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確定申告 特定口座

株を保有し、特定口座の源泉徴収ありを選択しています。 今年度より、ふるさと納税を実施じ、確定申告が必要なのですが、 この際、株式の年間取引報告書の内容は必ず記載しなくてはならないのでしょうか? 確定申告は基本的に必要ないのはわかるのですが、別件で確定申告する際には記載は必要になるのかと疑問に感じました。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>基本的に必要ないのはわかるのですが、別件で確定申告する際には記載は必要になるのかと… 別件で確定申告する際に記載が必要になるのは、俗に言うサラリーマンの副業の話です。 年末調整を受けたサラリーマンは、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても良いという特例があります。 しかしこの特例は、医療費控除その他の事由により確定申告が必要になった場合は、20万以下の他の所得もすべて含めて申告しなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >株を保有し、特定口座の源泉徴収ありを… それなら、たとえ 5万円であろうが 50万、500万であろうが、サラリーマンの 20万以下申告無用特例とは関係ありませんから、記載するもしないも任意です。 もし、株以外は無職無収入だとか、本業があっても本業で納める所得税額が少ないとかで、ふるさと納税による減税幅を使い切れないような状況なら、特定口座も申告することによって、特定口座の源泉徴収分から還付が期待できます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「原則」を押さえてしまえば判断は(比較的)容易です。 具体的には、「税法上の所得とみなされるものは【すべて】申告が必要」というのが「原則」です。 では、「税法上の所得とみなされないものは何か?」といいますと、「雇用保険の給付金」や「遺族年金」のような「非課税所得」と呼ばれる収入が該当します。 「非課税扱いの通勤手当(による収入)」もそうです。 ※ここでは「非課税所得」は無関係なので、これ以上は触れません。 『非課税所得とは|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- 「税法上の所得(とみなされるもの)」は、「10種類」に分類されて、「所得の種類ごと」に事細かにルールが定められています。 つまり、「原則」から外れる【例外規定】がたくさん存在するということです。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【例外規定】でよく知られているのが、「預貯金の利子による収入」が該当する「利子所得」ではないかと思います。 「利子所得」は、「【源泉】【分離】課税」という課税方法によって「それだけで納税が完結してしまう」ため、「申告所得」には含まれません。(というよりも含めることができません。) --- では、puppy21さんのご質問内容に該当する所得はどうなのかと言いますと、以下のようになります。 ○「配当所得」 ・原則として「総合課税」の対象として申告所得に含める必要がある ・ただし、「確定申告不要制度」が適用になる配当は、「確定申告するかどうか」は、納税者の【任意】 ・配当のうち「上場株式等の配当所得」については、「【申告】【分離】課税」を選択することも可能 ・さらに、配当を「特定口座」に受け入れている場合は取り扱いに違いあり という具合に【特例だらけ】の状況になっていますので、面倒くさい場合は「確定申告不要制度を選択して何もしない」というのも一つの選択です。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm ○「株式等の譲渡所得」 「株式等の譲渡所得」は、「申告分離課税」の対象ですから原則として申告所得に含める必要があります。 【ただし】、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」内で生じた所得に関しては【特例】が適用になって、「申告所得に含めるかどうか」は納税者の【任意】となっています。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm --- ちなみに、「給与所得者(給与所得のある人)」には、【まったく別の特例】があって、以下のリンクの条件に【該当しない人】は、「確定申告書を提出するかどうか」は【任意】でよいことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※「上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの」「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」は上記の【給与所得者の特例】の判定では除外して考えることになります。 --- 以上が「概要」です。 「原則」は【すべて申告】ですが、「証券税制」が「複雑怪奇」と言ってよい状況なので、どうしても「わかりやすさ」とはほど遠くなってしまいます。 最初に「【比較的】容易です」としたのはそういうことです。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『源泉分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm --- 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

株式の譲渡益は申告分離課税なので所得に影響しないため(源泉徴収ありなら税金は既に支払い済みで完結している)、記載の必要はありません。 ただし、損益通算や繰越損失を申告するなら当然記載は必要となりますが、この恩恵を受けるのは個人の自由であり強制ではありません。

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