしています。(現時点で誰も連絡取れていませんが…) 長年探し続け、やっと見つけた家です。出来れば購入したいのですが 売主と連絡が取れなければ、話が進みません。 買付証明書に署名捺印した時に、担当者から【口頭】で 「本契約までは本日から10日以内が原則となります」と言われました。 証明書には、発行して頂いた日付が入っていますが、口頭案内された 有効期限などの具体的な期限が書かれおらず、契約不成立時に返金と書かれています。 契約に必要な印紙や、役所で出す書類、頭金の用意まで出来ているのに・・・ このまま売主と連絡がつかず、10日以上たってしまった場合、 2番手の方に契約の権利が移ることはあり得ますでしょうか? 不動産屋に直接聞きたいですが、必死な担当者さんを見ていると聞くに聞けません ・・・が私達も不安で、正直眠れません。  宜しくお願いいたします。

  • 買付証明書の記載事項

    気に入った物件があり買付証明書を不動産会社を経由して送付、売り主からも売却の意志表示がありました。しかし、契約の話を進めていく中で買付証明書(不動産会社用意)記載事項と物件の実態に大きな差異(建物面積が10平米以上実際が狭い)が発覚しました。買付証明書の記載の拘束性および買い主としての選択肢についてお教えください。

  • 中古不動産を買うときの「購入希望者の順位」や「買い付け証明」の意味

    去年末、近所のオープンハウス(中古マンション)を見に行ったら、担当者から「すでに購入希望者がいるので、おたくは2番手になります」と言われました。 要するに、申し込み順に売り主と価格交渉をして、話がまとまらなかったら次の購入希望者が交渉する、ということのようです。 ところが先日、「1番手の人との価格交渉が難航している。nako007さんがもっと高い値段を提示すれば、買えますよ。どうですか?」と電話が来ました。1番手の人は、まだ買い付け証明を出していないとのこと。 夫が「こういうことする業者は信用できない」と言うので、この話は断りました。 後学のため教えてください。 1、「●番手」という購入希望順位には、どの程度の拘束力があるんでしょうか?  1番手の人を出し抜いて、2番手が高値をつけて買ってしまってもいいなら、あんまり意味がない気がしますが。。。  逆に、購入希望者に順位がないオークション式?ならば、人気物件なら高く売れるので、売り主さんには好都合ですよね。それをしないのは、不動産業界のルールでいけないことになっているからでしょうか? 2、買い付け証明は、手付金を打つのと違ってペナルティーなしでキャンセルできるとのことですが、同じ買い主が複数の物件に対して、同時に買い付け証明を出すわけにはいかないと思います。  売り主さん側は、複数の購入希望者から同時に買い付け証明を受け入れてもいいんでしょうか? 複数の不動産業者が仲介している場合、ほかに出している人がいてもわからないと思うのですが。 以上、必ずお礼・締め切りはしますので、よろしくお願いいたします。

  • 買い付け証明とはなんですか

    今、候補になっている土地があり、買い付け証明の書類を不動産業者さんが作成してくれていると言うことですが、買い付け証明とはなんでしょうか。 契約とは違い、良い物件が出て辞めたとしてもお金など取られたりしないのでしょうか。 一応、土地、手数料、その他かかってくる金額が書かれた書類が届き、「これでよければ買い付け証明の書類を持ってきますね。」 と、言われたのですが、もう少し金額を変更してもらいたいなどの要望は通るのでしょうか?

  • 買付証明書を提出後に値段が上がる?

    みなさんのご意見を伺いたく 先日、自分が要望している地区に、まだ建物(小さなビル)があった状態で売りに出た土地がでてきました。 不動産会社に売値を確認したところ、更地渡しの条件で相場どおりの金額だったため一番で買付証明を提出しました。 ところが、いざ解体に入るとそのビルの下に杭?があったということでその撤去にかかる費用分、売値を上げさせて欲しいとの相談が・・・ しかも、2番手の人は上乗せした金額でも買いたいという状態で待っているようです。 自分も気に入っている土地なので何とか契約したいのですが、そのまま購入するのは騙されたような気がしてスッキリしません。 数日後に結論を出さなければいけないのですが、どう交渉したらよいのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 土地の買い付け証明書(手付金契約)について

    今度、土地を買う事になりました。 そこで土地買い付け証明書にサイン捺印して手付金20万を支払うのですが、その買い付け証明書の書式が気になります。 手付金20万円也※契約時に契約金の一部とします。 とあります。意味合いとしては土地代金(書面には買付金額とあります)の一部に手付金がなるという意味合いでハウスメーカー社員(土地の仲介はハウスメーカーに依頼)が作成した文章なのですが、契約金の一部としますとありますが、契約金が土地代金だという事で法律上もそう解釈されるのでしょうか? なんか、この契約金とは土地代金ではないからと相手方に言われたらそれまでの様なきがしまして・・・・どう思われます? またこの買付証明書には飼い主の私の署名捺印しかないのですが、それでいいのでしょうか? この書面と現金20万をハウスメーカー社員に渡したら、社員が売主から領収書面を貰ってくるといわれましたが、これで大丈夫なのでしょうか? 詳しい方、教えてください。