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買付証明書を提出後に値段が上がる?

みなさんのご意見を伺いたく 先日、自分が要望している地区に、まだ建物(小さなビル)があった状態で売りに出た土地がでてきました。 不動産会社に売値を確認したところ、更地渡しの条件で相場どおりの金額だったため一番で買付証明を提出しました。 ところが、いざ解体に入るとそのビルの下に杭?があったということでその撤去にかかる費用分、売値を上げさせて欲しいとの相談が・・・ しかも、2番手の人は上乗せした金額でも買いたいという状態で待っているようです。 自分も気に入っている土地なので何とか契約したいのですが、そのまま購入するのは騙されたような気がしてスッキリしません。 数日後に結論を出さなければいけないのですが、どう交渉したらよいのでしょうか? アドバイスお願いします。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

買主Aが買付証明書を提出し、売主Bが売渡承諾書を発行した。 その後にBは、Aより高値を提示したCにその不動産を売却してしまった。 Bは契約違反であるとして、Aは損害賠償の訴えをおこした。 上記の裁判ですが、買付証明書、売渡承諾書のやりとりは不動産売買契約ではない。よってBは契約違反ではない。ということでAの申し立ては却下された。という判例があります。 つまり買付証明書、それを受けて売主が売渡承諾書を発行していたとしても、それらは不動産売買契約書ではありません。 なので契約までの間に価格が上がることもあるでしょうし、他の人に売られてしまう可能性もあり、これらは契約違反でも破棄でもありません。まだ契約してないわけですから。 今回のケースでも本当に2番手が存在するならば、質問者さんが値上げを拒否すれば、2番手に売られてしまうでしょう。としか言いようがありません。 買付証明書が1番というのは購入交渉優先順位が1番ということでしかありませんので、1番が揉めてまとまらないなら2番との交渉になります。 >どう交渉したらよいのでしょうか? >アドバイスお願いします。 買付証明書を出したのは、私が一番だから私に売るのが当然でしょ。と思ったり、またそんな態度で交渉にのぞまない方が良い。 その不動産取引については何も決まってない、と考えて最初から交渉しなおす気でいきましょう。

ys3110
質問者

お礼

こいうった判例があるんですね。 ということは、稀にあるケースなんだと勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 不動産の契約は「契約優先」です。 買付はあくまで「購入申し込み」であって「契約書」ではありません。 また、ご質問者様が「誰からどんな物件を買おうが自由」であるのと同時に、売主にも「誰に売ろうが自由」という権利があります。 なので、結論から言えば 「交渉の余地はない」でしょう。残念ですが。 ただし、「2番手が待っている」というのが金額を上げる為の「姑息な手段」なら強気の交渉が可能です。 つまり、「買付の条件以外は買わないよ」です。

ys3110
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 先方の真意を見極めたいと思います

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 本当に2番手が存在するのであれば交渉は難しいでしょう。  買付証明は人気の物件に対しては絵に描いた餅のような物です。

ys3110
質問者

お礼

買付け証明を提出した後も、他の方へ営業していたのは事実です。 (私の親戚にも営業していたようです) 買付け証明ってあんまりあてにならないんですね。 勉強になりました。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

2番手の人が高値で買うと言えば、それまでです。 売り手の相談に応ずる、応じないについてはあなた次第。 スッキリしないような土地を購入しても、後味悪く感じ残るものです。 気持ち良く購入できるような物件でなければ、購入しないのが一番。 1年後か2年後になるか分かりませんが、売り物件が出るのを待って買いをいれるか、今、スッキリしないまま購入するかはあなた自身のご判断です。 ※数年後、より安くいい土地が手に入るかも知れませんよ(日本の人口が減少して行くなら、将来、より地価は下がると思います)。

ys3110
質問者

お礼

そうですね。 このままの条件で交渉してダメなら他を探してみます。 ありがとうございました。

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